「人手不足×働き方改革関連法」の危機を乗り切るための労務リスク対応

開催日時:
2019年07月11日
セミナー分類:
企業法務
主催:
株式会社オービックビジネスコンサルタント様
講師:
三井 伸容 三井 伸容のプロフィール
社会保険労務士の先生
開催会場:
リコージャパン株式会社八王子営業所様

「人手不足×働き方改革関連法」の危機を乗り切るための労務リスク対応

セミナー報告

<内容>

2019年4月から施行されている働き方改革関連法について、対応に苦慮されている企業様も多いことと思います。当セミナーでは、弁護士と社労士がそれぞれの得意分野を生かし、以下の内容を解説しました。
・各法改正内容
・対応できなかった場合のリスク
・まず進めるべき対応の第一歩

<概要>

1 働き方改革概要(社会保険労務士の先生ご担当)
2 有給休暇5日付与義務について(社会保険労務士の先生ご担当)
(1)制度内容(社会保険労務士の先生ご担当)
(2)未対応のリスクと対応のファーストステップ(以下三井担当)
①未対応のリスク
・法違反による罰則
・従業員側の意欲減退(報道等で付与義務を知っている可能性が高い)、離職や採用難につながる可能性
・準備不足で年度末に有給申請が集中してしまい、業務に混乱が生じる
②対応のファーストステップ
・過去及び現在の取得状況の把握
・自社の実情に応じた「取得しやすく・管理しやすい」仕組みの導入(半日単位、時間単位年次有給休暇制度、計画的付与制度の導入、年次有給休暇取得計画表の作成、担当者休暇取得時のフォロー体制確立等)
3 労働時間法令の見直し(主に時間外労働の上限規制)
(1)制度内容
(2)過重労働問題、未払残業代問題の現状
①脳・心臓疾患や精神疾患など、重大な結果に結び付く労災申請(認定)及び損害賠償請求事例が増加傾向
②会社と労働者間の残業代に関するトラブルも増加傾向
(3)未対応のリスクと対応のファーストステップ
①労働時間の把握
②労働時間の管理方法の検討
③三六協定、時間外・休日労働80時間超の従業員への通知等、法改正による制度変更対応の方法検討(システム導入含め)

本セミナーに関連する質問と回答

Q 年次有給休暇は5日間必ず取らせなければいけないのですか?
A 正社員、パートタイマーなど、雇用区分にかかわらず付与が必要です。年10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日の有給休暇を取得させなければなりません。なお、既に労働者が5日以上取得している場合は不要です。
Q 年次有給休暇は1年たったらなくなりますか。
A 年次有給休暇は、発生の日から2年間消えません。(労働基準法第115条
Q 時間外労働の上限規制を守らなかった場合、どうなりますか?
A 法違反として労働基準監督署から是正勧告が出される可能性があります。是正勧告に従わない場合や悪質な事案などは労働基準監督署から検察庁へ送検される可能性があります。送検された場合、各地方労働局の HP で公表がなされる可能性があります。

参考リンク