使用者として負う責任にご注意

Vol.56
2014年01月号

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目次
「使用者として負う責任にご注意」 「柏・松戸近辺のお店紹介」

~使用者として負う責任にご注意~

会社を経営していく上で、会社や経営者自身が起こした不祥事でなくても責任を負わざるを得ない場合があります。時には莫大な額の金額を請求されるケースもありますので注意が必要です。1 従業員が不祥事を起こした場合
従業員が不祥事を起こした場合、それが会社の業務の範囲内で起きたもので、かつ従業員の職務の範囲内で起こったものについては、使用者である会社が損害を賠償する責任を負います。例えば、建設作業現場で従業員が資材を落とし、通行人を負傷させた場合、会社も通行人に対する賠償責任を負うのです。
この責任については、厳密には会社から指示された作業の内容とはいえないものであっても、外形からその従業員の職務上なされたものと認められるのであれば使用者の責任が認められます。
さらには、従業員が会社の車を勝手に使用していた場合や、従業員が業務と関連する時間・場所で故意に第三者に暴行を加えたというような場合であっても使用者の責任が認められる場合があります。
このように、使用者責任については一般的な感覚よりも広い範囲で認められているのです。

2 従業員の安全に配慮する義務
一方で、使用者は従業員の生命・身体の安全に配慮し、これを保護すべき義務も負っています。労働者の過労死や自殺といった事故についても、使用者には精神的・肉体的な健康管理義務を果していたかという点が問われることがあります。
昨年には、病院での勤務中看護師が入院患者から暴行を受けて傷害を負った事案について、病院側に2000万円弱の損害賠償が命じられた判決がありました。この中で、病院は患者から暴行を受けた際他の看護師が直ちに駆けつけることを周知徹底する義務を怠っていたとして、安全配慮義務違反が認められています。

3 対策はどうする?
このように人の死傷が伴う損害が発生した場合、損害額は何千万以上という金額に上る可能性があります。そこで、このような責任を回避するためには安全に配慮する体制を整えることや保険会社各社が販売している保険に加入するなど事前の対策が重要になってきます。
従業員の雇用環境の整備にあたっては、従業員が他人に損害を加えることについて相当の注意をしていた、ないし従業員の安全に配慮していたといえるような体制が整っていれば、責任を回避ないし減免できる可能性が高いです。
特に、労働環境の性質上そのような事故が予見できると判断される場合、責任が認められやすくなりますので、十分な対策が必要となってくるでしょう。

(文責 粟津正博)


今月号では、当事務所スタッフのお勧めのお店紹介のコーナーをお送りします。

【インド料理 印度亭】
千葉県松戸市本町23-5 土屋ビル2F
(JR松戸駅)TEL 047-367-4475
松戸にある、インドカレーのお店です。ランチセットのカレーは日替わりなので、お店のホームページでチェックしていくのをお勧めします。ディナーはセットメニューの他にビュッフェもあります。カレー、ナン、サラダ、タンドール等が食べ放題で、お腹いっぱい食べられます。カレーのスパイスは免疫力を高める効果があるようなので、この時期は特におすすめです。【Il Giglio イルジリオ】
千葉県柏市千代田1-1-12-101
(JR・東武野田線柏駅) TEL 04-7166-5012
昨年末に、事務所の忘年会で利用させて頂いたイタリア料理のお店です。夜のコース料理では、普段あまり食べられないような食材を使った美味しいお料理を提供して頂きました。柏のイタリア料理で検索すると必ず上位に入り、ランチも大人気のお店です。

【海賊の台所 柏店】
千葉県柏市柏2-11-14 2階
(JR・東武野田線柏駅)TEL 04-7192-6467
こちらも事務所の懇親会で以前利用させて頂いたお店です。イタリアンとスパニッシュの融合といった感じのお店で、アヒージョ等のタパスからパスタやピザまで美味しく頂け、仲間同士でわいわい楽しく食事をするのにおすすめのお店だと思います。