無期転換ルール対応における実務上の注意点とその他現場でお悩みの事例に関する解説
- 開催日時:
- 2016年11月16日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 千葉県社会保険労務士会東葛支部自主研究会の先生方
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
三井 伸容
無期転換ルール対応における実務上の注意点とその他現場でお悩みの事例に関する解説
本セミナーに関連する質問と回答
- Q 無期転換ルールとはどのようなものですか?
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- 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。
- Q 会社の指示なく始業時間前に出勤してくる労働者の問題点は何ですか?
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- 後日、残業代トラブルが発生する可能性があるという問題点があります。
- 終業時間後の残業代トラブルだけではなく、始業時間前の残業代トラブルもありますので注意が必要です。
- Q 会社の立場として始業時間前に出勤してくる労働者に対してどのように対応すべきですか?
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- 始業時間前の早い段階での出勤を禁止してもよい場合、出勤禁止をするのが望ましいです。
- 始業時間前の時間に仕事をしている場合、仕事や時間の内容を申請させることを検討すべきです。
- 何らの対応も会社がしない場合、労働者が会社に来た後始業時間までが割増賃金発生の対象となる可能性があります。
- Q 残業代の訴訟になった場合、労働時間はどのような証拠を元に判断されることが多いですか?
- 次のような証拠を元に判断されることが多いです。
①タイムカード
②ICカード
③日報
④入退室記録
⑤警備会社による事業場の開閉記録
⑥パソコンの履歴
⑦メールの送受信記録
⑧従業員の作成したメモ - Q 残業代の訴訟になった場合、労働時間はどのように認定されることが多いですか?
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- タイムカード等の客観的な記録によって時間管理がなされている場合、特段の事情がない限り、タイムカード打刻時間等を実労働時間と事実上推定することが多いです。
- タイムカード等の客観的な記録がない場合でも、様々な事情を考慮して実労働時間を推定して認定することもあります。
- Q 残業代の訴訟で付加金が認められてしまいそうです。どうすればよいですか?
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- 判決前に裁判所が出す和解案には付加金が含まれていないことが多いです。そのため、判決が出る前に裁判所の和解案に基づき和解した場合、付加金を支払わずに解決できることが多いです。
- 地方裁判所の判決が出てしまった場合、高等裁判所に控訴(不服申立)をした上で、高等裁判所の口頭弁論終結時(手続終了時)までに残業代の元金部分を支払すれば、高等裁判所の判決では付加金の支払義務は原則としてなくなります。
- Q 個人事業主と労働者の区別はどのように判断しますか?
- 次の要素を総合考慮して判断します。
①使用者の指揮監督下における労務提供の有無に関する考慮要素
・仕事の依頼、業務従事の指示等に関する諾否の自由の有無
・業務遂行上の指揮監督の有無
・時間的、場所的拘束の有無
・労務提供の代替性の有無
②報酬の労務対価性の有無に関する考慮要素
・額、計算方法及び支払形態
・給与所得としての源泉徴収の有無、雇用保険、厚生年金、健康保険の保険料徴収の有無
③関連するその他の補強要素
・機械、器具の負担関係
・経済的従属性の有無・程度
・報酬の生活保障的要素の有無・程度