管理職の立場にある労働者と残業代のお話

Vol.146
2021年07月号

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目次
「管理職の立場にある労働者と残業代のお話」
「よつばYou Tube -新章-」
「私のふるさと自慢― 第4回 村岡つばさ 神奈川県三浦郡葉山町 ―」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第47回」

従業員の独立・競業トラブル

労働者が残業をすれば、原則として、使用者は、残業時間に応じた残業代を支払わないといけません(労働基準法37条1項)。しかし、下記のとおり、労働基準法41条では、一定の条件に該当する労働者については労働時間の制限等の規定を適用しないこととしています。特に、争いになることが多いのは、41条2号のいわゆる管理監督者に該当するのかどうかの問題です。たとえば、管理職の立場にあった労働者が会社に残業代の請求をして、会社側の反論として、管理職の立場にあった労働者は管理監督者に該当するので残業代を支払わないという形で問題になることが多いです。
柏事務所所属 弁護士辻
労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)  ※37条2項以下の記載は省略
第37条1項 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(労働時間等に関する規定の適用除外) ※ 41条1・3号の記載は省略
第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

「管理職=管理監督者」ではありません。管理監督者にあたるかは、実態から総合的に判断します
まず、結論から申し上げますと、労働者の役職が管理職であっても、そこからただちに管理監督者と評価されるわけではありません。管理監督者と評価されるかは、労働者の職務内容、責任、権限、勤務態様、待遇などの実態から、経営者と一体的な立場といえるかという観点で判断されることが多いです。管理監督者か否かは、法的な評価がともない、最終的には裁判所が判断するものなので、絶対的な基準があるわけではありません。様々な事情を考慮のうえで判断されるものです。厚生労働省のパンフレットがわかりやすくまとめてありますので、興味がある方はそちらも拝見していただければと思います。(厚生労働省パンフレット:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/kanri.html
会社側の対応としては、労働者の役職が管理職であってもきちんと残業代を支払うことが望ましい対応といえます(一般的に、管理監督者といえる労働者はそれほど多くありません)。
経営者様の思わぬところに法的な問題があることもございますので、労務管理等で悩まれている点があれば、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

(文責:弁護士 辻 悠祐


よつばYou Tube -新章-

みなさま、よつば総合法律事務所のYouTubeチャンネルをご存じでしょうか?実は7年も前からチャンネルを開設して法律に関する動画を配信しています。(もし「初めて知った!」という方はYouTube内で「よつば総合法律事務所」と検索してみてください!ぜひチャンネル登録もお願いいたします!)

よつば総合法律事務所You Tube

さて、そんなこっそり開設されていたよつばチャンネルですが、ずいぶん長い間そのままにされておりました…。しかし、昨今の動画ブームを受け満を持して(?)本格的に再始動することになりました!

今アップされている動画は7年前にとあるスタジオを借りて撮影したのですが、これからは全て事務所内で撮影していくため、まずはWebチームの機材集めから始まりました。カメラはもちろん、マイクやリングライト等々…。たくさん情報収集をして、電器屋に走ったり、ネットで購入したり…Webチームは本当に忙しそうでした。そして、全ての機材が揃ったところで、一度テスト撮影を行いました。少しお邪魔したのですが、かわいいおさるのぬいぐるみをモデルにテスト撮影をおこなっていました。ここから更に機材の買い替えや調整をして、本撮影に臨みます!その模様はまたいつかのニュースレターでお伝えいたします!

youtube撮影練習風景

私のふるさと自慢 ― 第4回 村岡つばさ 神奈川県三浦郡葉山町 ―

神奈川県三浦郡葉山町今でこそ千葉で弁護士をしていますが、実は、弁護士になるまでは、千葉県に縁もゆかりもなく、ディズニーランド以外に、千葉に訪れたこともありませんでした。
そんな私のふるさとは、神奈川県の葉山町です。小さい頃は埼玉県(戸田市、浦和市)に住んでいたのですが、小学6年生に葉山に越してきてからは、ずっと葉山に住んでいました。

