W杯と賭博
- Vol.61
- 2014年06月号
- 目次
- 「W杯と賭博」 「弁護士紹介「今村 公治」」 他
~W杯と賭博~
わが国の刑法185条には「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と規定されています。「賭博」とは「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」を指しますので、サッカーの勝敗について金銭や物を賭けることも「賭博」にあたります。
2 「一時の娯楽に供するもの」を賭けることは合法
もっとも、法律では「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」とも規定されています。典型的なのは、缶ジュースを賭けて○○勝負!というケースなどです。缶ジュースのように価格が低額であり、すぐに費消できるものは「一時の娯楽に供するもの」にあたり、犯罪行為にはならないのです。 一方で金銭を賭けた場合についてはその金額が低額であっても 「一時の娯楽に供するもの」とは認めないとする判例が主流です。この点、すぐに消費できる程度の金銭であれば犯罪にはあたらないとする見解も有力に唱えられています。
金銭を賭けの対象とする場合はグレーな部分が大きいので注意が必要だということは間違いありませんが、実際に警察の捜査の対象となるのは、掛け金の大きいことの他に、関与者が多い、不特定多数の者が参加しているなど、社会的な影響が大きい場合です。
3 法律で認められた場合
日本には、totoやBIGといった法律で特に認められた、スポーツ振興くじというものがあります。これらはスポーツ振興に必要な財源確保を目的とする合法的なサッカーくじとなっており、当然犯罪にはあたりません。
4 おわりに
いかがでしたでしょうか。個人間であっても金銭を賭けることは常に違法行為であるとの認識を持っておいたほうが無難であるといえるでしょう。なお、冒頭にあげた海外ブックメイカーを通じた賭けなどの場合も、理論上は賭博罪に該当する可能性があります。ただ、法律上難しい問題を含むため、事案にもよりますが、現実に処罰されることはほとんどないようです。
(文責 粟津正博)
ニュースレター第61号では、法律記事に加えて弁護士の紹介をさせて頂きます。
2 趣味は? サーフィン♪と言ってみたい今夏
3 長所は? ポジティブ
4 短所は? マイペース
5 最近ハマっているものは? W杯観戦
6 まず家に帰ってすることは? お風呂♪
7 口癖は? 「だいじょうぶ」
8 何フェチ? ほわっとしたもの
9 ちょっと自慢できることは? 一口飲めばビールの銘柄わかります!
10 座右の銘は? 至誠天通
11 私、○○の収集家です。 私、断捨離中です。
12 ○○なタイプです。 オンでもオフでもMなタイプです
13 好きな食べ物は? 蕎麦、寿司、焼肉
14 苦手な食べ物は? パクチー
15 好きなお酒は? 休日の昼間に飲むビール
16 柏のおすすめのお店は? 味覚(天ぷら)
17 好きなスポーツは? サッカー、野球
18 好きな男性タレントは? 本田圭佑選手
19 好きな女性タレントは? 竹内結子さん
20 好きなアーティストは? Mr.Children
21 好きな芸人は? さまぁ~ず
22 好きな雑誌は? Number
23 好きな漫画は? スラムダンク
24 好きな映画は? しあわせの隠れ場所、エリン・ブロコビッチ
25 好きなテレビ番組は? プロフェッショナル
小さな作業にも大きな心をもって取り組むよう意識し、日々の業務に励んでおります。 いよいよ暑くなってきました♪ 夏男の私としては嬉しいかぎりです。 体調管理に気を付けて、今年もよい夏にしましょう!!
経済産業省系助成金について
・商品・サービス補助金
・老朽化設備の新陳代謝の補助金 ・取引先の事業所の閉鎖・縮小の影響を受けている事業者の設備投資の補助金
・まちづくり補助金/にぎわい補助金 ・海外展開戦略支援事業の補助金
など 経済産業省系の助成金は非常に数が多いです。
中小企業庁HP:http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/ (中小企業庁 補助金で検索してみてください)
経済産業省系の助成金は数が多く、また、新しい助成金も多いです。しかも、締切期間が短いなどの特徴があります。 経済産業省系の助成金に該当する可能性がある方、経済産業省系の助成金に興味がある方は、当事務所から専門家をご紹介することも可能ですので、当事務所までお問い合わせください。
なお、ちなみに厚生労働省の助成金は「厚生労働省 助成金」で検索してみてください。(または、顧問の社会保険労務士の先生がいる場合や知り合いの社会保険労務士の先生がいる場合には、社会保険労務士の先生にご相談ください。) (文責 大澤一郎)
*セミナー開催情報
7月5日にマザアス南柏にて当事務所の弁護士の松村茉里が相続について解説するセミナーがあります。松村・大澤・税理士の藤本陽子先生の相談会もありますので、ご興味がある方はぜひご参加ください。
☆当事務所主催のセミナー情報☆
『社長がこれだけは知っておきたい取引先とのトラブル防止術・クレーマー対応(講師:大澤一郎、今村公治)』をテーマに、会社が抱える、様々な取引先とのトラブルの予防法についての講演をさせて頂きました。顧問会社様をはじめ、多くの企業の皆様にご参加頂きました。 ご参加いただいた皆様ありがとうございました。☆6月2日に一般社団法人日本産業カウンセラー協会東関東支部にてカウンセラー様向けセミナーを開催しました!
『カウンセラーが知っておきたい!法律のこと~離婚問題・職場の問題』(講師:大澤一郎、前原彩・三井伸容)』をテーマに、カウンセラーならば知っておきたい法律問題の基礎知識について、具体的な事例を使ながら講演をさせて頂きました。 ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 そのほかにも、5月28日全国賃貸住宅新聞社主催賃貸住宅フェアin福岡にて、「失敗事例から読み解く 正しい遺言書作成のススメ」(講師:今村公治)、6月2日株式会社船井総合研究所主催「事務所の未来を創る本気の部下育成・幹部作り」(講師:大澤一郎)等を行いました。
☆今後のセミナー開催予定!!!
2014年7月には、介護付有料老人ホームにて相続セミナー&個別相談会(講師松村、相談会担当大澤)、2014年9月17日には柏商工会議所にて「第3回企業法務セミナー」があります。また、「整骨院向け交通事故セミナー」(講師大澤)、なども近日中に予定しています。