交通事故の後遺障害について

開催日時:
2014年03月17日
セミナー分類:
交通事故
講師:
大澤 一郎 大澤 一郎のプロフィール

交通事故の後遺障害について

セミナー報告

東京にて、弁護士約50名を対象とした交通事故の後遺障害認定講座のゲスト講師を行いました。 交通事故の後遺障害については、事故発生直後、治療中等早めのご相談をしていただくことが必要です。現時点で疑問点・不安な点が全くない方でも、「今後適切な後遺障害認定・保険金の支払いを受けるため」にはどうすればよいかという観点から一度弁護士にご相談下さい。

本研修会に関連する質問と回答

Q 適切な後遺障害認定のために重要なことは何ですか?
  • 事故直後や事故後早期の段階での相談が重要です。

【解説】

  • 事故当日や事故後早期に通院を開始しない場合、適切に後遺障害が認定されないことがあります。
  • 初診で医師に正確に症状を伝えていない場合、適切に後遺障害が認定されないことがあります。
Q 後遺障害診断書作成の際の注意点にはどのような点がありますか?
  • 簡潔かつ必要十分な記載をしていただくようにしましょう。

【解説】

  • 次のような記載があると後遺障害認定がされる確率が下がります。
    ①障害内容の増悪・緩解の見通しの欄に「治る」等の記載がある場合
    ②自覚症状の欄に常時の症状ではなく「寒いと痛い」「動かすと痛い」等の記載がある場合
Q むちうち(頚椎捻挫)では後遺障害診断書作成の際に医師にどのような点を依頼するとよいですか。
  • 自覚症状については「痛み」「しびれ」「疼痛」などの簡潔な記載をお願いしましょう。
  • 検査結果については各種検査結果に異常があれば記載をお願いします。左右差がある場合には左右差の記載もお願いしましょう。
  • 予後所見は簡潔な記載をお願いしましょう。
Q 医学的な事項で不明なことがある場合、どのようにしていますか?
  • よつば総合法律事務所では、脳神経外科医、整形外科医などの顧問医がいるため顧問医に相談しながら進めています。

【解説】

  • 顧問医になっていただく場合、何らかの経緯で知り合いになった医師に個別に打診をする方法が一般的です。
Q 事故後早い段階で受任した場合、受任通知はすぐ送付した方がよいですか?
  • 事案によります。すぐ送付した方がよい場合もありますし、しばらく待った方がよい場合もあります。

【解説】

  • 何らかの法律上対応すべき事項がある場合、受任通知はすぐ送付した方がよいでしょう。
  • 他方、順調に治療が進んでいるような場合、受任通知の送付はしばらく待った方がよい場合が多いです。
Q 事故後早期の相談で注意すべきことは何ですか?
  • 治療方針が正しいかどうかに注意しましょう。

【解説】

  • 例えば、相談者(被害者)の過失割合が結構あるにもかかわらず、健康保険を利用していない事案があります。このような事案の場合、健康保険の利用をお勧めしましょう。なお、労災保険・人身傷害保険などを利用して治療を継続する方法もあります。
  • また、例えば、整骨院に通院しているにもかかわらず、並行して整形外科に通院していない事案があります。このような事案の場合、整形外科への受診をお勧めしましょう。
Q 事故後早期に弁護士へ相談する必要性の理解を深めるにはどうすればよいですか?
  • 保険代理店、病院、整骨院など交通事故患者が集まりやすい場所経由で理解を深めていただくのが望ましいです。
  • 事務所の既存のお客様に交通事故は初動対応が重要であることにつき定期的に情報発信をするのが望ましいです。

参考リンク