適格請求書発行事業者に関する登録番号のお知らせ

適格請求書発行事業者に関する登録番号のお知らせ

適格請求書発行事業者について、当事務所の番号(インボイス制度の登録番号)を以下の通りご案内いたします。
登録番号:T7040005014316

なお、登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。

PDFでご覧になりたい方は適格請求書発行事業者に関する登録番号のお知らせをご確認ください。

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せください。

【注意】弁護士費用等の振込先口座に関するお知らせ

よつば総合法律事務所では、弁護士費用や預り金等は弁護士法人よつば総合法律事務所名義の口座へお振込みいただく規程となっています。当事務所所属の弁護士が、弁護士個人名義の口座に振り込むよう指示をすることや、現金手渡しで支払うよう指示することは特段の事情がない限りありません。

万が一、当事務所所属の弁護士個人名義の口座に振り込むような指示があった場合や、現金手渡しで支払うよう指示があった場合は、第三者による詐欺やその他の犯罪行為の可能性があります。

そのため、当事務所所属の弁護士個人名義の口座に振り込むような指示や、現金直接払いの指示があった場合、お支払い前に、よつば総合法律事務所の代表弁護士の大澤一郎宛にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ窓口】 TEL 04-7168-2300

注 有料相談の場合の相談料は現金でのお支払いとなります。

『失敗しないハラスメント調査 事実を引き出すヒアリングの極意』収録セミナー販売開始

『失敗しないハラスメント調査 事実を引き出すヒアリングの極意』
当事務所の弁護士村岡つばさの収録したセミナーが販売されています。

<主な内容>

1.はじめに
(1) ハラスメント調査に関する雑感
(2) ハラスメント調査の 2 類型?
(3) ハラスメント調査を失敗するとどうなるか?
(4) パワハラ防止法改正について(参考)
2.ハラスメント調査の進め方
(1) はじめに
(2) 初動対応・被害申告者へのヒアリングについて
(3) 行為者へのヒアリングについて
(4) 第三者へのヒアリングについて
(5) 調査を踏まえた事実認定・法的評価・処分等

  • ア 事実認定のポイント
  • イ 法的評価のポイント
  • ウ 具体的処分・事後対応のポイント

詳しくはこちらのページをご欄ください。

担当弁護士からのコメント

税理士法人レガシィ様よりお声がけいただき、「失敗しないハラスメント調査」というテーマで、セミナーを担当しました。顧問先企業様や、ハラスメント窓口を担当している企業様より、ハラスメント調査を依頼されることも多いため、実体験を基に、ハラスメント調査に当たり注意すべきポイント等をお話させていただきました。

本セミナーに関連するよくある質問

Qパワーハラスメントに関する法改正がされたことは耳にしたのですが、企業として何をすべきかが分かっておらず、何も手付かずの状況です。
A同じく税理士法人レガシィ様より、「これだけやっておけば良い! すぐ提案できるパワハラ防止法対策」というテーマでセミナーを担当しておりますので、もし興味のある方はこちらをご視聴いただければと存じます。

いわゆる「パワハラ防止法」の改正により、企業規模を問わず、令和4年4月1日以降は、パワーハラスメントに関する各種対応を行う「法的義務」が課されることとなりました。これにより企業は、
①事業主の方針等を明確化し、それを周知・啓発すること、
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
③パワーハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切な対応を行うこと
が法的に義務付けられました。

③については、具体的な事案が発生した後の「事後対応」のお話ですが、①②は、具体的な事案が発生しているか否かを問わず、「事前の準備」が必要なものです。
①については、パワハラ防止法に関する社内規程を作成して労働者に周知する、研修・講習を行うなど、パワハラに関する啓発活動を行うこと等が、②については、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知すること等が必要となります。
これらの「事前の準備」が行われていないと、それだけで法律に違反することとなりますので、注意が必要です。

なお、当事務所でも、ハラスメントの外部相談窓口のサービスがございますので、ご興味のある企業様は、こちらもご確認ください。また、ハラスメント全般に関する研修も多数行っておりますので、ご興味のある企業様は、こちらのページもご覧ください。