あまりピンとこない方も多いと思いますが、「鎌倉」の隣の駅(逗子駅)が最寄り駅と言えば、大体の人が「あ~!」となります。

中学・高校は、鎌倉にある「鎌倉学園」に通っていました(桑田佳祐さんの母校です)。
生粋の湘南育ちですが、実は泳ぎは得意でなかったりします。
右の写真は、卒業後に母校を訪れた際に撮った写真です。

鎌倉学園前で撮影
葉山のふるさと自慢は、なんといっても海です。海以外に何があるかと言われると、言葉に詰まりますが、とにかく綺麗な海があります。
私の実家は、海から徒歩30秒くらいの場所にありました。ウサイン・ボルトさんが本気で走れば5秒くらいで海です。とにかく近かったので、よく釣りに行ったり、網を持って魚を取りに行ったりと、海を満喫していました。右の写真は、まさに家の前の海で撮った写真です。京浜急行電鉄さんで、「葉山女子旅きっぷ」なるお得なプランも出ているので、新型コロナウイルスが落ち着いたら、ぜひ葉山にお越しください!
ちなみに、「女子旅」という名前ですが、どなたでも購入できるそうです。笑
葉山の海

最後に、私の母校のある「鎌倉」の魅力についてもお話させていただきます。

鎌倉のお勧めスポットは枚挙にいとまがないですが、鎌倉駅⇒小町通りをぶらり⇒鶴岡八幡宮というコースは鉄板です。春には桜も満開で、お散歩しているだけで心が満たされます。結構並びますが、小町通りにある「キャラウェイ」さんのカレーはとても美味しいです。

鎌倉を100倍楽しむコツですが、「レンタルサイクル」に尽きます。人が多すぎる小町通りは、自転車で通るのは難しいのですが、自転車があれば、非常に混んでいる江ノ電を使うことなく、鎌倉駅から色々なスポット(大仏等々)に行くことができます。実は、鎌倉駅から江の島までは10キロも離れていないため、自転車だと30分~40分程度でつきます(ただし結構疲れます)。

この記事を書いていて、葉山・鎌倉欲が沸々と高まってきたので、感染予防に最大限の注意を払いながら、ふら~っとお散歩してみたいと思います!以上、私のふるさと自慢でした!


~第47回 お酒を控える~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

自宅で過ごす機会も増え、お酒の量が増えてしまっていませんか。私も、自宅で飲むと外で飲むよりもお酒の量が増えてしまっています。反省です。

そこで、今回は、自宅でお酒を控える方法として私が行っている方法についてです。

1 ワインと相性がいまいちのものを食べる。

主観にもよると思いますが、ワインとの相性がいまいちというのがある気がします。私は、お寿司がワインとの相性がいまいちだと思います。
中華料理も料理によりますがワインとの相性がいまいちのこともあるような気がします。

2 お酒が進みにくい食べ物を食べる。

焼肉がお酒が進みにくい食べ物のような気がしています。焼く手間もありますし、おなかがいっぱいになるからだと思います。

3 赤ワインを飲む

白ワインよりも赤ワインの方が飲む量が少なくなる傾向があります。特に、カベルネ・ソーヴィニヨン主体の赤ワインの場合、結構どっしりした味わいなので、飲む量が少なくなるような気がします。

4 自分があまり得意ではないアルコールを飲む

ビールや炭酸の入っているアルコール飲料全般があまり得意ではありません。炭酸が入っているアルコールを飲むと、量を控えることができます。

翌日が仕事の際は飲まない。

翌日が仕事の際は家では飲みません。この習慣は2008年の事務所開設以降ほぼ100%守っています。

お酒との付き合い方を考えて、楽しいお酒を飲みたいものですね。

(文責 弁護士 大澤一郎