【動向に注意!】 アルコール検知器による酒気帯び確認の義務化

Vol.166
2023年03月号

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目次
「令和版!弁護士紹介 ~前原 彩~」
「弁護士 川田啓介のご紹介」
「お勧め書籍のご紹介」
「私のふるさと自慢「埼玉県日高市」」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
「法律記事:【動向に注意!】 アルコール検知器による酒気帯び確認の義務化」
「所内勉強会レポート」

令和版!弁護士紹介 ~前原 彩~

ニュースレターで紹介をしてから時間が経ってしまった弁護士の最新情報をご紹介します。第2回目である今月号は千葉事務所の前原彩が登場です

千葉事務所 前原 彩(まえはら あや)

最近の趣味は? 3秒で寝る。
リアルに布団に入った瞬間に寝れます。
最近のマイブームは? 深海魚。いろんな水族館の深海魚を見に行くのが
面白くてたまりません。
アクアマリンふくしまがおススメです。
最近自分のことで
新しく発見したことは?
もともと近眼だったのですが、気づいたら目がめっちゃ悪くなっていました!
ショック!
これから
やってみたい事は?
水泳とジム通い。健康診断の結果が年々悪くなり日々の運動の大事さを痛感しています(゜_゜)
自分を動物に例えると何? イノシシ。ひたすら前進です。
弁護士前原彩

前原が初めてニュースレターで自己紹介をした12年前の記事はこちらです。ぜひ併せてお楽しみください♪


弁護士 川田 啓介のご紹介

12月に千葉事務所に入所しました川田をご紹介いたします!

血液型
B型
出身地
群馬県太田市
趣味
フィットネス、MT車の運転
長所は?
いつもニコニコしています
短所は?
せっかち
弁護士 川田啓介
最近ハマっているもの
自炊(チキン南蛮とか揚げてます)
まず家に帰ってすること
大音量で音楽を流す
口癖
「大丈夫そ?」
何フェチ
ガソリンの香り
ちょっと自慢できること
パーマ?と言われますが地毛です、経済的!
座右の銘
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」
(海軍大将 山本五十六)
好きな食べ物
生牡蠣とチキン南蛮、パクチー
嫌いな食べ物は?
セロリ
私,〇〇の収集家です
ネクタイ
○○なタイプです。
楽観的
好きなお酒
ビール、ハイボール、日本酒
出身地のおすすめポイント
イオンモールがある
好きなスポーツ
ボクシング、スノボ、サーフィン
好きな男性タレント
斎藤工さん、鈴木亮平さん
好きな女性タレント
おのののかさん、上沼恵美子さん
好きなアーティスト
マカロニえんぴつさん、クリープハイプさん、PEOPLE1さん
好きな芸人
ロバート秋山さん
好きな雑誌
POPEYE(ポパイ)
好きな漫画
東京喰種、ワンピース、イニシャルD
好きな映画
最高の人生の見つけ方
好きなテレビ番組
相席食堂

皆様のお役に立てるよう、1つ1つ丁寧な仕事を心掛けます。皆様よろしくお願いいたします。


― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」 岸見一郎、古賀史健 著

今回の「人生を豊かにするお勧めの書籍」は、弁護士川田啓介からご紹介します。

1 皆さんは、日々の生活の中で、人間関係について思い悩むことはありますでしょうか。おそらく悩んだことがない方は少ないと思います。誰もが自分の人生に「自由と幸せ」を求めていますし、そのために生きているといっても過言ではないでしょう。既にご存じの方も多いかと思いますが、「嫌われる勇気」は今後の人生のヒントになるかもしれません。

2 まず、「アドラー」はオーストラリア出身の心理学者で、心理学の三大巨頭と呼ばれる心理学の大家です。アドラー心理学の大きな柱は2つあり、「これは誰の課題なのか」という視点に立つ「課題の分離」と、人は変わらないことを自分で決めているという「目的論」があります。
何やら難しいぞ??と思われた方もいるかと思いますが、この2つの柱のメッセージを要約すると結局、‘‘人生をどう捉えるかは自分次第である‘‘ということです。
つまり「アドラー」は、自分がコントロールできない他人の課題についてある程度諦める必要があり、自分の目的が行動に表れていることを自覚することが大切だと言っているのですね。

