1時間でわかる!パワハラ防止法改正と企業の対応実務
- 開催日時:
- 2020年08月21日 17:00 〜 18:00
- セミナー分類:
- 企業法務
- 講師:
- 村岡 つばさ 村岡 つばさのプロフィール
- 開催会場:
- オンライン(ZOOMでの開催)
- 対象者:
- 企業様、社会保険労務士様
- 定員:
- 無し
- 受講料:
無料
1時間でわかる!パワハラ防止法改正と企業の対応実務
講座概要
以下についてご不安な方、ご興味がある方は、是非ご参加ください!
- パワハラ防止法が改正されたと聞いたが、どのような対応をすべきかが分からない。
- 相談窓口の設置義務があると聞いたが、どのように設置すべきかが分からない。
- ハラスメントの相談があった場合、どのような事後対応を取るべきかが分からない。
- 相談窓口の外注を検討しているが、何をしてくれるかが分からない。
- ハラスメントと指導の線引きが分からず、管理職が委縮してしまっている。
中小企業法務(労務分野)を専門とする弁護士が、1時間でパワハラ防止法のすべてをお話します!
- 1 パワハラ防止法の改正の要点
- ・パワハラの定義
- ・法改正により変わった点は?
- 2 パワハラの判断基準・企業リスク
- ・指導とパワハラの線引き
- ・ハラスメント問題の企業リスクは?
- 3 企業の具体的対応
- ・体制整備の方法
- ・相談対応の注意点
- ・トラブル発生後の事後対応
- ・再発防止策
- ・外部窓口の活用
本セミナーに関連する質問と回答
- Q パワーハラスメントにはどのような類型がありますか?
- 次の6つの類型があります。
- ①身体的な攻撃
- ②精神的な攻撃
- ③人間関係からの切り離し
- ④課題な要求
- ⑤過少な要求
- ⑥個の侵害
【解説】
①身体的な攻撃の典型例は、殴打する、足蹴りを行う、相手に物を投げつけたりする行為です。②精神的な攻撃の典型例は、人格を否定するような言動を行ったり、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行ったり、他の労働者の前で大声で威圧的な叱責を繰り返し行ったりする行為です。
③人間関係からの切り離しの典型例は、特定の労働者を仕事から外し長時間別室に隔離したり、1人の労働者に対し同僚が集団で無視をするなど、職場で孤立させたりする行為です。
④過大な要求の典型例は、新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの業務目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責をする行為です。また、業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる行為も、この過大な要求に含まれます。
⑤過少な要求の典型例は、管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる行為です。また、気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない行為も含まれます。
⑥個の侵害の典型例は、労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする行為です。労働者の機微な情報(性的志向等)について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する行為も、これに含まれます。
関連情報
- Q パワハラなどのハラスメントで違法とされてしまうと会社はどうなりますか?
- 損害賠償責任を負うケースが多いです。また、SNSで拡散される等、企業価値が棄損されてしまうケースもあります。
【解説】
ハラスメント行為を行った労働者だけでなく、その労働者を雇用している会社も、被害者に対して損害賠償責任を負うケースが多いです。ケースバイケースですが、被害者が亡くなってしまったようなケースでは、1億円を超える賠償責任が会社に生じることもあります。また、SNS等でハラスメントの事実が拡散されることで、企業価値に重大な影響が出ることもあります(現に、ハラスメントに関する報道で、株価が大幅に下落したケースもあります。)。
- Q 2020年の法改正によりパワーハラスメント防止対策はどのように変わりましたか?
- 事業主や労働者の責務の明確化、パワーハラスメント防止措置を取ること、事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止などが明確になりました。
【解説】
次のようなパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応