有期労働契約管理の実務 ~平成24年労働契約法改正

開催日時:
2013年09月18日
セミナー分類:
企業法務
主催:
社会保険労務士東葛支部の先生方
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール

有期労働契約管理の実務 ~平成24年労働契約法改正

セミナー報告

  • 平成24年労働契約法改正の概要
  • 有期労働契約の無期労働契約への転換(労働契約法第18条関係)
  • 労働契約法18条を踏まえた制度設計のポイント
  • 就業規則全体の改正
  • 雇い止め法理の法定化(労働契約法19条関係)
  • 労働契約法19条を踏まえた制度設計のポイント
  • 雇い止め法理の法定化への会社の具体的対応
  • 不合理な労働契約の禁止(労働契約法20条関係)
  • 労働契約法20条を踏まえた制度設計のポイント
  • 具体的な事例1
    平成25年2月1日に期間2年の嘱託社員の契約を締結しました。何も問題なく真面目に働いてくれていていましたが、平成31年2月1日の3回目の更新の後すぐ、正社員に私はなりますという通知を求める通知が従業員から届きました。なぜ会社が認めていないのに正社員となるのかが全く理解できません。退職金や定年の 問題はどうなるのでしょうか?(改正労働契約法18条関係)
  • 具体的な事例2
    期間を1年と定めて契約更新をしてきて今まで契約更新しなかったことによるトラブルなど一度もありませんでした。今回3回目の更新をしなかったところ、突然、更新しないのは違法だと弁護士から手紙が届きました。裁判も起こされてしまい、判決で今までと同じ内容での労働契約が最終的には認められてしまい、解決までに要した1年半の期間の賃金540万円(月額30万×18ヶ月)を支払うことになってしまいました。しかも、従業員が職場に復帰してしまった。もう会社を倒産させる しかないかもしれないです。
    (改正労働契約法19条関係)
  • 具体的な事例3
    無期契約の正社員と1年の有期契約の社員に同じ業務をさせていたところ、労働組合から通知が届きました。同じ業務内容である以上、同じ賃金にしろという要求で多数の有期社員が労働組合に加入し、会社が大混乱になってしまいました。個別に従業員と会社で契約書も作成して決めているのになぜこのようなトラブルとな るかがわかりません。そもそも、皆同じ待遇にしたら人件費が高すぎて会社を経営できません。
    (改正労働契約法20条関係)

本研修会に関連する質問と回答

Q 平成24年の労働契約法改正ではどのような改正がなされましたか?
  • 有期労働契約の新しいルールが定められました。具体的には①有期労働契約の正社員(期間の定めのない労働契約)への転換、②「雇止め法理」の法定化、③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止等が定められました。
Q 有期労働契約の正社員(期間の定めのない労働契約)への転換とはどのようなルールですか?
  • 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者側からの申込によって、正社員(無期労働契約)に契約内容が変わる制度です。
Q 「雇止め法理」の法定化とはどのようなルールですか?
  • ①有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または②有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなすルールが法律に定められました。
Q 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止とはどのようなルールですか?
  • 有期契約労働者の労働条件が、無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理なものではいけないとするルールです。

参考リンク