時効を止める方法について

Vol.93
2017年02月号

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目次
「時効を止める方法について」「有休休暇とは」他

~時効を止める方法について~

法律上の権利等は、行使できる期間が制限されているものがあります。
通常の債権は10年、会社取引などによる債権は5年の消滅時効が規定されています(但し、債権の種類によってはさらに短い時効が規定されている場合があります)。もっとも、法律上、それまでに進行した時効の期間をリセットする制度(時効の中断と言います)が存在します。
今回は、そんな時効の中断事由についてご紹介致します。1 相手方に債権の請求をする
「請求」することで、それまでに進行した時効の期間がリセット(中断)されます。
もっとも、時効の中断事由としての「請求」とは、単なる履行の請求と異なることに注意しなければいけません。中断事由となるには、典型的には訴訟を起こして支払いを求める場合のように、何らかの形で裁判所が関与する手続が要求されているのです。
単に弁済しろと請求すること(相手方に請求書を発送するなど)は催告と呼ばれ、それ自体には完全な中断の効力はありません。催告は、6ヵ月以内に裁判上の請求など裁判所の関与する手続を行うと時効が中断されますが、6ヵ月以内に裁判所の関与する手続を行わなければ中断の効力を生じません。すなわち、単に弁済しろと請求することは、訴訟を提起するまでの一種のつなぎの役割を果たすに過ぎませんので注意が必要です。

2 差押え、仮差押え及び仮処分をする
差押え、仮差押え及び仮処分をすることでも、時効が中断されます。

3 相手に債務額を承認してもらう
「承認」することで、時効が中断されます。
「承認」とは、貸金債権の場合で例えると、債務者が「50万円借りています」と認める行為のことを言います。この「承認」は、明示的に債務者が「50万円を借りています」と発言せずとも、50万円を借りていることを黙示的に認める行為も含まれます。例えば、相手方が貸金50万円の一部の10万円を弁済するとか、相手方が支払猶予を求める行為も「承認」に含まれ、時効を中断させます。

4 おわりに
時効を止める方法についてご紹介致しましたが、上記方法ごとに細かいルールが決められています。また、いつから権利が発生したかについても争いとなったり、中断の事由が終了した時から新たな時効が進行を始めたりすることから、時効の中断事由が生じたと思い込んで安心していると、権利が時効によってなくなってしまったという事態に陥るおそれがあります。中断事由に過信せず、権利行使は早めに行うことが望ましいかと思います。
(文責:大友竜亮)


~有給休暇とは~

「週末に続けて有給休暇を取得して3連休に!」、「急に休みが必要になるかもしれないから有給休暇を残しておこう」など、様々な場面で登場する有給休暇ですが、どういった制度なのかよく分からないままなんとなく取得している従業員の方や、なんとなく取得を認めている経営者の方も多いかもしれません。そもそも有給休暇とは、どういった制度なのでしょうか。
1 有給休暇とは
有給休暇とは、労働基準法が「年次有給休暇」として定める制度です。6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者が取得することができます。6カ月継続勤務した労働者が取得することができる有給休暇の日数は、10日間です。勤務年数が増えるごとに取得することができる日数が加算されていき、6年6カ月継続勤務することで、最大の20日間の有給休暇を取得することができます。
有給休暇は、法律上当然に発生する労働者の権利であり、有給休暇をどのように利用するかも労働者の自由です。「有給」と名付けられているだけあって、有給休暇中も賃金が支払われます。

2 有給休暇を取得するには
有給休暇は、労働者が有する有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して有給休暇を請求したときに成立します(時季指定権といいます)。ただし、有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合、会社は他の時季に与えることができます(時季変更権といいます)。「事業の正常な運営を妨げる」とは、請求日の労働が業務の運営にとって不可欠な場合で、かつ、代替要員を確保することが困難である場合のことをいいます。
よって、原則として労働者の希望通りに有給休暇は取得することができますが、有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げるような場合、例外的に会社は他の時季に与えることができるということになります。

