労働時間の適切な把握のために使用者が 講ずべき措置に関するガイドライン

Vol.95
2017年04月号

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目次
「労働時間の適切な把握のために使用者が 講ずべき措置に関するガイドライン」
「スタッフお勧めのお店紹介」他

「労働時間の適切な把握のために使用者が 講ずべき措置に関するガイドライン」

今年1月20日付で、厚生労働省から、上記のガイドラインが発令されました。 昨今、違法な残業や過労死など、従業員の労働時間に関する問題がメディア等によってクローズアップされる機会が増えており、それに対応する形で新たに出されたものと思われます。実は平成13年4月6日にも、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達が出されており、今回のガイドラインは、この通達を改訂したものという位置づけです。

【ガイドラインの中身】
労働時間とは、明示・黙示の指示により労働者が業務に従事する時間のこと
いわゆる手待ち時間、制服への着替え時間などの準備時間も労働時間
参加が義務付けられている研修、使用者の指示による学習時間も労働時間
始業・終業時間の確認及び把握をすること。その方法としては、使用者自らの現認、タイムカ ード、PCの使用時間など客観的記録に基づく把握をすること
自己申告の従業員に対し、労働時間の実態を正しく把握し、適切に自己申告するよう十分な説明をすること
始業・終業時間について自己申告制の場合には、必要に応じて実態調査をすること。客観的記録と相違がある場合には、実態調査を実施すること。
36協定上の延長時間数を超えているにもかかわらず記録上これを守っているようにしていることが慣習的に行われていないか確認することなどが規定されています。

このガイドラインが、労基署からの指導の基準になったり、裁判等で残業代を請求されたときの基準になったりする可能性も十分あります。 今回新たに規定された項目もありますので、従業員を抱えるみなさんは一度目を通しておくことをおすすめします!

(文責 前原彩)


~最近のセミナー情報をご報告します~

よつば総合法律事務所では様々なテーマでセミナーの開催、講師としての参加をしています。セミナーにご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。  ここでは、最近のセミナー情報について一部ご紹介します。(その他にも多数ありますので、詳しくは当事務所の中小企業法律相談HPをご覧下さい。(http://www.yotsubasougou.jp/218/)★「代理店専門社労士が教える助成金の話」
【2月16日(講師 三井伸容)】
社会保険労務士の先生をお招きして、保険代理店様向けのセミナーを開催しました。保険代理店様向けの助成金のお話や、使用者賠償責任保険を顧客に勧めるうえで必要な労災裁判の実情についてお話をさせていただきました。ご参加いただいた皆様のおかげで、懇親会まで盛り上がりました。

★「ブラックと言わせない「労務管理」」
【2月18日(講師 今村公治、粟津正博)】
当事務所では、整骨院の先生方向けの勉強会を定期的に開催しています。普段は交通事故に関するテーマが多いのですが、今回は社労士法人様から講師をお招きして、労務をテーマにお話しさせていただきました。土曜開催にもかかわらず多くの先生方にご参加いただきました。

★「弁護士から見た事故処理対応」
【2月23日(講師 今村公治)】
千葉県損害保険代理業協会茂原支部様の勉強会にお招きいただき、上記テーマでお話しさせていただきました。 講演後に質疑応答の時間が1時間程あり、保険代理店の皆様からご意見をいただいたことで、とても勉強になりました。懇親会にも参加させていただき、ありがとうございました。

★「民法改正が不動産業界に与える影響」
【2月28日(講師 今村公治)】
全日本不動産協会神奈川県本部様の法令実例研究会にお招きいただき、民法改正が不動産業界に与える影響についてお話しさせていただきました。
民法改正という難しいテーマでしたが、事例を交えてご説明させていただきました。講演の機会をいただき、どうもありがとうございました。


~千葉のオススメのお店紹介~

今月号では、”スタッフお勧めのお店紹介”のコーナーをお送りします♪☆bellini dining

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アクセス:千葉市中央区春日2-19-1―1F
JR西千葉駅徒歩2分


~実はこのような問題もお取り扱いしています~

いつもニュースレターをお読みいただいている皆様、ありがとうございます。最近、ニュースレターでは、交通事故に関する法律問題・セミナーを比較的多く取り扱っています。  実は、当事務所では専門的かつ多く取り扱っている分野がほかにもあります!
人員の体制の関係で今までニュースレターにて余り積極的に告知していなかったのですが、現在では皆様のご支援もあり、当事務所は、弁護士14人、スタッフ12人と千葉県で最大級の法律事務所の1つとなりました。今回のニュースレターでは交通事故分野以外で当事務所において専門的かつ多く取り扱っている分野をいくつかご紹介させていただきます。
■ 企業にかかわる問題
当事務所では、顧問会社様が150社以上あります。主として、労働問題・契約書の作成・チェック、債権回収、その他企業で発生する様々な問題に対応しています。(株主総会、株主間紛争、知的財産・事業譲渡、M&A、企業再生、廃業・倒産、企業間の紛争・裁判、クレーマー対策など)
■ 不動産にかかわる問題
当事務所では、不動産にかかわる問題を多くお取り扱いしています。また、不動産に関するセミナーを定期的に開催しています。宅地建物取引士資格を有する弁護士も3名在籍しています。家賃滞納に基づく明渡請求、不動産売買・賃貸に関する紛争・契約書、土地明渡・建物明渡、借地・底地問題解決、地代・賃料の増減額、不動産と相続に関する紛争、共有不動産の問題などを特に多く取り扱っています。
■ 相続に関する問題
当事務所では、相続に詳しい弁護士が複数在籍しています。また、相続に関する紛争も多数お取り扱いしています。遺産分割に関する紛争、遺留分減殺請求、生前の相続に関するご相談、遺言書の作成などを特に多く取り扱っています。
■ 借金に関する問題
当事務所では、借金にかかわる問題も多く取り扱っています。千葉県の法律事務所では最大級の取り扱い実績ではないかと思います。個人・法人問わずお取り扱いしています。民事再生・自己破産・会社の廃業倒産・過払い金返還請求等を特に多くお取り扱いしています。

(文責 大澤一郎)