知って得する独占禁止法

Vol.39
2012年08月号

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目次
「知って得する独占禁止法」
「ホームページの効果」

知って得する独占禁止法

会社にとって身近な法律の1つに独占禁止法があります。独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」と言い、その目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。1 独占禁止法違反の行為類型
独占禁止法違反といっても色々なパターンがあります。
・優越的地位の濫用・・・取引上優越的な地位にある事業者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。例えば、発注元の一方的な都合による押し付け販売、返品、従業員の派遣要請、協賛金の負担要請などの行為がこれに該当します。また、下請け取引の場合は、独禁法の補完法の下請法できめ細やかに規制されています。
・抱き合わせ販売・・・商品やサービスを販売する際に、不当に他の商品やサービスを一緒に購入させる行為。例えば、人気の商品と売れ残りの不人気商品をセットで販売し、買い手が不必要な商品を買わざるを得ない状況にするような行為がこれに該当します。なお、単品での購入が可能なセット販売は抱き合わせ販売とはみなされません。
・再販売価格の拘束・・・指定した価格で販売しない小売業者等に経済上の不利益を課したり、出荷を停止するなどして小売業者等に自社の商品を指定した価格で販売させる行為や指定した価格で販売することを小売り業者と合意して、自社の商品を指定した価格で販売させる行為。書籍・雑誌・新聞・音楽用CDなどの著作物は適用除外となります。
・入札談合・カルテルなど・・・事業者などが相互に連絡を取り合い、商品の価格や販売数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為など

2 独占禁止法に違反した場合に受ける制裁について
違反した行為類型によって異なりますが、違反行為をした会社は、公正取引委員会による排除措置命令、課徴金納付命令、被害者からの損害賠償請求や差止請求、その他罰則を受けることがあります。最近、独占禁止法に詳しい弁護士が増えていますので、今後、独占禁止法違反が問題となる事例が増えてくるものと思われます。 独占禁止法は会社の取引に密接に関連する法律ですので、独占禁止法に該当するものがあるかもしれない場合や、被害にあっている場合には一度検討が必要です。

(弁護士 松村茉里)


ホームページの効果

今月号のコラムでは、HPを作ったけれど全然効果がないんだよね~という質問に、HPを作る能力もない大澤が勝手にお答えします。(完全に素人の立場からの意見です。)1 インターネットの世界は実世界と同じです!
インターネットの世界も実世界と同じです。実社会で人気のある人はインターネット上でも人気がでます。特に、インターネットでは、誰でもが自由に情報にアクセスできるため、有名な人の1人勝ち現象がよく起こります。実社会で人気があればHPの効果もでるはずです。

2 制作を依頼する業者をそもそも間違えた・・・。
そんなことを言っても、実社会の人気は簡単には変えられないよね~、と思った皆様。
「その通りです!」
そこで次に大事なことは、依頼をする制作業者です。HPを作れるという業者は世の中にたくさんあります。少し勉強すれば、ほとんどコストゼロ円で自分でもHPを作成できるはずです。ただし、ここでとても大切なことがあります。業者の実力は信じられない位の差があります。詳しいところは私も理解していませんが、HPまで誘導する技術(SEO、リスティング広告等)、HPを見ている人が問い合わせをしたくなるようなページ作り(LPO、SEM等)、効果測定(グーグルアナリティクス、アドワーズ管理画面等)などです。結局、HPを作成するだけの業者に依頼してはだめということです。

3 知識がないので業者の差がわからない・・・。
そうはいっても、いい業者かどうかわからない・・・、ということがあります。顧問会社の皆様や、HPの相談を私にしていただいた方にはよい業者・サービスを今までにもご紹介しています。HPの細かい技術を知らなくても、きちんとした制作会社に頼めばよい結果が出ることが多いようです。安かろう悪かろうでは話になりませんので、今までの実績、制作業者間での評判、その人の人間性等を考えて、よい制作業者に依頼するのがよいと思います。
(あれっ、これって弁護士を選ぶ際の基準に似ている・・・。)

(大澤一郎)