自動運転の自動車で事故したらどうなるの!?

Vol.91
2016年12月号

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目次
「自動運転の自動車で事故したらどうなるの!?」「近況ご報告」他

自動運転の自動車で事故したらどうなるの!?

- 運転手は法的責任を負うのか -1 自動運転の自動車
自動運転の自動車が街を走るのはそう遠くない未来だといわれています。
最近ですと、2016年5月に米テスラモーターズの自動運転機能を搭載した車が死亡事故を起こしてしまったことで(自動ブレーキが作動しなかった)、自動運転に注目が集まりました。
現時点で市販されている自動運転自動車と呼ばれる車を運転して事故を起こした場合には、原則として加害車両の運転手に法的責任があります。では、近い将来(10~20年後!?)、完全に自動運転の自動車が走行するようになった場合、交通事故の責任は誰が負うのでしょうか?
当事務所では年間300件以上の交通事故被害のご相談をお受けしています。そのため、完全自動運転が普及した場合に被害者の方にどんな影響がでるのかとても気になるところです。

2 自動運転車と法律
自動運転に関わる主な法律として、道路交通法と、自動車損害賠償保障法があります。
自動運転には、レベル1(=加速・操舵・制動のいずれかの操作をシステムが行う)からレベル4(=すべてをシステムが行い、運転手が全く関与しない)まで4段階のレベルがあるといわれています。現在の技術はレベル1、2あたりにあると言われていますが、操作すべてをシステムが行うレベル3、4になると、現在の法律では対応できないため、法整備が必要になります。
今後も引き続き、自動運転と法制度の動向を注視していきたいと思います。

3 被害者の救済手段
自動運転自動車による事故が起きたとき、加害車両の“運転手”や、“自動車メーカー”、“システム開発会社”等、損害賠償責任を誰が負うべきか悩ましい事例がでてくるかと思います。
現状は、国際的にみても、自動運転車による交通事故の責任の問題は“検討する必要がある”といわれる程度で、具体的にはまだ何も決まっていません。
完全な自動運転自動車を普及する前までには、現在の法制度と自動車保険制度を整理して、被害者が適正に救済されるようにしなければならないと思います。

【文責 今村公治】

〇「よつば総合法律事務所 交通事故ブログ」更新中です!
http://kotsujiko-yotsubasougou.com/blog/
(最近の人気記事 「所長大澤が事故にあいました。…」、「弁護士比較サイトのからくり」等)。


今月号では、弁護士今村公治の近況報告、千葉周辺のおすすめスポット情報をお届けします!

☆ 同期旅行 in 千葉 ☆10月の休日に1泊2日の同期旅行に参加してきました。
私今村は、司法修習時代の同期と毎年旅行をしています。これまでいろいろな場所を旅行してきました。昨年は岡山、その前は北海道、そして今年はなんと”千葉”でした。

ちなみに「司法修習」とは、司法試験合格後に裁判官・検察官・弁護士になるために約1年間ほど行う研修のことです。実は、弁護士になるためには、司法試験に合格した後も司法修習という研修を受けながら勉強し、研修後の修了試験(通称「二回試験」と呼ばれる試験)に合格しなければならないのです。

司法試験合格者は、それぞれ全国の裁判所に配置されて司法修習時代を過ごします。
東京、大阪のような大きい裁判所には200人以上の修習生が配置されますが、私の配属先は、全く地縁のない“北海道釧路市”という配属人数たった8人の小さな裁判所でした。
これが実はすごく運に恵まれた配属先でした!

釧路は「冬とにかく寒い!!」という点を除けば、とてもとてもよい場所で、今では第2の故郷と感じるほどです。
大自然、美味しい海の幸、綺麗な夕焼けが魅力の釧路、
ぜひみなさんも旅行してみてください!

さてさて、前置きが長くなりましたが、千葉での同期旅行についてです!
千葉の観光ガイドはもちろん、私です。千葉で生まれ、千葉に育てられ、現在千葉で仕事をしているこの私に全てお任せいただきました。

まず、千葉観光といえばココですよね。
ということで、「鴨川シーワールド」に行ってきました。

鴨川シーワールドに行くのは小学生のとき以来です。
いい歳した大人7人だけで、はたして盛り上がるのかと少し不安はありましたが、
行ってみるとすごくワクワクさせてくれる施設でした。
大人気“シャチ”のショーは、私の遠い記憶をはるかに超える完成度で、大人でも驚きと興奮を楽しめるパフォーマンスです。
また、“ベルーガ”という柔らかいオデコが売りのシロイルカのショーが、とても癒されるのでおすすめです!

