よくある勘違いポイント~相続編~

Vol.64
2014年09月号

ニュースレターをPDFで見る

目次
「よくある勘違いポイント~相続編~」 「先月号の細く(労災保険について)」 他

よくある勘違いポイント~相続編~

来年に相続税改正を控え、何かと注目されている「相続」分野。しかし、実は、皆さまが勘違いしているポイントが結構多い分野でもあります。今回は、勘違いしてしまいがちなケースをQ&A方式で解説します。Q:私たち夫婦には子どもがいません。ですので、どちらか一方に相続が発生したら、残された一方(夫又は妻)に、遺産が全てわたるから、遺言とか書かなくても大丈夫ですよね?
→大丈夫ではありません。お亡くなりになった方の親がご存命であれば親が相続人に、親が既に他界している場合は、お亡くなりになった方のご兄弟が相続人になります。しかも、ご兄弟が既に他界していても、ご兄弟にお子さまがいれば、そのお子様がご兄弟に代わって相続人になります。(ほとんど話したこともない甥や姪と相続の話をしなければならない…憂鬱だ…) Q:急に父親が亡くなり、葬儀費用が必要となりました。亡くなった人の口座からお金を引き出すことはできないと聞いた事があります。財産は、ほぼ父親名義なので大変困っています。どうすれば良いでしょうか? →銀行員は、口座名義人が亡くなったことを知ると、当該口座を凍結してしまいます。相続人全員の印鑑や遺産分割協議書がないと、口座の凍結を解いてくれません。預貯金ではなく、死亡保険金については、受取人が単独で、かつ、速やかに受け取ることができます。(保険証書がどこにあるか見当たらないけど…根性で探してみます!)

Q:私の父親は結婚歴が2度あり、私は先妻との子どもですが、父親に引き取られ、父親・後妻・私の3人で一緒に暮らしていました。父親は既に他界しており、父親の遺産については、全て後妻が相続しました。今回、後妻が亡くなったので、私が全て相続できますよね?
→できません。後妻と養子縁組をしておかないと、先妻の子には後妻の相続権がありません。 (元々父親名義の財産なのに…しかも自宅も後妻名義だから出て行かないといけない…)

Q:父親が亡くなりました。父親は事業をしており、借金がたくさんあるので、母親と子である私は相続放棄をしました。これで、父親の借金は誰も継がないってことですよね?
→いいえ。母親と子が相続放棄をすると、次は、お亡くなりになった方の親が相続人となってしまい、借金を受け継いでしまいます。また、親が既に他界していると兄弟が相続人となってしまい、借金を受け継いでしまいます。相続放棄をする時は、自分が相続放棄をしたら相続人となってしまう方にも一声かけるようにしましょう。(本当ですかっ!父親の兄弟に借金がいくと大変なので、早速連絡します!!)

(文責 松村 茉里)
※上記はあくまで架空のケースになります。具体的には、必ず弁護士にご相談下さい!



▲[相続] 関連動画をご覧ください


弊所のニュースレターをお読み頂き誠に有難うございます。 先月号のニュースレターに一部ご説明が足りないと思われる部分がございました。読者の皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ありません。おそれいりますが、以下の記載について補足で説明させて頂きます。仕事をしていると、稀に会社が労災の申請をしてくれないという話を聴くことがあります。どうやら、背後には「会社が支払う保険料が増額するのではないか。」「労働基準監督署から会社へ調査が入るのではないか。」といった心配があるようです。 このように、先月号では、労災保険の利用が避けられてしまう理由として、①保険料の増額、②監督署からの調査の2点を挙げさせて頂きました。しかしながら、以下のような事情があるため、労災の利用から直ちに①②のような事態が生じるとまでは言い難いのが実情です。

① 労災保険料の増額について
労災保険の利用に応じて保険料が上がるかどうかは、業種や事業規模の大きさによって異なってきます。事業規模が小さい場合には、労災保険を利用しても保険料が増額しない場合も多いです。(自社の場合にどうなるかについては、非常に重要な問題ですので、日頃から社会保険労務士等の専門家の方にきちんとご確認頂くことをお勧めいたします。)。

② 労基署からの調査について
労災保険を利用したからといって、直ちに労働基準監督署からの調査が入るとは限りません。実際に調査が入るかどうかは、法律違反の程度や被害状況、発覚の経緯、過去の労災事故の有無・内容等の個別具体的な事情によって異なってくるものと思われます。 また、調査のきっかけは、何も労災保険の利用だけではなく、警察等の関係各機関や各関係者(被害者、その親族、同僚等)からの通報などによることも多いです。したがって、労災保険を利用しなくても調査が入ってしまう可能性は十分あるといえます。
以上のとおり、労災保険の利用がすなわち①保険料の増額及び②労基署の調査につながるというわけではありません。その点について十分ご理解頂き、メリットの多い労災保険を適切にご利用頂ければと思います。

(文責 三井 伸容)


