借地関係を解消して不動産を有効活用する9つの方法セミナー

開催日時:
2017年02月06日
セミナー分類:
不動産
主催:
弁護士法人よつば総合法律事務所
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール

借地関係を解消して不動産を有効活用する9つの方法セミナー

セミナー報告

第1 借地関係解消をめぐる問題点
第2 合意による解決方法(9つの方法の前提)
  1. 不動産オーナーが借地人に底地を売却する方法
  2. 借地人が不動産オーナーに借地権を売却する方法
  3. 不動産オーナーと借地人が共同して第三者に売却をする方法
  4. 不動産オーナーと借地人が底地と借地権を交換する方法
第3 法的手続きによる解決方法(契約解消を直接の目的とする手続き)
  1. 建物所有目的ではないことによる契約終了(方法①)
  2. 一時使用目的であることによる契約終了(方法②)
  3. 期間終了による契約終了(方法③)
  4. 建物朽廃・滅失による契約終了(方法④)
  5. 無断譲渡・無断転貸による契約終了(方法⑤)
  6. 増改築禁止特約違反による契約終了(方法⑥)
  7. 用法遵守義務違反による契約終了(方法⑦)
  8. 賃料不払いによる契約終了(方法⑧)
第4 法的手続きによる解決方法(契約解消を間接的な目的とする手続き)(方法⑨)
  1. 地代増額請求
  2. 借地権の譲渡の不許可
  3. 増改築・再築の不許可
第5 質疑応答

本セミナーに関連する質問と回答

Q 土地を貸しています。合意で土地を返してもらうためにはどうすればよいですか?
  • 基本的には借地借家法は借主保護の規定が多いです。つまり、貸主には不利な規定が多いです。貸主の立場からすると法律はどのようになっているのかということを正確に把握した上で借主と誠実に交渉しましょう。

【解説】

  • 借主との関係が悪化してしまうと、土地の返還をしてもらうことが難しくなってしまうことがあります。
  • 借主との関係が悪化してしまうと、借主が借地権を第三者に譲渡するなどされてしまうこともあります。
Q 建物を建てる目的で土地を貸していますが、契約書に終了日が記載してあります。終了日がくれば土地を返してもらえますか?
  • 土地を返してもらえない確率が高いです。

【解説】

  • 借主が自分から土地を返してくれるのであれば何ら問題はありません。
  • しかし、借主が自分から土地を返してくれない場合、建物所有目的の土地賃貸借契約を終了させるには「正当な理由」が必要となります。契約書に終了日が記載してあっても契約が終了しない確率が高いです。
  • そのため、建物所有目的で土地を貸す場合、慎重に検討をした上で貸すことが望ましいです。
Q 建物所有目的ではないことによる契約終了とはどういうことですか?
  • 建物所有目的ではない土地の貸し借りの契約の場合、契約書で決められた期間で契約は終了します。

【解説】

  • 建物のようなものが建築されていても「建物所有目的」ではないと判断された事案の例としては、①駐車場、②資材置場、③ガソリンスタンドの設備、④ゴルフ場などがあります。
Q 一時使用目的による契約終了とはどういうことですか?
  • 一時的に使用することが明らかな土地の貸し借りの場合、契約書で決められた期間で契約は終了します。

【解説】

  • 建物のようなものが建築されていても、「一時使用目的」と判断された事案の例としては、①バラック小屋、②博覧会場などがあります。
Q 賃料不払いによる契約終了はどの位の不払いが必要ですか?
  • 一般的には3カ月以上の不払いがある場合には契約解除による契約終了が認められる確率が高いと言われています。

【解説】

  • 滞納期間が6か月を超えた場合には、かなりの確率で契約解除が認められるでしょう。
Q 契約書に定めた期間で土地賃貸借契約を終了させるためにはどうすればよいですか?
  • 定期借地契約であれば契約書で定めた期間で土地賃貸借契約を終了させることが可能です。

【解説】

  • 定期借地契約書を作成する場合、必ず専門家に相談をした上で作成しましょう。定期借地契約の要件を満たしていない書面を作成してしまったり、定期借地契約締結に必要な手続を行ってしまったりすると、契約書に定めた期間が経過しても契約が終了とならないことがあります。

参考情報:定期借地権の解説(国土交通省)

参考リンク