長期間経過した遺産分割に対する制度が 始まります!
- Vol.162
- 2022年11月号
- 目次
- 「裏・よつば」
- 「人生をHAPPYにしてくれた本」
- 「弁護士の謎、解き明かします!」
- 「お勧め書籍のご紹介」
- 「長期間経過した遺産分割に対する制度が始まります!」
- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第63回」
裏・よつば
「裏・よつば」では所員から弁護士の気になる噂や事柄を募り、本人からの回答をご紹介していきます。弁護士の意外な一面を発見したい方は必見です!
Q. 渡邉さん、最近テレビ出演したと聞きましたが本当ですか??
本当です!9月14日に放送されたテレビ朝日のバラエティーにVTR出演しました。
─本当だったんですね!取材の依頼はいつ頃来たのですか?
取材の前日です!
─すぐに依頼OKしましたか?又、どのような内容だったのでしょうか?
代表に確認をしてすぐにOK出しました。内容は、知り合い伝いに「この店知ってる?」と聞いていき、とある飲食店を探す番組でした。
─取材時の雰囲気を教えてください。
かなり和やかな雰囲気で撮影は始まりました。実際は、弁護士バッジの説明やら別府ちゃんとの法律相談等、2時間ぐらい撮影していました笑
─エイトブリッジ別府ちゃんの印象はいかがでしたか?
テレビのままって感じです!裏表がなく、とても優しく天然な感じで、よりファンになりました。
─ご自身で放送を見ましたか?
録画をしたのですが、まだ見てないので、今度ゆっくり一人で見たいと思います。
人生をHAPPYにしてくれた本
不定期連載の、「弁護士の好きなもの」シリーズ。今回は代表の私大澤一郎から「本」20冊をお伝えします。
■「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」 村上春樹
■「運命を拓く」 中村天風
■「海の都の物語 ヴェネツィア共和国の一千年」 塩野七生
■「眠られぬ夜のために」 カール・ヒルティ
■「銃・病原菌・鉄」 ジャレド・ダイアモンド
■「サピエンス全史」 ユヴァル・ノア・ハラリ
■「ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の原則」 ジム・コリンズ
■「世界史総整理1 アジアアフリカ編」 須藤良
■「キャプテン翼」 高橋陽一
■「三国志」 横山光輝
■「CAT’S EYE」 北条司
■「寄生獣」 岩明均
■「20世紀少年」 浦沢直樹
■「思考は現実化する」 ナポレオン・ヒル
■「経営者になるためのノート」柳井正
■「情熱・熱意・執念の経営」永守重信
■「民法Ⅰ」 内田貴
■「リーガルマインド会社法」 弥永真生
【世界の終わりとハードボイルドワンダーランド】
村上春樹さんの小説は全て好きですが、1つ上げるならこの本です。
他にも、ノルウェイの森、ダンス・ダンス・ダンス、海辺のカフカも好きです。
【三国志】
全60巻の漫画です。中学生位のころに読みました。そういえば、KOEI(コーエー)というゲーム会社が出している「信長の野望」「三国志」「蒼き狼と白き牝鹿(ジンギスカン)」「大航海時代」なども好きでした。
【銃・病原菌・鉄】
「西ヨーロッパ文明が世界中で優勢となり、ニューギニア原住民は劣勢となっている」理由をわかりやすく説明した本です。
【CAT‘S EYE】
小学生のころ、夕方にテレビでアニメをやっていました。シティーハンターとかも同じような時間にやってました。どちらも大好きでした。
(よつば総合法律事務所YOUTUBEチャンネルで「好きな本!好きだった本【趣味篇】【プライベート】」もアップしました。よろしければご視聴下さい。)
(文責 弁護士 大澤一郎)
>【動画】好きな本!好きだった本【趣味篇】【プライベート】
弁護士の謎、解き明かします!-謎その2「修習」って何?どんなことをするの?-
不定期連載「弁護士の謎 解き明かします!」早くも2つ目の謎に迫っていきたいと思います。「司法修習」ってワードをたまに耳にすることはありませんでしょうか?たまにどこかで聞くけど具体的に何をするのか謎に包まれていると思います。今回は「修習」について弁護士に解説してもらおうと思います。
弁護士の辻佐和子です。全弁護士の通る道である「司法修習」について、今年4月に修習を終えたばかりの私がご紹介します。
修習とは、弁護士・裁判官・検察官になるために必ず受けなければならない1年間の研修のことです。司法試験に合格すると修習に参加できるようになります。
