有期労働契約管理の実務 ~平成24年労働契約法改正
- 開催日時:
- 2013年09月18日
- セミナー分類:
- 企業法務
- 主催:
- 社会保険労務士東葛支部の先生方
- 講師:
- 大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール
有期労働契約管理の実務 ~平成24年労働契約法改正
本研修会に関連する質問と回答
- Q 平成24年の労働契約法改正ではどのような改正がなされましたか?
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- 有期労働契約の新しいルールが定められました。具体的には①有期労働契約の正社員(期間の定めのない労働契約)への転換、②「雇止め法理」の法定化、③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止等が定められました。
- Q 有期労働契約の正社員(期間の定めのない労働契約)への転換とはどのようなルールですか?
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- 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者側からの申込によって、正社員(無期労働契約)に契約内容が変わる制度です。
- Q 「雇止め法理」の法定化とはどのようなルールですか?
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- ①有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または②有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなすルールが法律に定められました。
- Q 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止とはどのようなルールですか?
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- 有期契約労働者の労働条件が、無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して不合理なものではいけないとするルールです。