消費者契約法の改正で消費者保護が強まります

Vol.167
2023年04月号

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目次
「よつば近況報告」
「お勧め書籍のご紹介」
「私のふるさと自慢「京都府」」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
「法律記事:消費者契約法の改正で消費者保護が強まります」
「よつばニュース」

よつば近況報告~経営法曹会議に加入しました!~

いつもお世話になっております。千葉事務所の村岡つばさです。現在、私の業務内容の9割以上は企業法務の案件ですが、特に会社側の労働案件のご相談・対応が非常に多い状況でした。

より企業案件(特に労働案件)の専門性を高めるべく、この度、経営法曹会議(会社側の労働案件を専門に扱っている弁護士団体)に所属することとなりました。全国で約800名弱の会員がいますが、千葉で所属している弁護士は少なく、私を含めて4名とのことです。

今後、企業案件につき、より高度なリーガルサービスを提供できるように研鑽を積んでまいりますので、今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

弁護士村岡つばさ

(弁護士 村岡 つばさ


― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― フィッシュ! ― 鮮度100%ぴちぴちオフィスのつくり方 スティーヴン・C・ ランディン、ジョン・クリステンセン、ハリー・ポール 著

今月は、『フィッシュ!―鮮度100%ぴちぴちオフィスのつくり方』という本をご紹介します。

こちらは分類としてはビジネス書なのですが、ビジネスのノウハウを書いているというより、ストーリー仕立てで、働くこととの向き合い方、心構えを教えてくれるものです。

主人公は、社内で「ごみ溜め」と評される、活気のない部署にマネージャーとして配属されます。部署のメンバーは、電話が鳴っても7コール目で電話線を引き抜き、他部署からのメールは「うっかり」削除してしまうのです。主人公は上司にこの「ごみ溜め」をどうにかするように求められ途方にくれます。そんな主人公が彷徨い出会ったのが、活気と笑顔、遊びにあふれた魚市場です。そこでは、店員が「サケが一匹、ロサンゼルスに飛んでったー!」と言いながら魚を宙に放り投げ、それを遠くの他の店員がキャッチして、観客(お客)が歓声と拍手を送る、なんてことがそこかしこで行われています。「何のために?」と思うような無駄なパフォーマンスですが、そこで働く人々はみな楽しそうで活気にあふれています。この物語は、主人公がこうした魚市場で働く人々から仕事への向き合い方のヒントをもらい、自分の部署のメンバーを巻き込みながら部署内の改革を行っていくものです。はじめは、メンバーからは魚市場での仕事とデスクワークは違う(パソコンを投げれば良いわけ?)と訝しがられますが、徐々に理解が広まっていきます。

この本の登場人物の言葉に、「どんな仕事でもそれをやる人にとっては退屈だってことを考えたことある?」「仕事そのものは選べなくても、どんなふうに仕事をするかは自分で選べる」というものがあります。これはビジネス書ですが、仕事に限らず、物事の捉え方や自分の行動を選択する際の気づきになることが多いです。物語内では4つの秘訣が紹介されますが、130ページほどしかなく、さらっと読めますし、爽やかなハッピーエンドです。
ぜひ読んでみてください。

(文責 弁護士 坂口 香澄


私のふるさと自慢 ― 第10回 辻 悠祐 ―

私の地元は京都です!
京都といえば、「観光地」の印象が強いかと思います。具体的には、清水寺、金閣寺、銀閣寺、伏見稲荷大社、嵐山などが有名ですよね
しかし、今回はそんな観光地の紹介というよりも、地元民ならではのグルメの紹介をしたいと思います!独断と偏見で、好きな飲食店を何店舗か紹介します!私、ラーメンが好きなのでラーメン屋さんの比率が高いのはご了承ください。
記事とは関係ないですが、二条城の夜桜の写真です!
プロジェクションマッピングも行っておりとても綺麗です。
1 京都駅からアクセス抜群!伝統的な京都ラーメン「京都 第一旭

ここは伝統的な京都ラーメンを味わえる超絶人気店です。京都駅から徒歩5分くらいでいけるので、アクセスも抜群です。いつでも並んでいます。夏場はきついですが、食べる価値はあると思います!

2 京都駅からアクセス抜群!黒が印象的な「新福菜館 本店

実は、先ほど紹介した「京都 第一旭」の隣にある店です。こちらもいつでも並んでいる超絶人気店です。真っ黒いスープ、真っ黒いチャーハンが印象的です(醤油ベースなのだと思います)。「京都 第一旭」より行列はマシなので、大体こちらに行くことが多いです。

3 京都駅からアクセス抜群!「炭火とワイン 京都駅前店

こちらも京都駅から徒歩5分くらいでいけるので、アクセスも抜群です。人気店で雰囲気・ドリンク・料理・接客ともにかなり好印象を持っています。京都の町屋の雰囲気を味わえるので観光にはいいですね!

