弁護士費用特約

Vol.33
2012年02月号

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目次
「弁護士費用特約」
「編集後記」

~弁護士費用特約~

近年、交通事故に遭われた方で自動車保険の弁護士費用特約を利用される方が増えてきています。弁護士費用特約とはその名称から弁護士費用が軽減できる特約であるということは想像できると思いますが、その内容やメリットについて正確に理解されている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、交通事故における弁護士特約について考えてみたいと思います。1 交通事故における弁護士費用特約とは
一般的に弁護士費用特約とは、交通事故に遭われた際の弁護士相談費用や加害者との交渉を弁護士に依頼する費用、訴訟まで移行した際に弁護士に依頼する費用等が、保険会社から上限300万円まで支払われるというものです。(被害者が複数であれば、被害者毎に300万円まで支払がされることがあります。)
また、ご自身が保険契約者でなくても、保険契約者の配偶者や同居の親族(配偶者の親族含む)、別居の未婚の子供(配偶者の子供含む)であれば、弁護士費用特約が利用できることがあります。例えば、大学進学により一人暮らしとなった未婚の子供が事故の被害者となった場合、別居する親が加入する自動車保険の弁護士費用特約が利用できる場合があります。
特約は、歩行中や自転車事故の場合にも使える場合がありますし、特約を利用する際は、保険会社からの紹介弁護士でなければならないことはなく、弁護士の選択は自由です。
なお、加入される保険によって、入院するような事故でないと弁護士費用が支払われないものや、日常生活のトラブルにまで弁護士費用が支払われるものがあるなど内容が異なるため、確定的なことは保険会社やその代理店にご確認ください。
2 交通事故の被害者となったとき
交通事故においてご自身に過失がある場合には、ご自身の保険会社は事故の相手側(保険会社)と交渉してくれます。
しかし、ご自身に過失がなく、100%相手が悪いと主張される場合は、ご自身の保険会社は相手側と交渉してくれません。また、ご自身に過失がある場合でも、ご自身の過失がない被害部分の交渉については保険会社はしてくれません。
3 弁護士費用特約のメリット
(1)費用負担なく弁護士に相手側との交渉や訴訟を依頼できる
交通事故の被害者となり、ご自身の保険が利用できない場合、ご自身で相手の保険会社と直接交渉しなければならなくなります。しかし、保険の知識がなければ交渉が不利にならないとも限りません。また、被害に遭われて治療や仕事、家事育児などで大変な時期に、プロである保険会社と交渉していくことは、時間的・精神的に大きな負担となります。
弁護士特約が利用できれば、費用負担なく、このような交渉を経験豊富な弁護士が代わって行うことが可能となり、ご自身の負担を軽減することができます。(1)賠償金額が増える可能性がある
弁護士に依頼すると、受け取ることのできる賠償金額の増加が期待できます。弁護士が代理している場合とそうでない場合とで、保険会社から提示される金額は大きく異なることが多く、この交渉や裁判においても、弁護士費用を気にせず、弁護士に依頼することができます。
例えば、当事務所が過去に取り扱った交通事故の事案(20代・男性・大学生の場合)では、保険会社提示額が3091万72111円だったのに対し、弁護士代理後は4952万3036円になった例もございます(詳しくは当事務所のホームページ :千葉交通事故被害相談センター http://www.kotsujiko-yotsubasougou.com/をご覧下さい。)
4 最後に
警察庁の統計によると年間の交通事故発生件数は72万5773件、死傷者数は90万1071人(平成22年度)に上る一方で、弁護士費用特約については、年間数千円程度の負担でご自身の保険に付帯することが可能です。
交通事故の被害者となられた際の大きな負担を考えると、弁護士費用特約は、保険料の負担金額に十分見合う内容であるといえるかと思います。まだ付帯されていない方は、付帯されることを検討されてみてはいかがでしょうか。

(文責 弁護士 小林義和)


*交通事故ホームページを改訂しました!

よつば総合法律事務所では、交通事故のホームページを最近改訂しました。加害者や保険会社と正しく交渉し、特に怪我をした事故で適切な賠償額を取得するためには、事故直後の弁護士への相談が重要という考えからです。
これまで、交通事故で弁護士に相談をするという場合、加害者や保険会社と何らかのトラブルになったり、治療費や休業損害の打ち切りをされた段階で相談をするという場合が多かったかと思います。しかし、事故直後の警察対応、治療方針の選択、保険会社との対応、加害者との対応によって、その後の方針に大きな影響を与えることがあります。例えば、警察に対して人身事故(怪我をした事故)である旨の申告をきちんとしないと、後で保険会社から怪我をした分として支払がされる保険金の額が著しく減少することがあります。
「怪我をする交通事故の被害にあったらすぐ弁護士に相談!」
大事なことですので、この新しい価値観を広めていきたいと考えています。

(文責 大澤一郎)


編集後記

私は今まで牛丼が食べたくなったときは吉野屋の牛丼を食べていたのですが、当事務所の他の弁護士が松屋の牛丼が好きだというので食べてみました。すると、松屋の牛丼がとてもおいしいことを知りました。最近牛丼が食べたくなった場合には松屋の牛丼を食べています。習慣にとらわれず、新しい行動を試すことも重要だと「大げさですが」感じました。

(大澤)