弁護士が教える従業員トラブル 予防と解決のコツ(労災・ハラスメント編)
- 開催日時:
- 2018年11月21日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 埼玉県の損害保険代理店様
- 講師:
- 三井 伸容 三井 伸容のプロフィール
- 開催会場:
- 春日部市市民文化会館
弁護士が教える従業員トラブル 予防と解決のコツ(労災・ハラスメント編)
本セミナーに関連する質問と回答
- Q パワハラとは何ですか?
- A 正式にはパワーハラスメントといいます。パワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものです。
客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワーハラスメントには該当しません。管理職が過度に委縮しすぎないことが重要です。
- Q パワハラが起きた場合、会社はどうなりますか?
- A 会社内部の問題にとどまらず、民事上の責任や、公法上の責任を問われる可能性があります。業務とハラスメントの関係性が極めて薄いような例外的な場合でない限り、加害者だけではなく、その雇用主である会社も損害賠償責任を負います。
会社としてハラスメントを防止できなかったことにつき、会社独自の損害賠償責任を
負う場合もあります。ハラスメントに関する各種法令上の体制整備等ができていない場合、当該違反に関する行政指導等を受けるおそれもあります。