4 ラーメン激戦区の一乗寺でも個性際立つ「麺屋 極鶏
とにかく「鶏!鶏!鶏!」です。超濃厚な鳥白湯スープと極太メンマが印象的なラーメンです。スープ飲み干せば胃もたれ必須なのですが、つい飲み干したくなる味です!濃いラーメンが好きな人におすすめです。

ほとんどラーメンの紹介になってしまいましたね!笑
観光地を回るのもいいですが、グルメで京都を訪問されることもおすすめします!


~第68回 イスラエルのワイン~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

今回はコストコで購入したワインの紹介です。

チューリップ(TULIP KOSHER WHITE)という名前の白ワインです。イスラエル産です。
次のような特徴があります。

★ゲヴュルツトラミネール65%、ソーヴィニヨン・ブラン35%という珍しい組み合わせのワインです。
★ゲヴュルツトラミネールは「ライチ」のようなワインです。
★ソーヴィニヨン・ブランは、「柑橘系の香りにハーブや青草のニュアンスを足した」ようなワインです。
★両方のぶどう品種の味わい、香りがよく出ているワインです。
★味は「アメリカン」な感じの味です。味が濃く、香りも濃いです。
★イスラエル産という珍しさがあります。
★いつもと違うワインを飲みたい!という時にお勧めです。

コストコはたくさんワインを売っています。行く機会はそれほど多くないので、行くたびにどのワインを買おうかかなり悩みます。

ちなみに、大澤家ではたまにコストコに行きます。大澤個人のお勧めコストコ商品は次のような感じです。

ロティサリーチキン

鳥の丸焼きです。1000円未満です。一押しです!

ディナーロール

大きな袋にたくさん入っているパンです。

ブルーベリー

コストコのブルーベリーは他のお店のものより甘くておいしいような気がします。

アトランティックサーモンフィレ

サーモン刺身です。少し高いような気もしますが脂がのっています。

(文責 弁護士 大澤一郎


消費者契約法の改正で消費者保護が強まります

1 改正消費者契約法が令和5年6月1日に施行

消費者契約法とは、消費者を保護するために、消費者契約に関する民事ルールを定めた法律です。 平成13年に施行され、その後も被害事例等を踏まえて数度改正されました。今回も消費者契約の現状を踏まえた内容の改正となっています。
※適格消費者団体の事務に関する改正規定については令和5年10月1日に施行。

解説者:弁護士 辻佐和子

2 改正の概要

⑴契約の取消権を追加

改正前、消費者は、以下の事情があって契約を締結した場合には、その契約を取り消せるとされていました。

  • 重要事項について事実と異なることを告げられて、それが事実だと誤認した
  • 物品や役務などに関し、将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供され、それが確実だと誤認した
  • 重要事項に関して、消費者の利益となることを告げられた一方で、不利益となる事実を故意または重過失によって告げられなかったことで、その不利益な事実がないと誤認した
  • 住宅などから退去するよう事業者に告げたにもかかわらず、事業者が退去しない等の事情によって困惑させられた
    今回の改正によって、さらに以下の場合も契約が取り消せるようになりました。
  • 勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行され、勧誘された
  • 威迫する言動を交え、第三者へ相談する連絡を妨害された
  • 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にされた

⑵事業者の努力義務を規定

以下が事業者の努力義務として定められました。

  • 消費者に説明を求められた場合に、解約料の算定根拠を説明する
  • 消費者の求めに応じて、解除権行使のために必要な情報を提供する
  • 勧誘時に、消費者の年齢心身の状態も総合的に考慮した情報提供を行う
  • 定型取引について、消費者が定型約款の表示を求めるために必要な情報を提供する

契約締結時だけでなく、解除時の努力義務も定められた形になります。

⑶免責の範囲が不明確な条項の無効

消費者からの賠償請求を困難にする、不明確な一部免責条項(軽過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないもの)は無効とされます。より簡単に説明すると、責任の範囲をぼやかした一部免責規定は無効になるということです。
例:「法定に反しない限り、1万円を上限として賠償します」:「重過失であっても法令に反していなければ賠償上限を1万円とする」といった読み方もできてしまうので、無効。
「軽過失の場合は1万円を上限として賠償します」:「軽過失の場合」と明確に限定しているので、有効。

3 さいごに

消費者契約については、今回の改正法の取消権発生要件を直接満たさないと思われる被害類型もすでに存在しています(「儲けて親をびっくりさせよう」と言って、第三者に相談させないように仕向ける、等)。こうした新しい類型に対応していくために、今後も、取消権の使える範囲が拡充されたり、包括的な条項が追加されたりといった改正がなされると考えられます。

BtoCビジネスを行うならば、消費者問題を生じないようにする対策は不可欠です。定型約款などは法令に反しない内容となるように随時見直していく必要があります。消費者契約法、その他消費者対応について何か疑問に思うことがありましたら、弊所の弁護士までご相談ください。

(文責 弁護士 辻 佐和子


よつばニュース!久々のゴルフに行ってきました!

某月某日、弁護士有志で久しぶりのゴルフに行きました。まだ寒い日が続く季節でしたが、天気は晴れ、風もなく絶好のゴルフ日和となりました。新しく入所した弁護士も参加し、コロナ禍で全く親睦会が出来ていない状況だったので、屋外でいいコミュニケーションの場になりました。