ちなみに、「有給消化は、翌年までにしないといけない」と認識している方も多いかもしれません。これは、労働基準法上、有給休暇を取得する権利は2年の時効にかかるため、2年で権利が消滅してしまうことによるものです。正確に有給休暇の制度を理解して、従業員と会社との関係を円滑にしたいものです。

(文責:根來真一郎)


~過払いって今年で終わるの!?~

テレビやラジオで「過払い金のご相談は○○法律事務所に!」というCMをご覧になったことのある方はたくさんいらっしゃると思います。よく、「過払い金って今年(平成28年)で終わるんですよね?」と質問される方がいらっしゃいますが、これは少し誤解が含まれています。そこで、今回は改めて過払い金について解説させていただきます。1 そもそも過払い金って?
過払い金とは、消費者金融やクレジット会社が違法な金利を設定していて利息を余分に支払ってしまった時に発生するもので、過払い金が発生している場合には、借り主はこれを返還するよう請求する権利を持っています。
平成18年1月、最高裁判所が実質的に過払い金を認める判決をしたことから、各金融会社に対して過払い金の返還請求をしていく方が増えました。

2 過払い金はいつまで請求することができるの?
過払い金は、借りたお金を返済し終わってから10年が経過するまで請求することができます。上記の最高裁判例が出てから昨年で10年経過したことから昨年で過払い金の返還請求ができなくなってしまうという誤解をされる方が多いのかと思います。
なお、返済し終わったのが10年以内であれば、10年以上前の過払い金についても全額の返還を求めることができます(但し、途中で完済していた場合などは請求できない部分が発生することがあります)。

3 過払い金返還請求は早くした方がいい?
上記の最高裁判例が出た後、多くの弁護士事務所が過払い金の返還請求に取り組み、多額の過払い金を貸金業者から返還してもらっています。しかし、その結果、いくつかの貸金業者は倒産してしまい、返還してもらえるはずの人が過払い金を返還してもらえないという事になってしまっています。
どの貸金業者も同様の理由から倒産してしまう可能性は十分にありますので、過払い金の返還請求はできるだけ早くすることをお勧めします。

4 総括
10年ほど前から貸金業者と取引のある場合は過払い金が発生している可能性がありますので、是非一度ご相談ください。

(文責:加藤貴紀)


~後遺障害~

交通事故や労働災害などで人の身体に怪我が生じたとき、その怪我が完治すれば良いのですが、常に完治するとは限りません。「後遺症」が残ることもあります。「後遺症」が残り、それが「後遺障害」であると認定されれば、賠償される損害額が大いに変動してきます。
今回は、そんな後遺障害についてご紹介致します。1 後遺症と後遺障害とは異なります。
怪我をして、治療を施したにもかかわらず治らなかったものは一般的に後遺症と呼ばれていますが、その全てが後遺障害となるわけではありません。それが自賠責の損害調査事務所や労働基準監督署などによって認定されたものが後遺障害です。

2 いつの時点で後遺障害?
「治療を施したにもかかわらず治らなかったもの」とお書きしましたが、「症状固定の時点で残ったもの」と言い換えることができます。つまり、これ以上治療行為を施しても、良くもならないし悪くもならないと判断されたとき(これを症状固定といいます。)に存在するものが後遺症で、この後遺症が後遺障害に当たるかが審査されています。

3 後遺障害ってどんなもの?
では、どのようなものが後遺障害になるのでしょうか。これは、自賠法施行令や労災保険法施行令といった法規で細かく定められています。交通事故も労災もほぼ同じです。
昏睡状態から回復しないとか身体の一部が切断されたとか視力を失ったなど、一般的にも深刻だと思われるようなものはその典型です。関節を動かせる範囲が減ってしまったり、傷跡が残ったりするのも後遺障害になりえます。こうしたものは目に見えやすいものだといえます。
他方、むち打ち症で首や肩が痛くなったり手がしびれたりするものも後遺障害になりえますし、事故で頭部を強打した後、片付けができなくなったといったものも後遺障害になりえます。こうしたものは目に見えにくいものだといえます。

