【意外にあります】実は改正されていた法律用語

Vol.169
2023年06月号

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目次
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「法律記事「実は改正されていた法律用語」」
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~第70回 飲む前にヘパリーゼ~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

先日、所内懇親会がありました。始まる前にマツモトキヨシでヘパリーゼを買っている弁護士がいました。
話を聞いたところ、飲む場合と飲まない場合では明らかに翌日のパフォーマンスが違うということでした。

ということで、私もヘパリーゼを買って飲んでみました。
今回飲んだのはちょっと高級品のヘパリーゼHiプラス50mm(350円)です。

翌日ですが、明らかにすっきりしていました。お酒を飲んでいないで熟睡したときと同じ位すっきりしていました。

ヘパリーゼ

ヘパリーゼには肝臓水解物というものが入っているらしいです。
肝臓水解物とは、天然の良質なレバーに消化酵素を加えて加水分解し、効率よく栄養を取り入れるために、アミノ酸やペプチドの形にしたものということです。
参考情報:肝臓水解物とは(ゼリア新薬工業株式会社)
ネットで調べたところ、ヘパリーゼには錠剤タイプやドリンクタイプなど色々な商品があります。
1本1500円もする高級品もあります。もはやワインより高いです。

ちなみに、ヘパリーゼは二日酔いに効果があるとされていますが、二日酔いになってしまった状態でヘパリーゼを飲んでもあまり効果はないようです。あくまで飲む前に飲むことが大切です。

効果は気のせいと思われる方もいるかもしれません。
ただ、私は明らかに飲酒前に飲むと効果を実感できました。
ぜひ次にお酒を飲む前に飲んでみていただければと思います。

(文責 弁護士 大澤 一郎


ダイエットの強い味方!!もう間食も怖くない~ステキなおやつのご紹介~

皆さんこんにちは!弁護士の川田(かわた)です。
この頃は気温も徐々に上がっており、薄着になる季節ですね。川田も油断するとお腹周りが成長期を迎えてしまいますので、薄着のシーズンは冷や汗ものです。

とはいえ、小腹は空くのでおやつの誘惑に抗うのは難しいですよね。今回はそんな間食のお悩みを解決する(かもしれない)オススメヘルシーおやつを2種類ご紹介します!

PROTEIN SNACK

まず1つ目はPROTEIN SNACKです。何とこのおやつは管理栄養士さんが推奨している栄養バランスの取れたおやつなんです。こういったスナック菓子は一般に高糖質低たんぱくなのですが、このおやつは逆に高たんぱく低糖質なのです。「でもヘルシーなおやつって美味しくないんでしょう…?」と心配になったみなさま、ご安心ください。川田も実際におやつやおつまみにしていますが、めちゃくちゃ美味しいです。個人的なオススメはメキシカンチリ味です。

さらにさらに、このおやつは食物繊維も豊富であり、腸内環境にも配慮されているのが素晴らしい点です。いつもの食事をこれに置き換えるのもいいかもしれません(川田は別腹なのでおやつにしていますが)。

PROTEIN SNACKは全国のマツモトキヨシさんでお買い求めいただけますので、気になった方はぜひどうぞ!

BASE Cookies

2つ目はBASE Cookiesです。こちらも栄養バランスが素晴らしいおやつです。公式サイトによれば、26種のビタミン&ミネラル、約7gのたんぱく質、食物繊維など、からだに必要な栄養素が詰まっており、一般的なビスケットよりも糖質・カロリー控え目とのことです。

味も飽きの来ない5種類の展開で、「ココア」「アールグレイ」「抹茶」「ココナッツ」「さつまいも」がラインナップされています。

先ほどのPROTEIN SNACKがおつまみよりのおやつなのに対し、BASE Cookiesは紅茶のお供といったイメージです。栄養バランスがいいので、たまに川田は豆乳と一緒に朝ごはんにしています。

公式サイトでまとめて買うと安いので、気になった方は「ベースクッキー 公式」などで検索されるといいでしょう。

今回は、罪悪感のない美味しいおやつをご紹介しました。いつものおやつをご紹介したものに置き換えてみるのもいいかもしれません。今後川田がこれは!というものを発見しましたらご報告します。    
       

(文責 弁護士 川田啓介

― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 孫社長の締め切りをすべて守った 最速! 「プロマネ」仕事術 三木 雄信 著