ニュースレター第64号では、法律記事に加えて弁護士の紹介をさせて頂きます

~「弁護士 三井 伸容 はこんな人です」のコーナー~
1 血液型は? O型です。
2 趣味は?  スノーボードです。
3 長所は?  素直なところでしょうか。
4 短所は?  わかりやすい人間だと周りからは言われます。
5 最近ハマっているものは?  明治のスーパーカップです。
6 まず家に帰ってすることは? 最近はアイスを食べます。
7 口癖は?          「おそれいりますが…。」
8 何フェチ?         自然
9 ちょっと自慢できることは? 実は剣道と弓道の有段者です。
10 座右の銘は?       克己(武道っぽいですね。)
11 私、○○の収集家です。  観葉植物(うちにたくさん鉢があります。)
12 ○○なタイプです。    顔に似合わず乙女な
13 好きな食べ物は?     生クリームたっぷりのケーキ
14 苦手な食べ物は?     マヨネーズ単体
15 好きなお酒は?      みんなと飲むビール!! 1
6 柏のおすすめのお店は?  「塩梅」(とんかつやさん)
17 好きなスポーツは?    これもスノーボードです。
18 好きな男性タレントは?  高田純次(生き方に憧れます。)
19 好きな女性タレントは?  綾瀬はるか(癒されます。)
20 好きなアーティストは?  10-FEET
21 好きな芸人は?      ネプチューン
22 好きな雑誌は?      表紙だけ見て色々買っちゃうタイプです。
23 好きな漫画は?      「そこをなんとか」(新人弁護士のマンガです)
24 好きな映画は?      「フォレストガンプ」(泣けます)
25 好きなテレビ番組は?   ゴッドタン人のお役に立ちたくてこの仕事を選びました。是非皆様のお役に立たせてください!!


債権回収と連帯保証人・抵当権について

売掛金や貸金などの債権回収をする場合、相手が「お金がない」と主張してくる場合があります。このような場合、連帯保証人や土地建物への抵当権などがあると、話し合いがスムーズに進むことが多いです。
取引の最初の場合
理想的な方法は、取引を始める段階で連帯保証人や抵当権を取得しておく場合です。連帯保証人をとる手続きは書面を作成して署名・捺印を債務者からもらえばよいので、ご自身でも可能かもしれません。土地建物に抵当権を設定する手続きは登記が伴いますので司法書士に依頼するケースが一般的でしょう。その他、物を担保にする譲渡担保や所有権留保などという方法もありますが、そのような方法の場合には事前に弁護士に相談した方がよいでしょう。
取引が始まった後に回収ができなくなってしまった場合
このような場合、分割払いを認める代わりに連帯保証人・担保を要求するという方法がよいです。交渉の場合、一方的に自分の要求だけを通すことは難しいことも多いので、一括払いを分割払いにすることにより債務者にもある程度メリットのある案を提示するなどの配慮が必要です。
連帯保証人・担保の注意事項
・「保証契約は書面でしなければ、その効力を有しない」(民法第446条第2項)とされています。これは、従前、保証をめぐるトラブルが多かったために、平成16年の民法改正で、口約束での保証契約を認めないとしたものです。連帯保証は書面ですることが必要不可欠です。 ・抵当権を設定する場合、その順位によって実際にどのくらいの効果があるかどうかが変わってきます。不動産の金額を超える貸金を担保する抵当権が既に設定されているような場合には、後順位の抵当権を設定しても効果が低いこともあります。

弁護士にご相談の際には解決が難しくなってきている案件が多い!
債権回収の場合、当事務所にご相談をいただく際には債務者が行方不明になっているなど、解決が難しくなってしまっていることもよくあります。やはり何事も事前の準備が一番大切です。取引開始当初や支払が滞った直後の債権者の対策が一番重要だと最近改めて実感しています。

(文責大澤一郎)


☆当事務所主催のセミナー情報☆

☆7月5日にマザアス南柏様にてセミナー&個別相談会を開催しました!
『弁護士・税理士が教える安心生活のすすめ~財産管理から相続まで~(講師:松村茉里)』をテーマに、これから明るい楽しい生活を送る為に気をつけたい詐欺や成年後見、相続などついて講演をさせて頂きました。また、個別相談会ブース(担当:大澤一郎・松村茉里)では、直接弁護士に悩みを相談出来るという事で沢山のご予約を頂きました。ご入居者のご家族をはじめ、多くの皆様にご参加頂きました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 そのほかにも、6月20日一般社団法人千葉県損害保険代理業協会京葉支部主催「交通事故相談で代理店様の満足度を上げるための具体的実践方法」(講師:大澤一郎・前原彩・後遺障害専門家の外部講師)等を行いました。
今後のセミナー開催予定!!!
<前月号のニュースレターでご紹介したものに加え、2014年8月6日には都内にて『知っておきたい相続、成年後見の知識』(講師:松村茉里)、2014年8月7日には、千葉市のきぼーる(Qiball)にて損保代理店様向け『「交通事故の相談」を「代理店への不満」にさせないためのノウハウ大公開(講師:大澤一郎・後遺障害専門家の外部講師)』を開催致します。
<☆「Kashi-Wan GP 2014」(カシワングランプリ)  主催:公益社団法人柏青年会議所☆ 昨年に引き続き、2014年6月15日にハウディモール(柏駅前商店街)にてカシワングランプリが行われました。指定された柏産農産物の中から2品を使い、各お店の特徴を生かした「柏めし」を作り、投票によりグランプリを決めるシステムとなっています。 開催日当日は、当事務所の弁護士松村が、青年会議所のメンバーとして、ステージで司会進行を務め大いに盛り上げました。