相続財産の調査方法

Vol.50
2013年07月号

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目次
「相続財産の調査方法」
「スタッフ紹介「吉野・新山」」

~相続財産の調査方法~

「母が亡くなり、私の弟と遺産分割協議をすることになりました。ところが、亡くなった母と同居していた弟が、相続財産を教えてくれません。兄弟間で相続財産を巡って対立しているのです。どうすればよいのでしょうか・・・?」   相続分野の相談を受けることは多いのですが、その中で、よくあるご質問の1つが上記のようなご質問です。そこで!今月号では、相続トラブル時の、相続財産の調査方法についてご説明します!
1 まずは協議での解決
遺産分割協議を成立させるには、遺産の範囲を確定する必要があります。
そこで、通常は、亡くなった方と同居していた人に遺産目録を作成してもらいます。しかし、同居人が非協力的である場合、相続財産の全容を知るのは容易ではありません。
2 不動産については“登記簿謄本”“名寄帳”
不動産の地番・家屋番号がわかっている場合には、登記簿謄本を取寄せます。登記簿謄本は、誰でも申請することができます。当該不動産のある法務局に対して申請します。
また、不動産があると考えられる市区町村に申請をして、不動産の名寄帳を取寄せることも考えられます。名寄帳とは、当該地方自治体内で、固定資産税の課税対象となっている土地・家屋についての所有者ごとの一覧表です。
3 預貯金等については“取引履歴”
預貯金は、金融機関の支店までわかれば、残高証明、取引履歴を申請することができます。取引履歴から、預貯金が誰かに使われていないか、などの情報を得ることができます。
相続人の1人は、金融機関に対して、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使できます(最高裁の判例があります。)。
4 相続税申告書
相続税の申告が必要な財産額の場合、相手の税理士から相続税の申告書をもらうことができる可能性が高いです。裁判所での調停・審判等になった際、相続税の申告をした場合には必ず相続税の申告書を提出するよう裁判所から指示されます。
5 その他
相続財産の他にも、相続人の範囲の調査など、相続案件では、各種調査が必要となります。
当事務所には、相続案件を数多く扱っている弁護士が在籍しております。
ニュースレター会員の皆様、会員様からのご紹介の方は、初回ご相談無料です。
気になった方、詳しく知りたいという方はお気軽にご相談下さい。

(文責:今村公治)


ニュースレター第50号では、法律問題のニュースレターに加えて、事務局 吉野・新山の紹介をさせていただきます。

事務局の吉野です。宜しくお願い致します。
Q1 吉野さんはどうして法律事務所で働こうと思ったのですか。
A1 事務所の皆さんの雰囲気がとても良かったからです。Q2 趣味は何ですか?
A2 美術鑑賞。寝ること。
Q3 最後に、メッセージをお願いします!
A3 当事務所へ依頼して良かったと言って貰えるよう、全力で頑張りたいです。
事務局として、ちょっとした事でも話せる様な間柄を作っていけたらと思います。

事務局の新山です。宜しくお願い致します。
Q1 新山さんはどうして法律事務所で働こうと思ったのですか。
A1 法律の知識をつけながら仕事が出来るので、勉強になると思ったからです。
また、ドラマなどの影響もあり法律事務所で働くのがかっこいい!と思ったのもあります。

Q2 お休みの日は何をしていますか?
A2 最近話題のおいしいものを食べに行ったり、映画を見に行ったりと、自由気ままに過ごしています。
Q3 最後に、メッセージをお願いします!
A3 よつば総合法律事務所の事務局として恥ずかしくないように、今後も頑張ってまいります。