4 後遺障害は必ず認定されるの?
後遺障害に認定されるべき症状が残ったとしても必ず後遺障害に認定されるとは限りません。とりわけ、目に見えにくい後遺症はその傾向が顕著です。事故の大きさや、通院実績や、事故当初から症状固定までの症状の推移や、画像所見など、様々な要素が考慮されます。
後遺障害に認定されるべき症状が残ったのに、後遺障害に認定されないという事態に至っては、被害者は幾重にも苦しむことになります。事故後早いうちに一度弁護士に相談するようホームページなどでおすすめしているのは、そのようなことを防ぎたいという思いからです。

(文責:佐藤寿康)


どうもこんにちは、弁護士の加藤貴紀です。
私の生まれ故郷は三重県なのですが、三重県が隠れた観光都市であることをお伝えするべく、今回はこの場をお借りして三重県の良いところをご紹介させていただきたいと思います^^1.三重県ってどこにあるの?
「実はどこにあるかわからない都道府県ランキング」堂々の第10位の三重県は、日本の中心に位置しています。中国の人から見ると、日本は玉宝を抱いた龍の形に見え、その玉宝の位置が三重県ということで三重県はとても神秘的な県なんだとか。

2.三重県の観光名所
第1位 伊勢神宮
「あ~伊勢神宮って三重県にあるんだ」ってよく言われますが、伊勢神宮は間違いなく三重県にあります。おかげ横丁という昔ながらの町並みを模した横丁が伊勢神宮の横に併設されていて、ここで伊勢うどんや赤福、手こね寿司等の三重県の名産を食べられます。

第2位 ナガシマスパーランド
「西のナガシマ東の富士急」と言って富士急ハイランドと比較されるほど絶叫系が充実している遊園地です。周辺にはアウトレットや温泉、イルミネーションで有名ななばなの里があり、家族連れでもデートでも楽しめる場所となっています。

第3位 熊野古道
2004年に世界遺産に登録されたことで有名になった熊野古道です。熊野三山と伊勢などを結ぶ古い街道をまとめたものが熊野古道で、石畳の道が大自然の中に残っており、川や竹林など多彩な風景を楽しむことができます。

ここでは紹介しきれませんでしたが、三重県は食事が美味しく、松阪牛、伊勢海老などの他にも有名な地酒などもありますので、旅行の際はぜひ一度行き先として検討してみてください。

(文責:加藤貴紀)


★セミナー情報★

今後、当事務所で開催予定のセミナーをご案内いたします。
ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。◆2月のセミナー日程
不動産会社様・不動産オーナー様向け
「借地関係を解消して不動産を有効活用する9つの方法」
【内容】 借地関係を解消するための方法と契約解消を間接的な目的とする方法のご紹介。
借地借家法施行から30年を見据えた今後の対応についてなど。
【日時】平成29年2月6日(月)16時~
【場所】パレット柏(千葉県柏市)
【講師】弁護士 大澤一郎

保険代理店様向け
「代理店専門社労士が教える助成金の話」
【内容】 代理店の型にも適用可能な助成金、お客様に教えたら喜ばれる助成金のご紹介。
使用者賠償責任保険を顧客に勧める上で必要な労災裁判の実情について。
【日時】平成29年2月16日(木)17時~
【場所】よつば総合法律事務所千葉事務所
(千葉県千葉市中央区)
【講師】社会保険労務士の先生と弁護士三井伸容

整骨院様限定
「ブラックと言わせない労務管理」
【内容】 残業代・研修時間などの就業規則の作り方。
スタッフを新たに雇用した際の助成金について。
労働保険(労災・雇用保険)に関するアレコレ。
【日時】平成29年2月18日(土)15時~
【場所】よつば総合法律事務所千葉事務所
(千葉県千葉市中央区)
【講師】社会保険労務士事務所の先生と弁護士今村公治、粟津正博

