場所取りと法律の話

Vol.83
2016年04月号

ニュースレターをPDFで見る

目次
「場所取りと法律の話」「交通事故の事務所の選び方!」他

~場所取りと法律の話~

冬の寒さが和らぎ春の暖かさがやってくると、少し外に出て行きたい気分になりますね。
春といえば桜。
花見をされる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、花見の季節によく見かける場所取りについて、法律的なお話をしていきたいと思います。1 そもそも公園で場所取りしていいの?公園のような公共の場は自治体等が管理権者となっていることが多く、それらの許可を得なければ、場所取りをすることは原則として不法占有となってしまします。もっとも、このような公共の場では一般の人々が利用することを想定しているので、常識的な方法であれば場所取りをすることを黙示的に許可しているものと考えられます。場所取りをする公園等の場所が場所取りを明示的に禁止していないかどうか確認した上で、マナーを守った場所取りをすることが大切です。

2 違法な場所取りを見つけたらどうする?

場所取りをすることが明示又は黙示に認められている場所で常識的な場所取りをしている場合、場所取りをしている人は法律上保護される占有権を有しているといえるので、第三者が勝手にシート等を撤去することはできません。
では不法占有といえるような場合はどうでしょうか。
この場合、いくら非常識な方法であったとしても、その場所の管理権者でない以上、不法占有を解消する手段を採る権限を有していないので、第三者が勝手にシート等を撤去することはできません。トラブルを避けるためにも、このような場面に遭遇したらその場所の管理者に申し出ることをお勧めします。

3 取っておいた場所を売る行為

多くの迷惑防止条例では、自分が取っておいた場所を他人に売る行為を禁止しています。千葉県の迷惑防止条例でも「座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止」(第9条)として規制の対象となっています。

4 総括

場所取りは花見のみならず花火大会など様々なイベントに関連して行われることが多いと思いますが、皆様が気持ちよく場所を利用できるよう、マナーに沿った場所取りをすることが大事です。

(文責:加藤貴紀)


■交通事故の事務所の選び方!

当事務所では従前から、交通事故専門チームを組織して交通事故の被害にあわれた方の案件をお取扱いしてきました。
今回今までの経験を元に、「交通事故における絶対失敗しない事務所の選び方」の記事をHPにアップしました。
当事務所の交通事故HPのTOPページから見ることができますのでよかったらぜひ読んでみてください。
「交通事故、よつば総合」で検索してみてください。
ポイントとしては、解決実績と共に、地元の医療機関との連携がきちんとできているかという点が非常に重要です。
また、医師との勉強会開催実績や顧問医がいることなども非常に重要なポイントです。

(文責:大澤一郎)


■千葉事務所正式に開設しました!

平成28年4月1日、千葉駅前に千葉事務所を正式に開設しました。
当事務所に専門チームもある交通事故の被害者側の案件に特に特化して取り組んでいく予定です。後遺障害案件については特に自信があります。
交通事故で困っている被害者の皆様が事故被害の回復ができ、最終的には交通事故被害のない社会を目指していきたいです。

(文責:大澤一郎)


◆千葉事務所所在地◆

(千葉駅東口徒歩3分。駅前大通り沿いで1階に野村証券が入っているビルです)〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1丁目14番13号
千葉大栄ビル7階
よつば総合法律事務所千葉事務所
電話 043-306-1110 FAX 043-306-1114

■よつば総合法律事務所Facebookやってます

当事務所の活動の記録や最近の出来事などをまとめたよつば総合法律事務所のフェイスブックをやっています。
私大澤の妻には「私のフェイスブックの方が圧倒的に『いいね』が多い。
よつばのフェイスブックは人気がない。」と指摘されてしまってます・・・。
ぜひ皆様助けてください。
一度「いいね」ボタンを押していただけないでしょうか。
お願いします。

(文責:大澤一郎)