裁判を起こされた!!

Vol.41
2012年10月号

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目次
「裁判を起こされた!!~裁判を起こされた場合のポイント~」 他

裁判を起こされた!!!

裁判を起こされるということは一生に何回あるかないかわからない出来事です。ある日突然何の予告もなく裁判所から書類が届きます。封筒には「裁判所」の文字が大きく入っていて、中には相手の主張が一方的に書かれた書面が入っています。
裁判の日程も既に決まっていて、書類提出期限も勝手に決められています。しかも、短い時だと書類の提出期限まで1週間~2週間しかないときもあります。
しかし、慌てる必要は全くありません。まずは落ち着きましょう。1 相手の言い分が書いてある書面は相手の言い分に過ぎないこと
通常の裁判の場合、「訴状」という相手の言い分が記載してある内容が裁判所から送られてきます。これは、あくまで相手の言い分であるだけで、裁判所が相手の主張を認めたわけではありません。きちんと反論の書面を作成すれば大丈夫です。

2 裁判日程は変更可能なこと
通常の裁判の場合、第1回の裁判の日には行かなくてもよいことになっています。これは、一方的に裁判所が決めた日程だからです。事前に書面を裁判所に提出することが絶対に必要ですが、事前に書面を出しておけば第1回の裁判の日は行く必要がありません。
また、通常の裁判の場合、第1回の裁判日程の書類提出期限は一般に1つの目安の日とされていますので、締め切り日までに提出しないからと言って不利益になることはありません。第1回までに提出する書類には「争う」旨の記載をしておけばとりあえずは大丈夫です。

3 反論書面の出し方が重要なこと
「最初の反論を見て、どちらが勝ちかどうかのだいたいの見通しを付ける」裁判官が一般に多いと言われています。一度裁判所に提出した書類の内容を訂正することは難しいので、最初の段階で裁判の勝ち負け、有利不利をよく考えて書類を作成することが大切です。裁判の途中から代理人となって弁護士としての活動をする場合、過去にこちらが提出した書類の内容に拘束されてしまい、有利な主張ができなくなってしまうことがよくあります。

裁判所から書類が届いても慌てる必要はありません。しっかり冷静に対応したいものです。

(大澤一郎)