修習生たちは全国津々浦々の裁判所に振り分けられ、ほぼ1年間その地で修習&生活します(最初と最後だけ全員が埼玉の研修所に集まるタイミングがあります。)。中には縁もゆかりもない修習地に飛ばされ、その地が気に入ってそこで就職したという先輩もいました。
さて、修習生たちは1年間で以下のスケジュールをこなします。個人的な思い出とともにご紹介していきます。
- 導入修習:埼玉県和光市の研修所でクラス(約60人)ごとに講義を受け、グループワークを行い、これから学ぶことの概要をつかむ修習。コロナの影響で昨年は全てオンラインに。クラスメイトの顔もよく覚えられないまま終了しました笑
- 民事裁判修習:裁判所の民事部で裁判記録を読んだり、傍聴をしたり、裁判官と議論したりして民事裁判について学ぶ修習。担当の裁判官が懇切丁寧に指導してくださったので、裁判所が好きになりました。
- 刑事裁判修習:民事と同様に、裁判所の刑事部で刑事裁判について学ぶ修習。1部屋に修習生が6人いたのでワイワイして楽しかったです。一方で傍聴では、再犯をして法廷に戻ってきてしまった方々を見て、司法の力について考えさせられました。
- 弁護修習:担当の弁護士について回り、弁護士の仕事について学ぶ修習。弁護士がやることの幅の広さを知るとともに、弁護士業は接客業であることを実感しました。
- 検察修習:検察庁で実際に取り調べに臨んだりして検察の仕事について学ぶ修習。「検察って上意下達の組織だな~!」と肌で感じました。偉い方のお話の前後に皆で起立・礼をしたのは検察修習だけだったので驚きました。
- 集合修習:再び和光の研修所に集まり、クラスごとにこれまでの学びを深める修習。この間に10回も、二回試験(8月号で松本が説明した最終試験です!)に向けた練習の試験を受けさせられます。1回あたり約7時間かかるので終わった後はへとへとです。
修習中は羽を伸ばす期間だと言われています。「同期や教官と毎日のように飲んだ、よく旅行にも行った」、と先輩方からは聞きます。しかし、昨年はコロナの影響でクラスの飲み会もほとんど無く終わってしまいました。
そんな残念な点もありましたが、修習は総じて楽しかったです。法曹三者の世界を覗き見て、年代も経歴も違う同期たちと話す、という得難い経験をできたのはありがたい話です。
コロナが明けたら結局一度も飲みに行けなかった教官を誘い出し、修習のときの思い出話を肴に飲みたいなと思っています。
(文責 弁護士 辻佐和子)
― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 「思索紀行 ぼくはこんな旅をしてきた」 立花 隆 著
新型コロナウイルスの影響で遠出が難しくなって久しい中、『思索紀行 ぼくはこんな旅をしてきた』をご紹介いたします。
2021年4月30日に逝去されたジャーナリスト・評論家の立花隆さん。ありとあらゆるところを旅してきた立花隆さんが綴った旅にまつわる文章を集めた一冊です。
「いわゆる旅行記、紀行文のたぐいではない」とのことわり書きのとおり、分野にとらわれない知的好奇心の塊のような立花さんが、旅行を一つの契機として色々な思索を巡らせています。旅の行程も思考の過程も寄り道だらけ。それがなんとも面白い内容になっています。
ふつうの旅行では到底踏み込めないところまで好機があれば突き進んでいく様子、現在は紛争地帯で渡航できない場所にも足を運んでいる様子など、探求心の強さに圧倒されます(同時に私自身がいかに石橋を叩いて渡らないかを顧みてしまいます)。
興味のある事柄に、五感をフルに使って突き詰めていく姿勢は旅でも変わりません。『「ガルガンチュア風」暴飲暴食の旅』の章では、フランスに赴き、ワイナリーをはしごして1日30本以上のワインを試飲しながら、昼と夜にワインとともにフルコースの食事をとる生活を3週間に渡り続け、ソムリエ(うち一人は若かりし頃の田崎真也さん)や現地ブドウ畑から徹底的にワインの知識を吸収していくというなんともうらやましい旅は、ワイン好
きの方にはたまらないはずです(私はお酒飲めませんが)。
なかなか遠出ができない鬱憤を晴らそうと読み進めましたが、それを存分に果たしてくれました。旅という一つの切り口から、好奇心と感受性の両方を刺激してくれる一冊としてお勧めさせていただきました。
と言いつつ、私はこれまで一度も海外旅行に行ったことがないのでした・・・(おわり)
(文責 弁護士 堀内 良)
【2023年4月1日施行】長期間経過した遺産分割に対する制度が始まります!
