相続で争いになった場合の不動産評価
- Vol.54
- 2013年11月号
- 目次
- 「相続で争いになった場合の不動産評価」 他
~相続で争いになった場合の不動産評価~
相続財産のうち、不動産はかなりの額を占めることが多いです。また不動産の評価方法には様々な方法がありますので、どの評価を利用するかによって有利・不利がはっきりと出ますので、弁護士の腕の見せ所です。路線価・時価・固定資産税評価額等という色々な価格がありますし、また、時価の評価も色々な評価方法があります。
2 相手と合意すればいくらでもOK
裁判所での調停手続の場合、裁判所が公平な価格を提案してくれるわけではありません。まずは、裁判所はお互いが合意できる金額はないかという観点から話をしてきます。つまり、合意さえしてしまえば、金額はいくらでもいいのです。不動産を取得したい場合には不動産の評価を低めに主張し、不動産がいらない場合には不動産の評価をできるだけ高めに主張することで有利な立場に立つことができます。裁判所で合意ができると、調書という裁判所の記録に合意内容を記載します。厳密に言うと、この合意内容を覆すことは不可能ではないのですが、事実上一度決めた合意内容を覆すことは難しいでしょう。
3 相手と合意できない場合には・・・。
相手と合意ができない場合には、鑑定という方法を行います。これは、裁判所が選んだ不動産鑑定士が不動産の時価を評価し、その時価の評価に裁判所も各当事者も事実上拘束されるという制度です。鑑定をする場合には、一物件当たり50万円~70万円程度のお金を裁判所に納めないといけません(金額は不動産の具体的な状況や裁判所の運用によって異なります)。この鑑定費用は遺産である預貯金を全員の同意でおろした上で、遺産から支払うことが多いです。
裁判所での遺産分割調停は、不動産の評価をどのようにするかということが1つの重要なポイントです。不動産に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
(文責:大澤一郎)
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(文責 大澤 一郎)