「最速 プロマネ仕事術」をご紹介します。
いかにもビジネス書というタイトルでおそれいりますが、社内でプロジェクトを推進していく立場での重要なポイントが詰まった本になります。

今年の4月によつばに復帰するまでの間、私は、3年半ほど、会社の法務部で勤務をしておりました。社内では、大なり小なりプロジェクトがいつも走っており、中には自分が中心的にかかわる機会もありました。

とはいえ、これまで会社勤めをすることなく、学生からそのまま弁護士になってしまった私です。弁護士の業務は、基本的に1人または2人の少人数で仕事をすることが多く、依頼者、相手方、裁判所など、関係者やその役割も限られていることが多いです。そのため、自分が主体となってプロジェクトを進める側になってみると、うまくできずに四苦八苦していました。
そんなときに会社の先輩がお勧めしてくれたのがこの本です。

「立ち上げ→プランニング→実行」の各フェーズの重要ポイントがコンパクトにまとめられており、短い時間で読むことができます。実際にプロジェクト業務をした後に読んだのですが「なるほど、あそこがうまくいかなかった原因だったのか」という気づきが多くあるような本でした。

特にプロジェクト中によくあるトラブルについて、それを切り抜けるためのノウハウがQ&A方式で書かれているところが参考になりました。組織の中で日々働いている方が読むと、思わず「うわ、こんなことあるある!」と思わず声に出してしまうかもしれません。

この本を読んだことで、弁護士としての業務の改善にもつながりました。アドバイスをさせていただく際に「会社内で業務を円滑に進めていただくには、弁護士の立場で何ができるだろう」とより意識することができるようになったからです。

必ずしもプロジェクト業務に限らず、業務全般でもそのまま使える内容ですので「組織の中で仕事を円滑に進めたい」という方に是非お勧めしたい本です。
ご興味があれば是非お読みいただけると嬉しいです。

(文責 弁護士 三井 伸容

【意外にあります】実は改正されていた法律用語

1 はじめに

時代の流れとともに法改正は頻繁にあり、最新の法改正に対応していくことは大変です。

最新の動きから目線を変えますと、実はかなり前から法改正などで法律上使用されなくなった用語も多くあります。いくつかご紹介いたします。

解説者:弁護士 堀内良

2 『破産宣告』

まず、「破産宣告」(旧破産法第2章、同126条1項)です。耳なじみがあることばかもしれません。

平成16年の法改正により改められ、使用されなくなりました。現在相当する用語は「破産手続開始決定」です。「破産宣告」ということばは必要以上に懲戒的な意味合いがあるとして、中立的な用語の「破産手続開始決定」とのことばに改められたようです。
日常用語に近い表現になりましたが、法律上重要な意味合いがあることには変わりありません。

私は平成16年から何年も経った後、とある試験で「破産宣告」との用語を目にしたことがあり、ずいぶん古い問題を使い回しているな・・・と思ったことがありました。

3 『囲繞地』

難読法律用語としてよく豆知識として問題に出されていた「囲繞地」です(平成16年改正前民法210条1項、同211条1項)。「いにょうち」と読みます。
他の土地に囲まれて公道に通じていない土地である「袋地」に対し、その袋地を囲んでいる土地のことを「囲繞地」と表現していました。
現在ではそれぞれ「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」「その土地を囲んでいる他の土地」(民法210条1項)という表現になっています。

法改正により法律上は使用しなくなって久しいのですが、「囲繞地」や「囲繞地通行権」といった表現は、実務上今でもよく用いられているように見受けられます。

4 『遺留分減殺請求』

「遺留分」は、相続の場面において、亡くなられた方の財産の中で法律上その取得が一定の相続人に留保されている持分的利益のことをいいます。
「遺留分減殺請求」(平成29年改正前民法1031条等)は、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することを指します。「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」と読みます。こちらも難読法律用語として挙げられることが多かったです。

物件の現物返還となりますと、目的物が共有になってしまうなど色々な弊害や紛争を伴うことが指摘されていました。

そのため、法改正により遺留分侵害額に相当する価値を返還させることになりました。要はお金で解決することになりました。用語も変わり、「遺留分侵害額請求」となっています。

5 さいごに

このような例はごく一部で、実は改正されて法律上用いられなくなったり表現が変わったりしている法律用語は数多くあります。

私を含め、弁護士はつい古い法律用語を用いてしまうことがあります(たいてい読みづらく、意味もわかりづらい)。自戒を込めてこの記事を書かせていただきました。   

(文責 弁護士 堀内 良


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