3 「アドラー」によれば、人間の悩みのすべては対人関係にあります。例えば、「自分は仕事ができないなあ…」と感じるのは、「仕事ができる他者」がいるからこそ、というわけです。こういったところには必ず、他者から好かれたいという本能的欲求が影響しています。
ここまで記事をお読みの方は、薄々この本のタイトルの意味が分かってきたのではないでしょうか。そう、皆人から嫌われたくないからこそ、人の評価ばかり気にしてしまい、不自由な生き方を自ら選択してしまうため、「アドラー」は不自由に生きるくらいなら他者から嫌われる勇気を持て!と主張しているのです。同時に、人との関係を決めるのはすべて自分自身だ、とも言っています。
「そんなのどうしたら…」と思いますよね?「アドラー」によれば、「私はここに居ていいのだと思えること」そのために「世界を愛すること」が大切で、今この瞬間から、私たちは自由をつかみ、幸せになれるそうです。

4 私はこの本を読んで、少しずつ自分らしさや自分の思いを相手に伝えることができるようになりました。ついつい「相手がどう思うかな…」と考えてしまいがちですが、どんな行動をしても相手がどう思うかは自分にコントロールできないと、いい意味で「諦める」ことで、人生はいい方向に向かっていくのかなと思います。皆さんもぜひ、この本を読んで幸せに生きるためのヒントにしてみてはいかがでしょうか。

(文責 弁護士 川田 啓介


私のふるさと自慢 ― 第9回 粟津 正博 埼玉県日高市 ―

埼玉県日高市今回は、私が5歳から18歳まで暮らしていた埼玉県の日高市というところをご紹介します。日高市を知っている方は少ないと思いますが、埼玉県の北西部、西武池袋線の終点飯能駅からさらに2駅電車を乗り継いだところにあります。地理的には秩父の一歩手前といった場所に位置します。山や川に囲まれ、坂がとても多い地域でした。この時期は、登山客でにぎわっています。
最寄りの駅の上り電車は30分に1本しかなく、終電も午後10時20分ととても早いです。昔は不便なところだと文句を垂れていた気もしますが、久々に実家に帰ると緑や自然に囲まれて空気が美味しいです。

巾着田

市内の数少ない見どころの一つが、巾着田です。川が蛇行していて、
巾着の形をしていることからこの名がついたそうです。夏は河原で水遊びやバーベキューができますし、10月になると曼珠沙華が一斉に咲いて綺麗です。サッカーグランドもあり、小学校・中学校の時はここで練習をしたり、帰りに皆で遊んでいました。

(公式ホームページhttp://kinchakuda.com/より引用) 

サイボク

私は都内の大学に進学後、日高の方には定期的に帰省する程度になってしまったのですが、その後観光名所が2つできました。一つは、サイボクハムという豚肉加工食品のメーカーさんが、市内に豚のテーマパークを開設しました。豚のテーマパーク?と思われるかもしれませんが、アスレチックや温泉が充実しており、何より工場から直送されるハム等が美味で、週末は家族連れでとてもにぎわっているそうです。サイボクハムは何度か食べたことがあるのですが、テーマパークにはまだ入ったことがありません。いつか行って見たいと思います。

ムーミンバレーパーク

もう一つが、ご存知の方も多いと思います。2019年に開園したムーミンバレーパークです。私の実家のある日高市の隣の市にあるのですが、車で20分程度で行ける距離です。宮沢湖という湖に作られたのですが、私が小さい頃はここで駅伝大会に出ていた記憶があります。こちらもまだ行ったことはないのですが、いつか子供を連れて行ってみたいと思います。

千葉から埼玉県日高市までは結構な距離がありますが、観光名所もたくさんありますので、もし機会がありましたら遊びに来ていただければと思います。


~第67回 ワインが苦手なら日本酒がある(1)~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

私大澤は外のお店では日本酒も飲みますが、自宅で日本酒を飲むのはお正月位です。このたび、弁護士の川田(かわた)が日本酒に詳しい
ことが判明しました!そこで、今回は川田から日本酒の紹介です。

こんにちは、川田です。
今回は、弁護士 川田 啓介の「酔ってらっしゃい!日本酒のススメ」です。

1 はじめに

私の自己紹介ブログにて日本酒が好きだと書いたところ、みなさまに日本酒の素晴らしさをお伝えする機会をいただきましたので、今後ともお付き合いください。

2 きっかけはひょんなことから

私が日本酒を飲み始めたのは大学生の時にふらっと立ち寄った東京・町田にある日本酒居酒屋さんにて、聞いたことのない日本酒がたくさんあることや種類・飲み方によって全く味が違うことに感動し、そこから日本酒ラバー☆になった記憶がございます。みなさまも趣味や好きな食べ物にハマるきっかけは小さなことからだったのではないでしょうか。

3 コンビニエンスストアから始めよう

みなさまにも是非、日本酒にハマる小さなきっかけを持っていただこうと思い、私が今回オススメするのはどこのコンビニさんでも手に入る「ワンカップ大関」と「おでん」のペアリングです。そろそろ春の予感がしますが、まだまだ寒い日もありますよね…?そんなとき、温かいワンカップとおでんがとても沁みるのです…。

