保険代理店の方々を対象として、「弁護士からみた事故処理対応」というテーマで、交通事故などがあった場合の処理対応について解説しました。具体的には次のような内容です。
1. 交通事故の事故処理対応
① 過失割合の決めかた、過失割合を有利にする対応
② 治療費の打ち切り対策
③ 弁護士費用特約について
2. その他の事故処理対応
① 個人賠償責任保険について
② 自転車事故について
③ 火災保険の事故処理対応
3. 事故処理対応と非弁行為
① 弁護士法72条
② 非弁行為になりえる具体例
最後の質疑応答の時間では、保険代理店の皆様からたくさんのご質問をいただきました。
過去の具体的な相談例をもとに、初動対応でよく問題になる点を解説しました。
セミナーを開催した背景と目的
交通事故の被害にあったときに、最初の対応を間違えてしまうと、過失割合を決めるのに苦労したり、治療費の支払いを途中で止められたり、不利な扱いを受けることがあります。
そのため、交通事故の被害者から相談を受けたときには、適切な初動対応をとるようにアドバイスする必要があります。
そこで、本セミナーでは保険代理店の方々を対象として、交通事故などがあったときの処理対応について弁護士が解説しました。
セミナーの内容
1. 交通事故の事故処理対応
① 過失割合の決めかた、過失割合を有利にする対応
追突事故や赤信号無視の事故では加害者が100%責任を負うことが多いです。
他方、交差点での出会い頭衝突など、過失割合が問題になる事故もあります。
交通事故の過失割合は、保険会社や警察が決めてくれるわけではありません。
過失割合は、当事者間の合意によって決めるものですが、話し合いでまとまらないときは裁判所で決めることもあります。
過失割合を有利にする対応としては、次のような対応があります。
- 警察作成の刑事記録を取得する。
- 過失割合が争いになりそうな場合は、物件事故ではなく人身事故扱いにする。
- ドライブレコーダーが相手車両にあるか確認して、あれば写真撮影する。
- 周囲に防犯カメラがないか確認する。
- タイヤ痕や、破片落下物があれば、事故現場の写真を撮影しておく。
② 治療費の打ち切り対策
交通事故被害の治療費は、加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。
もっとも、事案によっては、保険会社が突然治療費の支払いを打ち切ることもあります。
一般的に、次のようなときは、治療費の打ち切りを受けやすいです。
- 症状の一貫性がない
- 症状の継続性がない
- 病院の診断書によくなってきたという記載がある(緩解所見がある)
- 事故態様が軽微
- 車両修理費が少額
- 整骨院治療のみで病院に通院していない
③ 弁護士費用特約について
弁護士費用特約の内容について説明しました。
2. その他の事故処理対応
① 個人賠償責任保険について
② 自転車事故について
自転車事故の事例をご紹介しました。
自転車が歩行者に衝突するという、自転車側が加害者の事故もあります。
自転車の事故でも、衝突により歩行者が転倒して頭部をけがした場合など、高額の賠償額となることもありますので、注意しましょう。
自転車事故の場合でも事故時に警察を呼ぶこと、賠償に適用される保険の有無を確認することが初動対応として大切です。
③ 火災保険の事故処理対応
火災保険の場合、免責条項の適用があるとして保険金の支払いを拒まれる事例もありますが、諦めないで保険金を請求できるかどうか、しっかり検討する必要があります。
3. 事故処理対応と非弁行為
① 弁護士法72条
② 非弁行為になり得る具体例