1 遺産分割の長期未了状態解消へ
これまで、特別受益や寄与分を踏まえた具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについて、時間的な制限はありませんでした。
長期間に渡り放置された遺産分割では、特別受益や寄与分に関する資料がなくなったり記憶が薄れてしまったりすることで、遺産分割の支障となり、さらなる紛争長期化・・・といった悪循環にもなっていました。
相続開始時から10年経過後にする遺産分割については、具体的相続分ではなく、法定相続分(相続分の指定があるときは、指定相続分)により遺産分割を行うことになりました(新民法第904条の3)。
これにより、原則として、相続開始時から10年経過後には特別受益や寄与分に関する主張をしても認められないことになります。
2 除外規定
ただし、次の2つの場合は除かれています。
①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
3 施行日より前に開始している相続はどうなる・・・?
この改正は2023年4月1日に施行されます。
そして、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても適用されます(令和3年法律第24号附則第3条前段)。
ただし、施行日前に相続が開始した遺産の分割は、上記①と②について、『相続開始時から10年経過時』と『施行時から5年経過時』の遅いほうまでになります(令和3年法律第24号附則第3条後段)。
これにより、施行日の時点ですでに相続開始から10年経過している場合や、近いうちに10年経過しそうな場合でも、ある程度の猶予期間が設けられることになりました。
2023年4月1日になると同時に、特別受益や寄与分を踏まえた遺産分割を求めることができなくなるわけではありませんので、期限を意識しながらも、あわてずにご対応いただくことが大切です。
(文責 弁護士 堀内 良)
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー
今回も前回のコルテーゼに引き続き、比較的珍しい葡萄品種の「アリゴテ」、「ヴィオニエ」です。
アリゴテ
フランスのブルゴーニュ地方の白ワイン品種です。ブルゴーニュでは白ワイン品種シャルドネが有名ですが、アリゴテもあります。
少し酸っぱいような感じのイメージの味です。青りんごのような香りがすることが多いです。
何となくのイメージですが、お酒をよく飲む男性が好きそうな味です。
ヴィオニエ
フランスのローヌ地方などの白ワイン品種です。
アルコール度が少し高そうな感じのコクのある香りと味がします。モモとかオレンジのような香りがすることが多いです。
何となくのイメージですが、アリゴテと同じく、お酒をよく飲む男性が好きそうな味です。
普段あまり飲まないぶどう品種
ワインボトルは750ミリです。普段あまり飲まないぶどう品種のワインを買って、あまり相性が合わない味だとがっかりしますよね。
お勧めは、「まずは外食の際にグラスワインで試してみる」という方法です。グラスワインであれば500円~1000円以下でも結構ありますので、新しいぶどう品種を試すことができます。おいしかったら今後は家で試してみるというのがお勧めです。
あと、フルボトルではなくてハーフボトル(325ミリリットル)をまずは買ってみるという方法もあります。ハーフボトルであれば1回で飲みきれる位の量です。
私も飲んだことがないぶどう品種が山ほどあります。少しずつ試していきたいです。
(文責 弁護士 大澤一郎)