不倫の暴露は違法となるのか

Vol.186
2024年11月号

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目次
「私のふるさと自慢「青森県むつ市」」
「経営計画発表レポート」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
「お勧め書籍の紹介」
「法律コラム「不倫の暴露は違法となるのか」」

私のふるさと自慢 ― 第11回 堀内 良 青森県むつ市 ―

青森県むつ市本州の電車を北へ北へと進んでいき・・・本州の一番端の行き止まりの駅まで行きますと、そこが私の出身地の駅(大湊駅)です。最後はもう電車ではなくキハ100系気動車になります。
 
青森県むつ市は下北半島(青森県の斧っぽい形をした半島)にあります。私は高校卒業までここで生まれ育ちました。海山に囲まれて自然にあふれています。某マップをご覧になっていただきますと、人が住んでいる地域の面積が本当に少し(!)であることがはっきりわかります。

青森県出身と言いますと、青森市のこと、ねぶた祭りのことを言われることが多いのですが、むつ市から青森市まで車で2時間くらいかかりますので数えるくらいしか行ったことがありません。ねぶた祭りに至っては人生で一度も見に行ったことがありません。むつ市の人間にとって青森市はもの凄く都会です。
ねぶた祭り
近所を散歩していると特別天然記念物のニホンカモシカに会うなんてことも(写真は実際に私が撮ったものです。タックルされていたらこの記事も生まれなかったでしょう)。熊が山から下りて目撃されることも少なくないので、そのときには行政無線が市内一斉に流れます。

そして、日本三大霊場の一つ『恐山』があります。硫黄の匂いが立ち込める中、独特の形で変色した岩場、色鮮やかな輪廻の象徴の風車、地蔵菩薩像、極楽浜・・・かなりの雰囲気で、荒涼とした風景は何ともいえないです。

『三途川』も流れています。小さい頃に何往復もした覚えがあります。
冬季は長期間閉山されますので、お越しになるにあたり時季にご注意ください。

特別天然記念物のニホンカモシカ
日本海と太平洋と津軽海峡に囲まれていることもあり、海産物は安くて非常に美味しいです。陸奥湾で養殖しているホタテ貝も名物で、冗談みたいな大きさの貝柱が出てくることもあります。隣町の大間町のマグロは全国的にも有名です。別の隣町の横浜町はナマコが名物で、ドライブインにぶつ切りのナマコが入ったアイスクリーム(『なまこ愛すクリーム』)が売っています。口の中でアイスとともにナマコが溶け出します。
陸奥湾で養殖しているホタテ貝

旅の選択肢として、本州の北端まで気合いを入れて足を運んでいただくことも含めていただければ・・・と思います!

(文責 弁護士 堀内 良


第18期 経営計画発表会を行いました

令和6年10月1日によつば総合法律事務所の第18期経営計画発表会を行いました。昨年までは千葉事務所の会議室で行っておりましたが、所員数が増え千葉事務所には入りきらなくなったため、最寄りの会議室をお借りしての発表会となりました。席は事前に決められ、各事務所の弁護士・スタッフがごちゃまぜになって座っていたので、発表会開始前から各テーブルで盛り上がっていました
第18期経営計画発表会

まずは代表の大澤から17期の振り返りと18期に向けた話、さらには中長期でみた事務所の展望の話がありました。経営計画発表会と聞くと、畏まったかなり真面目な雰囲気を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、よつばの経営計画発表は穏やかで時に笑いも交えながら進んでいきます。

大澤から事務所全体の話が終わったあとは、千葉事務所・船橋事務所・柏事務所の所長からの各事務所の振り返りと目標のお話です。千葉事務所はなんともうすぐ開所10年を迎えます!もうそんなに経ったのかと所員も驚きです。開所当時から千葉事務所所長を務める今村は、サッカー元日本代表の長谷部誠選手の話をなぞらえ、千葉事務所の方針を話してくれました。今年5月に開所したばかりの船橋事務所所長の前田はこれからの船橋事務所の目標を発表してくれました。

個人的にこの日一番盛り上がったのは、5月に就任した柏事務所所長の大友の発表なのではないかと思います。柏事務所の振り返りと来期の目標以外に、柏事務所スタッフのMBTI(性格診断)を分析してくれ、笑いあり、事務所愛に満ちた発表でした。

千葉事務所今村所長
船橋事務所前田所長
柏事務所大友所長

そのあとは交通事故や相続、企業法務などの部門別の発表と新入所員の紹介、辞令交付をし、午前中の部が終了しました。

お昼の模様は写真でご紹介します

午後の部は東京事務所所長、川﨑の発表からスタートしました。東京事務所、名古屋事務所、大阪事務所の所長3名がそれぞれの事務所の今期目標を発表し、その後はよつば内様々なチーム・弁護士からの発表となりました。

1日掛かりの経営計画発表でしたが、所員の志高い目標を聞き、これからの業務のモチベーションが上がりました。久しぶりに会う所員も多く、たくさんお話が出来たのも嬉しかったです。

