ふるさと納税って何!?

Vol.81
2016年02月号

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目次
「ふるさと納税って何!?」「弁護士が持っている資格」

~ふるさと納税って何!?~

近年盛り上がりを見せるふるさと納税制度。
今回はそんなふるさと納税制度について,
耳にしたことあるけどよく分からないなーという方のために
簡単な説明をしていきたいと思います。1 ふるさと納税とは

自分が居住している場所に関係なく,好きな自治体に寄付することでその土地の特産品を御礼の品として受け取れるというものです。
ふるさとワンストップ特例制度(もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であって,1年間の寄付先の合計が5自治体以下の方が対象)が創設されて確定申告が不要になり,またネットから申し込みができることからとても利用しやすい制度かと思います。

2 税法上の取扱い

ふるさと納税は,税法上「寄付金」として扱われ,寄付した額に応じて控除を受けることができます。所得税については寄付をした翌年の確定申告の時期の後に控除・還付され,住民税については翌年の6月から翌々年の5月まで毎月の額から控除されることとなります。(なお,ふるさとワンストップ特例制度の申請を行った場合には所得税から控除されず,その分を含めた控除額の全額が住民税から控除されます。)

控除される額のイメージとしては,寄付した額から2000円を除いた額の全額が控除されることとなりますので,実質的に2000円で特産品を受け取れることになります。

*還付・控除額については,寄付をする人の収入や家族構成に応じて異なってきますので,ご注意ください。どれくらい控除されるのかシミュレーションできる(あくまでも目安!)サイトが有りますので,参考にして頂ければと思います。

3 ふるさと納税をする上での注意点

①  (ワンストップ特例制度対象者)以外の方は,控除・還付を受けるためには確定申告をする必要があります。また,ワンストップ特例対象者の方も,確定申告の代わりに寄付金税額控除に係る申告特例申請書を寄付した自治体へ提出する必要があります。
②  控除額に上限が有ります。2015年の4月1日からは控除上限額が住民税の約2割となりましたが,これを超えてしまうと控除を受けることができなくなりますのでご注意ください。(同様にサイトなどをご参照ください。)

(文責:加藤貴紀)


今月号のニュースレターでは、各弁護士が持っている資格や過去に持っていた資格をご紹介します。

大澤★☆★宅地建物取引士、ワインエキスパートなど
1000円以下の安くておいしいワインのご紹介なら任せてください!

松村★☆★事業承継スペシャリスト、エレクトーングレード6級
今年は事業承継に力を入れます!!エレクトーンはここ15年弾いてません…汗!

前田★☆★柔道初段、福祉住環境コーディネーター(取得予定)
得意技は「背負い投げ」です。福祉住環境コーディネーターの試験に向け、目下勉強中です。

小林★☆★税務調査士
昨年取得しました、現在も継続して勉強中です。

佐藤★☆★宅地建物取引士、簿記2級、ダイビング(アドバンスド)
ある年に年間100本以上潜りました!それ以降ほとんど潜れていないのが残念です!!

三井★☆★剣道初段、弓道二段
学生時代に部活で取得しました。実は武闘派(?)です。

今村★☆★2級ファイナンシャル・プランニング技能士
昨年、朝活して取得しました! 今年も勉強継続中です!

粟津★☆★小型船舶操縦免許証
大学時代は部活(ボート部)の関係で毎週操縦していました。

加藤★☆★ダイビング(アドバンスド)
大学生の時に取得してイルカやウミガメと一緒に泳ぎました。
すでにブランクダイバーなので、今夏久しぶりに行きたいと思います。