◆参加申込み・お問い合わせ 0120-916-746(セミナー名をお伝えください)◆

当事務所では年間20件以上、セミナーを開催しており、セミナー講師のご依頼も受け付けております。
内容・ご予算・場所・希望弁護士・・・などをご相談いただけましたら、ご提案させていただきます。ぜひお問い合わせください。
<過去の実績>
当事務所のHPに今までのセミナー情報を掲載しております。
▼HPアドレス http://www.yotsubasougou.jp/218/


~千葉県のオススメラーメン店紹介~

2月になりましたが、まだまだ寒い日が続いております。
そんな時に食べたくなるのが鍋‥もいいですが、
今回は千葉県内の絶品ラーメン店を紹介させていただきます!!★濃麺 海月★
千葉市中央区要町1-4
(千葉都市モノレール「栄町駅」徒歩5分)TEL:043-202-4570
こちらのお店は、食べログ千葉県ラーメンランキングで
2位に輝くなど、県内でも特に有名なお店です。
オススメは鶏濃麺醤油です!
油は多めですが、鶏の旨みが凝縮されていてまさに絶品です!!
席はカウンターのみで少し小さめですが、昼間から行列が絶えず、夜18時には全商品完売してしまうことも。
来店する際は、早めに行くことをオススメします!

★菜★
市川市南八幡2-4-17
(JR中央・総武線「本八幡駅」徒歩15分) TEL非公開
こちらのお店の店主は、なんと元フレンチシェフなんです!
その腕を存分に活かしながら作るラーメンは、化学調味料を
一切使用しない、こだわりの自家製麺!
見た目はシンプルですが、この味わい深さは一度食べたらやみつき間違いなし!!
味、食べ方、トッピングを指定注文する形なので、ぜひ自分が1番好きな組合せを探してみてください。

★むげん★
市原市五井西5-1-13
(内房線、小港鉄道線「五井駅」徒歩20分) TEL:0436-23-3715
こちらは、味噌ラーメンがメインのお店です。
他にも種類はありますが、1度ここの味噌ラーメンを食べたら、
濃い目の味と、しょっぱさよりも甘さが後を引くこの美味しさに、
リピーターになってしまう確立が高いです!
チャーシューもトロトロで絶品なので、ぜひ一度足を運んでみてください!!


~柏事務所周辺!オススメのお店~

今月号では久しぶりに柏事務所周辺のオススメのお店をご紹介いたします。
柏へ来た際はぜひお立ち寄りください★★table beet(テーブル ビート)★
柏市中央町7-26 栄マンション1F  TEL:04-7103-6395
(JR常磐線、東武アーバンパークライン「柏駅」南口徒歩5分)
珍しい野菜を使用したお料理が豊富なお店です!
バーニャカウダも見たことない野菜盛りだくさんで見てるだけでも楽しめちゃうほど☆
もちろん野菜だけでなくお魚もお肉も美味しいです。
オシャレな店内では野菜も販売しています。
柏事務所の2016年忘年会でお邪魔させて頂きました!

★天然たいやき鳴門鯛焼本舗★
柏市柏1-5-13  TEL:04-7167-5556
(JR常磐線、東武アーバンパークライン「柏駅」中央口徒歩3分)
柏事務所から徒歩30秒のところに出来たたい焼き屋さんです。
「天然モノ」という1個ずつの型で丁寧に焼かれたたい焼きは
中はあんこぎっしり、外は皮パリッで何個でも食べられてしまいそう。
寒い冬はカイロ変わりに手で持ちながら食べるのがオツです♪
たい焼き以外にも“もなかアイス”もおすすめです!

★cafe nico(カフェ ニコ)★
柏市旭町1-11-8 マルコビル1F TEL:04-7192-8725
(JR常磐線、東武アーバンパークライン「柏駅」西口徒歩5分)
お店自体や店内も手作り感があり可愛く、まずその空間に癒されます。
体に優しい食事をコンセプトにしていて、ランチも手作りのデザートも美味しいです♪
1人で行ってもお友達と行ってもゆっくりできるお店です。
店内では紅茶やオリジナルグラノーラも販売していますので、
ご自宅でもオシャレな雰囲気を体感できます!