お昼は、地元の方にお勧めのお店をきいて、鴨シーの近くにある「すし処 と貝」というお店でお寿司を食べました。落ち着く店内の雰囲気の中、美味しいお寿司に、かに汁にと、大満足のランチでした。

2日目は養老渓谷に行きました。
紅葉シーズンより少し早かったのが残念でしたが、ゆった
り散歩するにはちょうどいい季節でした。
澄んだ空気に静かに流れる川の音、のんびりと歩くだけで
気分がやわらぎ、さわやかな気分になれます。

来年の同期旅行は、いまのところ函館が有力です!これからも大切な同期との縁を大事にしていきたいと思います。仕事や育児で忙しい時期でも、時間をつくって毎年集まる同期に感謝の2日間でした。

~ あっという間に“冬”の空気になりました。
皆さん体調に気をつけて、冬シーズンを元気にお過ごしください! ~

【文責 今村公治】


~ 千葉のオススメスポット紹介 ~

☆ 鋸 山
国土交通省認定の「関東の富士見100景」にも選ばれており、天気が良いと富士山も眺めることができます。
年末年始は大変空気が澄んでいるので、初日の出の名所として人気があります。
山頂展望台にある「地獄のぞき」や巨大な磨崖仏「百尺観音」、「日本一の大仏」など、見どころ満載です。
アクセス:JR内房線 浜金谷駅下車後、国道127号線を館山方向へ徒歩約8分☆ 東京ドイツ村
ドイツ村では、冬季限定でイルミネーションを楽しむことができます。
関東三大イルミネーションのひとつとして、注目度が高く、毎年趣向を凝らしたイルミネーションが人気です。
これからの季節にぴったりなので、ぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか?
アクセス:千葉県袖ケ浦市永吉419
館山自動車道「姉崎袖ヶ浦IC」より約3km、5分

☆ チーバくん物産館
千葉県内の県産品やチーバくんグッズがたくさん販売されています。当事務所のすぐ近くにありますので、事務所にお越しいただいた帰りに気軽に立ち寄ることができると思います。
アクセス:千葉県千葉市中央区富士見1-12-16 NTT富士見ビル1階(当事務所のビルから約50m)
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お困りのことがございましたら、お気軽にお電話ください♪


2017年以降流行しそうなお金に関するお得情報を早めに入手!(大澤一郎)

2016年ももうすぐ終わりです。皆様どのような一年だったでしょうか。2017年に向けて、流行しそうなお金にまつわるお得情報を集めました。(ちなみに、2014年4月号の当事務所ニュースレターvol59では、まだあまり広く知られていなかった「ふるさと納税」制度をいち早くご紹介させていただいた実績もあります。その後、ふるさと納税制度は爆発的に普及しました。)
◆ニュースレターのバックナンバーはこちらをご覧ください◆
◇http://www.yotsubasougou.jp/240/◇■確定拠出年金
今までもあった制度ですが、2017年から適用される人が大幅に拡大されます。(1)給与からの所得控除で毎月の税金が安くなる、(2)拠出した資金を運用したお金は非課税でお得に運用できる(3)将来年金として受領する際には(通常)安めの税金になるという制度です。

■NISA,ジュニアNISA
年間投資金額120万円まで運用益や配当が非課税になる制度です。毎年120万円の枠が使えて、合計600万円が非課税となります。運用益や配当は通常20%程度の税金が発生しますが、NISA口座を使えばお得です。2016年1月から100万円→120万円に上限額が増えています。
ジュニアNISAは年間投資金額80万円まで運用益や配当が非課税になる制度です。0歳から19歳までが利用可能です。毎年80万円の枠が使えて、上限400万円が非課税となります。2016年4月から始まった制度です。

■インデックス投資
「昔損したからな~」、「結局プロが得して素人が損するんでしょ!」、「経済のこととかよくわからないし面倒だな」というような皆様にお勧めなのがインデックス投資です。これは、「日本株全体」(TOPIX)、「先進国の株式全体」などに投資しているイメージです。手数料が安いものを選んで購入して、あとはじっと待っているというものです。インデックス投資の詳細やお勧めの投資先は山崎元著「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください」がわかりやすくてお勧めです。「手数料が安い」というのが大事なポイントだそうです。

当然ですが、各制度にはリスクもあります。運用は自己責任でお願いします。

(大澤一郎)


★☆最近のセミナー情報☆★

■11月25日、当事務所弁護士の川﨑翔が第81回柏市整形外科医会学術講演会(柏クレストホテル)にて、「整形外科医が押さえておきたい交通事故診療と後遺症~患者・保険会社と法的諸問題」というタイトルで講演しました。毎回、医師の先生60人前後が参加する講演会です。■10月18日、当事務所弁護士の松村茉里が相続知識検定マスター第2講座「民法上の相続の基本知識と応用」(TAP高田馬場)の講師を務めました。遺産分割・特別受益・寄与分・遺留分減殺請求などについて解説しました。

■8月24日、当事務所の弁護士の三井伸容が、中小企業診断士の先生、社会保険労務士の先生方を対象にした合同勉強会「よくある企業トラブル~知識として知っておきたい法律問題」(パレット柏)の講師を務めました。
当事務所では年間20回以上のセミナーを行っております。セミナー講師の依頼も受け付けておりますのでどしどしお問い合わせください。

(過去のセミナー実績の一部:http://www.yotsubasougou.jp/218/)