税理士が知っておきたい倒産・雇用の法律知識

開催日時:
2011年06月14日
セミナー分類:
企業法務
主催:
TKC千葉会(東京)
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
開催会場:
千葉大同生命ビル7階

税理士が知っておきたい倒産・雇用の法律知識

セミナー報告

労働(解雇・残業代)・倒産の分野について3時間のセミナー講師をしました。

  • 講師紹介
  • 会社経営で発生する問題全体を理解する重要性
  • 税理士の先生と労務問題
  • 労務問題の現状について訴訟労働審判の現場から
  • よくある社長の勘違い(年俸制)
  • よくある社長の勘違い(管理職)
  • よくある社長の勘違い(営業手当)
  • よくある社長の勘違い(信頼関係)
  • 労働事件の民事裁判の特徴
  • 民事訴訟の事例(普通解雇)
  • 労働審判の事例解説(割増賃金)
  • 労働審判の解雇の事例
  • 団体交渉の事例
  • 労働組合対策
  • 敵を知れば残業代は怖くない
  • 残業代対策の視点
  • 解雇についての知識
  • 倒産廃業の目的
  • 倒産に伴う各種問題点
  • 裁判所のチェックポイント
  • 倒産廃業の多数の事例解説
  • その他

本研修会に関連する質問と回答

Q 人事労務で特に大きなトラブルとなりやすいものは何ですか?
解雇と残業代をめぐるトラブルです。
Q 解雇にはどのような種類がありますか?
①普通解雇、②懲戒解雇、③整理解雇があります。

Q ①普通解雇とは何ですか?
能力不足や協調性不足等を理由にする解雇です。
Q ②懲戒解雇とは何ですか?
社員の非違行為を理由とする解雇です。例えば、横領行為や暴行行為などを理由にする解雇です。
Q ③整理解雇とは何ですか?
会社の業績不振などの経営上の事項を理由とする解雇です。
Q 解雇に際してはどのようなことに注意すればよいですか?
解雇が認められるハードルは一般的には高いです。本当に解雇をする場合には弁護士に相談してから実行しましょう。
Q 解雇をしないで解決をする方法はありますか?
社員とよく話し合い、退職届を出してもらえれば解決します。
Q 年俸制なので残業代は支払わなくてもよいですか?
  • 年俸制でも残業代を支払う必要があります。
  • 例えば、年間600万円の給与(月額50万円×12カ月)という年俸制の場合、残業代の支払は600万円とは別途必要となります。
Q 管理職なので残業代は支払わなくてもよいですか?
  • 管理職でも残業代を支払う必要があります。
  • 例えば、管理職手当として月額5万円を支払っていたとしても、5万円分残業代を支払ったことにはなりません。
Q 営業職なので営業手当を支払っています。営業手当以外には残業代は支払わなくてもよいですか?
  • 営業職でも残業代を支払う必要があります。
  • 例えば、営業手当として月額5万円を支払っていたとしても、5万円分残業代を支払ったことにはなりません。
Q 社員と信頼関係があり今まで残業代トラブルになったことなどないので大丈夫ですか?
危険なパターンです。初めて残業代請求をされた会社の社長は「まさか請求してくるとは思わなかった」、「きちんと対策をしておけばよかった」という感想を持つことは多いです。
Q 残業代対策をする上で何をすべきですか?
  • 雇用契約書・労働条件通知書、就業規則・給与規程、給与明細などの書面を整備しましょう。
  • 書面と実態の乖離がないか実態を確認しましょう。
Q 会社の倒産に先立って社長に決めてもらうことには何がありますか?
  • ①今後の仕事(収入)、②今後住む場所を事前に決めておいてもらうのが望ましいです。
  • 会社が倒産した場合、今の仕事がなくなる確率が高いです。そのため、今後の仕事をある程度決めておいていただく必要があります。
  • また、会社が倒産した場合、社長個人も破産して社長が自宅を失うことが多いです。そのため、今後住む場所をある程度決めておいていただく必要があります。

参考リンク