「え…?そんなの別に日本酒好きじゃなくても紹介できるじゃん!」と思われた方もいらっしゃるかと存じます。ご安心ください。お作法を紹介します。
コンビニでこれらをお買い求めいただいたら帰宅します。

そして、電子レンジでワンカップを温め、熱燗にします。まずはおでんの具とワンカップをそれぞれ半分ずつ、そのまま楽しみます。

それぞれ半分になったところが重要です、ここで、もらったおでんのつゆを大体ワンカップの3分の1くらいの量投入します。追いレンジによって冷めた日本酒をしっかりと温めましょう。あとは残った具と特製の日本酒スープ(一般に「出汁割り」と呼ばれています)を交互にいけば、心も体もポカポカ間違いなしです。

4 まとめ

お読みいただきありがとうございました。ワンカップは辛口ですので、苦手意識がある方にはハードルが高いかもしれませんが、今後は飲みやすい銘柄等も発信していきますので、よろしくお願いいたします。(次回掲載は5月号となります。)

(文責 弁護士 川田 啓介


【動向に注意!】アルコール検知器による酒気帯び確認の義務化

1.はじめに

平成23年5月1日に、貨物・旅客自動車運送事業者を対象として運転者の酒気帯びの確認のためのアルコール検知器使用の義務化がなされました。いわゆる緑ナンバーを対象とした義務は、もう10年以上前に始まっています。
令和4年に、いわゆる白ナンバーの自動車を保持する企業にもアルコールチェックが義務化されています。対象となるのは、安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数として5台以上(乗車定員11人以上の自動車は1台以上)保持している場合です(道路交通法74条の3第1項、道路交通法施行規則9条の8)。
ただし、義務化にあたり紆余曲折ありましたので、現状について確認したいと思います。

解説者:弁護士 堀内良

2 酒気帯び確認等の義務化

令和3年11月10日、道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第68号)により、完全運転管理者に対して、次の①、②のとおり段階的な義務付けがなされました。

【①令和4年4月1日から、目視等による酒気帯び確認等を義務化】

(安全運転管理者の業務)
第九条の十 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

【②令和4年10月1日から、アルコール検知器による酒気帯び確認等を義務化】

(安全運転管理者の業務)
第九条の十 法第七十四条の三第二項の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

3 ②のアルコール検知器による酒気帯び確認等の義務化延期

⑴ アルコール検知器による酒気帯び確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することの義務は、当初、令和4年10月1日開始を予定していました。
 しかし、世界的な半導体不足等の影響により、アルコール検知器の需要に対し、十分な供給がなされない状況にありました。
令和4年7月から翌8月にかけて実施された意見公募手続では、アルコール検知器のメーカー側から令和4年10月までに十分な数のアルコール検知器の供給は困難であるとの意見も出されていたようです。

⑵ そのような中、令和4年9月14日、道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和4年内閣府令第54号)により、アルコール検知器による酒気帯び確認等の義務化が正式に延期されることになりました。
  延期にあたり、道路交通法施行規則9条の10の規定について、
・同条第6号中「確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行う」とあるのは「確認する」
・同条第7号中「保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する」とあるのは「保存する」
と読み替える規定が設けられました(道路交通法施行規則附則第6項)。
この読み替えにより、暫定的に①の規定のままになっています。

4 注意点

⑴ まず、①の規定は予定どおり施行されていますので、すでに目視等による酒気帯び確認等の義務は始まっています。
⑵ ②のアルコール検知器による酒気帯び確認等の義務化延期は、あくまで「当分の間」とされています。
実のところ、緑ナンバーの義務化の際にも延期されていました。当初、平成23年4月1日開始予定でしたが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によるアルコール検知器の生産・出荷への影響を踏まえ延期されています。このときは1か月の延期です。
白ナンバーの義務化延期も、アルコール検知器の流通の見通しが立った時点での義務化が予定されています。そう遠くない時期の義務化が見込まれます。
こちらの記事は令和5年1月末時点のものです。今後の動向を注視していただきますようお願いいたします。

(文責 弁護士 堀内 良


所内勉強会レポート

当事務所では定期的に様々な所内勉強会を開催しています。交通事故や企業法務、相続等案件ごとに所内でそれぞれチーム・サークルを作り、事案の検討・共有をして知識を深めています。

本日ご紹介するのは、交通事故の勉強会です。

この日は、最近の交通事故の傾向、事件処理のポイント、近時の法改正の影響などをテーマとした交通事故勉強会を開催しました。
参加弁護士から質問が多数飛び交うなど、非常に活発な勉強会となりました。

当事務所ではこのように、所内弁護士が知識をインプット&アップデートして皆さまからのご相談に備えております。