権利行使と期間制限

Vol.84
2016年05月号

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目次
「権利行使と期間制限」「千葉事務所が開設されました!」他

~権利行使と期間制限~

法律上の権利等は、行使できる期間が制限されているものがあります。
来る民法改正では民法上の消滅時効の規定も一部見直されることとなっています。
今回は、弁護士が実務上接することの多い、現行法上の権利行使の期限が決まっている規定について確認したいと思います。
期限が迫っていることに気付いた方は是非早急にご相談ください!1 通常の債権は10年、商事債権は5年通常の債権は、権利を行使することができることを知ってから10年の消滅時効が定められています。そして、商行為によって生じた債権は5年の消滅時効が規定されています。会社取引などによる債権は注意が必要です。売買代金や請負代金など、債権の種類によってはさらに短い時効が規定されている場合があります。

2 不法行為は3年

不法行為によって生じた債権は、損害及び加害者を知ってから3年の消滅時効となっています。慰謝料や交通事故の賠償金などがこれに該当することが多いです。

3 賃金債権は2年

賃金債権(残業代等を含む)は各支払日から2年で時効によって消滅することが、労働基準法で特別に規定されています。

4 相続と期間制限

相続の場合も頻出する行使期間制限の問題があります。一つ目は家庭裁判所に相続放棄申述ができる期間です。これは自分のために相続があったことを知ってから3ヵ月とされています。二つ目は遺留分について権利行使ができる期間です。これは相続の開始及び贈与等があったことを知ってから1年間とされています。

5 おわりに

他にも離婚をした場合の財産分与の請求権が、離婚から2年とされているなどの例もあります。このように法律上様々な権利等について行使期間制限が定められていますので、うっかり徒過しないように細心の注意が必要です。 なお、今回ご紹介したものはあくまで法律の規定の一部の例のご紹介になりますので、少しでも期間制限の問題について思い当たることがありましたら弁護士にご相談ください。

本来であれば、期限のあるものは余裕をもって即座に対応し、期間制限の問題が起こらないようにしたいものだと、この記事を締め切りギリギリに執筆しながら強く思う次第です。

(文責:粟津正博)


~千葉事務所が開設されました!~

JR千葉駅東口徒歩3分・京成電鉄京成千葉駅徒歩3分
1.三越の向いです。
2.千葉駅前大通り沿いです。★千葉駅から当事務所までの歩き方
1. JR千葉駅の東口改札を出ます。工事中の為、左方向に歩きます。
しばらく進むと右前方に駅前ロータリーが見えてきます。
2. そのまま直進し、駅前交番方面に向かって歩きます。
途中左手に中央区役所千葉駅連絡所があります。
3. そのまま直進していくと、ドトールコーヒーがあります。
ドトールコーヒーの前を通過し、フクロウの形をした駅前交番があります。
その前の横断歩道を渡ると、向かって正面にファミリーマート、
その上の階にジョナサンが見えます。
4. そのまま大通り(千葉駅前大通り)に沿って直進すると
千葉興業銀行・三井住友信託銀行が見えます。
京大通りを挟んで向かい側には、三越・塚本ビルの看板が見えます。
5. さらにそのまま千葉駅前大通りを通り沿いに歩くと葉銀行・NTT東日本があります。
6. NTT東日本の隣で三越の向いにある千葉大栄ビル7階が当事務所です。
1階に野村證券が入っているビルです。千葉事務所
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号千葉大栄ビル7階
よつば総合法律事務所 千葉事務所
TEL 043-306-1110
FAX 043-306-1114

☆ 千葉事務所の様子 ☆
平成28年4月1日のオープンから1ヶ月が過ぎ、オープン直後の慌ただしさも少しずつ落ち着いてきました。今月号ではそんな千葉事務所の様子をご紹介させていただきます!!

◆受付
千葉大栄ビルの7階にお上がりいただくと、目の前に当事務所があります。
カウンターにある受話器をお取りいただき、お名前をおっしゃってください。
事務員がお部屋までご案内いたしますので、そのまましばらくお待ちください。

◆会議室
皆様と打ち合わせをするお部屋になります。7階なので、眺めもなかなか良いです♪

◆セミナールーム
千葉事務所にはセミナーを開催できる広いお部屋もあります。

~千葉事務所 所員一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております~


~最近のトピックス~

現在、当事務所は千葉市と柏市の2拠点体制で、弁護士11名、スタッフ10名の体制となっています。2016年も様々な企画を検討していますが、最近のトピックスをご紹介します。■交通事故に関する弁護士向けセミナーのパネルディスカッション担当

2016年7月に開催される交通事故に関する弁護士向けセミナーのパネルディスカッションを当事務所の川﨑翔が担当します。内容はまだ未確定ですが、中心性脊髄損傷、膝・肩関節などについて自賠責保険における後遺障害認定についての話となる予定です。以前も数回弁護士向けのセミナー講師をしていますが、今回はパネルディスカッションでの参加となります。

■整形外科医向け研修会講師

2016年中に医師向けの交通事故の研修会講師を当事務所の川﨑翔が担当します。
整形外科医の皆様向けの研修会となる予定です。

■千葉県損害保険代理業協会総会ブース出展

千葉県損害保険代理業協会様の好意により、総会の際にブースを当事務所が出させていただくことになりました。
大澤と複数名の弁護士が参加させていただきます。

■広大地セミナー開催

5月に業界内で著名な不動産鑑定士の先生をお招きして不動産評価に関するセミナーを千葉県柏市にて開催します。

■相続に関するセミナーを多数開催

当事務所の松村茉里を中心に、2015年は多数の相続に関するセミナーを開催しました。
2016年も引き続き多数のセミナーを開催予定です。

■東芝株主弁護団に参加中です

当事務所の大澤一郎と川﨑翔が東芝の粉飾決算事件を受け株主弁護団として東芝に対して訴訟を提起しています。
当事務所は関東担当ですが、既に関東だけでも200名前後の方が訴訟提起済で今後もさらに数が増える見込みです。
6月25日午前11時から千葉県千葉市の当事務所で被害者説明会を開催します。
(東芝株主弁護団サイト:http://xn--7rvn38bmne13z.com/index.html)

■よつば総合法律事務所facebook皆様見ていただき感謝です!

以前ニュースレターに記載した当事務所facebookです。
皆様の温かいご支援により、「いいね!」が増えてきました。
交通事故の記事なども多数掲載していますので今後もご支援よろしくお願いいたします。

(大澤)