いざというときに備えて知っておきたい~労災と損害賠償について~
- 開催日時:
- 2015年09月13日
- セミナー分類:
- 労災
- 主催:
- 柏の社会保険労務士の先生方
- 講師:
- 三井 伸容 三井 伸容のプロフィール
- 開催会場:
- アミュゼ柏
いざというときに備えて知っておきたい~労災と損害賠償について~
本勉強会に関連する質問と回答
- Q 労災事故による会社のリスクを下げる方法はありますか?
- A 労災の上乗せ保険に加入する方法があります。労災保険に加入していると損害賠償を保険会社が代わりに支払います。労災事故は会社経営を揺るがすこともあります。保険加入を検討しましょう。
- Q 労災トラブルが大きくなるのはどのような場合ですか?
- A 死亡や重度の後遺障害など、被害の程度が重いと労災トラブルが大きくなる傾向にあります。従業員や従業員の家族と感情的な行き違いが大きいときもトラブルが大きくなる傾向にあります。従業員への誠実な対応を心掛けましょう。
- Q 労災の裁判で注意すべき事項は何ですか?
- A 従業員が怪我をすれば、何でも会社が責任を負うわけではありません。会社が責任を負うのは安全配慮義務違反があるときです。安全配慮義務違反の有無の判断は難しいですが、「会社に落ち度があるか」「会社の落ち度はどの程度か」がポイントです。
- Q 会社に安全配慮義務違反がありそうです。ただ、従業員にも落ち度があります。このようなとき会社は損害賠償しなければいけませんか?
- A 事案によりますが、一部損害賠償をしなければいけないことが多いでしょう。従業員に落ち度があるときは過失相殺をします。
たとえば、従業員が50%悪ければ損害額を50%減額するイメージです。ただし、実際には細かい計算方法があります。
労災事故の裁判の責任の有無や損害額の計算方法は複雑です。長期化することも多いです。裁判の可能性があるときは、まずは弁護士に相談することをおすすめします。