Qハラスメント調査を行う際の注意点を簡単に教えてください。
A紙面の都合上、非常に簡素になりますが、
①早期にヒアリングを行う
②色々な意味で「決めつけ」をしない
③裏付け証拠は早期に提出してもらう(被害申告者・行為者双方から)
④事実と評価を分け、事実のみを聞く
⑤被害申告者や第三者の意向を必ず聞く
といった部分が特に重要なポイントです。

ただ、ハラスメント調査は、単にヒアリングをすればよいわけではなく、適切なヒアリングを実施した上で、適切に「事実認定」を行い、それがハラスメントに当たるかを「法的に評価」する必要があります。また、かかるプロセスを経た上で、行為者の処分(懲戒処分)等を考える必要がありますが、これも注意すべき点が多くあります(しっかりと行為者に弁解の機会を与えたか/処分が重すぎないか等)。

ハラスメント調査が難しいのは、このように、①適切にヒアリングを行うことが難しいだけでなく、②事実認定の困難さ(明確な証拠がないケースの方が多いです)、③法的評価の困難さ(特に注意指導とパワハラの線引きが問題になります)、④事後対応・処分の困難さ(重すぎる処分を科してしますと、別の労使紛争に発展します)という問題があるからです。①はある程度の経験によりカバーできますが、②~④は法的な判断が非常に絡む部分です(特に②③は、「裁判官」的な目線も必要になります)。

当事務所では、本記事作成時点で、約400社の企業様より顧問契約をご依頼いただいており、ハラスメントに関連する相談・案件を多数取り扱っております。

ハラスメント調査対応でお悩みの企業様は、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。なお、当事務所では、以下のようなサービスを提供しております。

  • ハラスメントの外部相談窓口の受託
  • ハラスメントに関する社内研修の実施
  • ハラスメント調査対応(スポット)
  • ハラスメント調査~事後的処分までの全般的なサポート(顧問)
  • 内部相談窓口の設置、ハラスメント防止の各種規程の作成チェック
  • ラスメントに関連した紛争対応(交渉・団体交渉・労働審判・訴訟)

当事務所の顧問契約のサービスはこちら

お問い合わせフォームはこちら

【注意】よつば総合法律事務所を装った迷惑行為に関するお知らせ

よつば総合法律事務所又は所属弁護士を装った迷惑行為の報告がされています。
心当たりがある場合にはご注意下さい。


2023年2月5日
【注意】よつば総合法律事務所を騙ったTwitterアカウントにご注意ください
「よつば総合法律事務所を名乗るTwitterアカウントからの嫌がらせが絶えません。」という情報が寄せられています。
よつば総合法律事務所から、TwitterでDMを送ったり、特定の方を対象にしてツイートすることはございません。

よつば総合法律事務所のTwitter公式アカウントは「https://twitter.com/yotsubasougou」であり、公式アカウント以外からのツイート・DMはよつば総合法律事務所とは一切関係がないのでご注意ください。

詐欺被害に遭う可能性がありますので、不審なメッセージに掲載されているURL等はクリックしないようにお願いいたします。

よつば総合法律事務所、もしくはその所属弁護士を騙って不審なメッセージが届いた場合は以下のお問い合わせ窓口にお知らせいただきますようにお願いいたします。

【お問い合わせ窓口】TEL:04-7168-2300
【よつば総合法律事務所 公式アカウント】
Facebook:https://www.facebook.com/YotsubaSougou
Twitter:https://twitter.com/yotsubasougou
LINE:https://page.line.me/tis9280t


2021年11月9日
【注意】よつば総合法律事務所の弁護士を名乗るSNS投稿にご注意ください
SNS上でよつば総合法律事務所の弁護士になりすまして連絡を取る事例が報告されております。

よつば総合法律事務所では、弁護士が許可なく突然SNSで連絡をとるようなことはしておりません。
よつば総合法律事務所もしくはその所属弁護士を名乗る者から、突然SNSでメッセージが来た場合は、詐欺被害に遭う可能性がありますので、メッセージに掲載されているURL等はクリックしないようにお願いいたします。

よつば総合法律事務所、もしくはその所属弁護士を騙って不審なメッセージが届いた場合は以下のお問い合わせ窓口にお知らせいただきますようにお願いいたします。

【お問い合わせ窓口】TEL:04-7168-2300
【よつば総合法律事務所 公式アカウント】
Facebook:https://www.facebook.com/YotsubaSougou
Twitter:https://twitter.com/yotsubasougou
LINE:https://page.line.me/tis9280t