18期目のよつば総合法律事務所もよろしくお願いいたします。


~第89回 こととやで49%オフのワインを購入~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

柏の髙島屋には、「こととや」というセレクトショップがあります。よくワインのセールをしています。

今回買ったのは、49%割引で998円の「リベルテ・ソーヴィニヨン・ブラン’21」です。フランスの白ワインです。ソーヴィニヨン・ブラン100%です。

「キレイなグリーンの輝きをみせる淡い黄緑色。若々しく清らかな色調が楽しめます。アプリコットやプラムの香りに加え、若草や湿った森の香りなど、心地良い香りが広がります。バランス良い味わいで、品種の個性が出ています」という通り、1000円で買えたワインとは思えない味わいでした。

リベルテ・ソーヴィニヨン・ブラン’21
こととやは、ワインを注力して販売している印象です。以前から、以下のような企画をやっていました。

  • 高級ワインが当たるワインくじ(1等でなくても、結構よいワインが当たる)
  • たくさんのワインが入っているお得な福袋

いつもと違うワインが飲みたくなったときはおすすめです。

なお、秋冬になると、鍋のだしもたくさん売っています。寒くなってきてきますので、あったかい鍋とワインもいいですよね。 

(文責 弁護士 大澤 一郎


― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 『ビジネス教養 行動経済学 (サクッとわかるビジネス教養)』 阿部誠 著

皆さんこんにちは、弁護士の加藤貴紀です。今月の「人生を元気で豊かにするお勧めの書籍」でご紹介させていただく書籍は、「ビジネス教養 行動経済学 (サクッとわかるビジネス教養)」です。

行動経済学とは、経済学に心理学をプラスした学問で、同著では行動経済学のことがわかりやすく解説されています。ビジネスに取り入れやすいものがいくつかありましたのでご紹介させていただきます。

① 初頭効果・ピークエンドの法則

一番最初の良い印象が残り続けることを「初頭効果」といいます。また、一番盛り上がった時点と最後の時点が思い出全体の印象を左右するという理論を「ピークエンドの法則」といいます。他人に良い印象を与えるためには、最初の印象と最後にピークをもってくることが大事です。

② ハロー効果

人は何かを評価するとき、その対象の目立つ一部の特徴に印象が引きずられて正しく評価できなくなってしまいがちです。例えば、身だしなみが整っている営業マンに会ったときに(実際は仕事ができなかったとしても)「仕事ができそうだ」と思ってしまうことがあります。この現象のことを「ハロー効果」といいます。

ハロー効果はネガティブな方向にも働きますので、悪い印象を持たれないように気をつける必要があります。

③ 返報性の原理

何か施しを受けたときに「自分もお返しをしないと申し訳ない…」と思ってしまう心理効果のことを「返報性の原理」といいます。仕事を行う上、まずは自分がしっかりと他人のために行動をしなければいけないのだと思います。

行動経済学は他人や自分の行動を変えられる可能性がある学問です。交渉事や他人との関わり合いが多い弁護士としてはとても参考になる学問です。もっと詳しくなったらまた別の機会にご紹介させていただきたいと思います。   

(文責 弁護士 加藤 貴紀


不倫の暴露は違法となるのかを解説します

大阪事務所の弁護士の辻悠祐です。
不倫の暴露が違法となのかについて解説をします。
 
皆さま、このような疑問を感じたことはありませんか?

  • インフルエンサーがXで著名人の不倫を暴露しているのは問題ないの?
  • 「サレ妻」として夫の不倫相手の写真や名前をXで拡散することは問題ないの?
  • 週刊誌が芸能人の不倫の情報を報道することは問題ないの?
大阪事務所所長弁護士辻悠祐

結論として、上記のようなケースはいずれも違法となる可能性があります。

理由①:不倫の暴露は名誉毀損に該当する可能性があります

不倫の暴露は、対象者の社会的評価を低下させます。
対象者の社会的評価を低下させるような行為は名誉毀損として違法となる可能性があります。名誉毀損になると、刑事罰や損害賠償請求の対象となる可能性があります。

理由②:不倫の暴露はプライバシー権の侵害にあたる可能性があります

不倫したかどうかは他人に知られたくない事実です。
このようなプライバシーに属する情報を公開することはプライバシー権侵害として違法となる可能性があります。違法となった場合は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

以上のように、不倫の暴露は違法となる可能性があります。
実際に過去の裁判例で不倫の暴露が名誉毀損やプライバシー権侵害として違法となったケースがあります。
そのため、不倫の暴露についてSNSで投稿したり、拡散する行為は控えるべきです。

また、投稿に対して「いいね」などのアクションを取るかも慎重に考えましょう。
過去に誹謗中傷ツイートに対して「いいね」を押した行為が不法行為にあたると判断した事例もあります。そして、何より、相手を傷つける可能性のある行為です。

大阪事務所では、誹謗中傷の問題を積極的に取り扱っています。
誹謗中傷でお困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。

(文責 弁護士 辻 悠祐