社長がこれだけは知っておきたい社員対応の全て
- 開催日時:
- 2014年03月18日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 弁護士法人よつば総合法律事務所
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
社長がこれだけは知っておきたい社員対応の全て
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 今まで解雇をしても一度もトラブルになりませんでした。今回も解雇してもよいですか?
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- 解雇が違法・無効となるリスクを弁護士と検討しましょう。その上で、どうしても解雇をする場合、リスクがあることを十分理解した上で解雇をしましょう。
【解説】
- 今まで自社でトラブルになっていなくても、同業他社では通常トラブルが発生していることが多いです。「今まで大丈夫だったから今回も大丈夫」という考えは危険です。
- 社員とよく話し合った上で社員が退職届を出す場合にはトラブルのリスクは低いです。まずは退職届が受領できないか検討しましょう。
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- Q 会社を辞めた従業員が労働組合に加入したということで労働組合から書面が届き交渉申入れがされました。無視してもよいですか?
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- 無視してはいけません。不当労働行為となります。
【解説】
- 労働組合からの団体交渉申入れがあった場合、正当な理由がない限り拒否はできません。
- 不当労働行為と労働委員会により判断されてしまう場合、①復職、②賃金差額支払い、③組合運営への介入の禁止等といった救済命令が出ることがあります。
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- Q 今まで一度も残業代トラブルは発生していません。今までの運用でよいですか?
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- 弁護士や社会保険労務士などの専門家に現在の運用を一度確認してもらいましょう。
【解説】
- 今まで自社でトラブルになったことがないとしても、同業他社では通常トラブルが発生していることが多いです。「今まで大丈夫だったから今回も大丈夫」という考えは危険です。
- ①雇用契約書・労働条件通知書、②就業規則・給与規程、③給与明細等の書類が適切に整備されているか確認しましょう。
- 併せて、従業員の働き方の実態も確認しましょう。書類と実態に差異が大きいと残業代請求トラブルのリスクが高まります。
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- Q 裁判所から書類が届きました。従業員が裁判を起こしたようです。どうすればよいですか?
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- すぐに労働トラブルに詳しい弁護士に相談しましょう。
【解説】
- 裁判所から届く書類には①労働審判、②正式な裁判(民事訴訟)のいずれかの書類であることが多いです。
- ①労働審判の場合、初回の期日までに全ての反論を出し切る必要があります。
- ②正式な裁判の場合、初回の期日までには全ての反論を出す必要はありません。ただし、2回目の裁判までには一通りの反論を出すのが望ましいです。
- Q 問題社員が入社してしまいました。どうすればよいですか?
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- 早期に解決に向けて動きましょう。放置すると問題が大きくなる可能性が高いです。
【解説】
- 問題行動があった場合、その都度書面で注意をしたり、懲戒処分を検討したりすることが望ましいでしょう。
- 最終的には解雇をすることも選択肢の1つです。また、問題社員と話し合い退職届を受領することにより解決をすることも選択肢の1つです。
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