業務内容の専門特化のお知らせ

Vol.118
2019年03月号

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目次
「業務内容の専門特化のお知らせ 」
「東京事務所開設のお知らせ」
「事務所総会&写真撮影を行いました」
「終身建物賃貸借契約」
「1月~2月セミナー報告」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第19回」

業務内容の専門特化のお知らせ

平素は当事務所に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび当事務所では取扱分野を専門特化した体制で新たなスタートをすることといたしました。具体的には、業務品質のさらなるレベルアップによるお客様満足度の向上のため、怪我をした交通事故(被害者側)、企業様からのご相談、個人・企業の債務整理に関する問題、相続問題、不動産問題に専門特化した事務所としてますます皆様のお役に立てるようにしたいと考えております。

専門特化してお取扱いする分野

  • 怪我をした交通事故(被害者側)
  • 企業様に生じる諸問題・企業法務(人事労務問題、契約書、債権回収、株主総会、株主間紛争、事業承継、クレーマー対策、知的財産、企業様を代理しての民事訴訟、労災対応、その他企業様を当事者とする諸問題・企業法務)
  • 企業様との顧問契約
  • 個人及び企業の債務整理・破産・再生・任意整理・倒産に関する問題
  • 遺言・民事信託
  • 遺産分割・遺留分などの相続に関する紛争
  • 不動産に関する諸問題(ただし、建築紛争・ご近所とのトラブルを除く)

その他

  • お取扱いが難しい分野の場合、他事務所の弁護士など、当該分野・場所に適した弁護士などをご紹介させていただく予定です。
  • 顧問会社様の案件及び顧問会社様からのご紹介の案件の場合には今まで通りお取扱いさせていただきます。
  • 既にご相談いただいている案件、既にご依頼いただいている案件の場合、当然のことではございますが、最後まで責任を持ってお取扱いさせていただきます。
  • 2019年4月1日から業務内容を専門特化した新体制でスタートする予定です。
  • 記載のない分野、ご不明な点につきましては担当弁護士にお問い合わせください。

誠に勝手ではございますがご理解いただければ幸いです。ご不明な点及びご質問につきましては担当弁護士又は代表弁護士の大澤一郎までお問い合わせ頂けます様お願い申し上げます。

弁護士法人よつば総合法律事務所 代表弁護士 大澤一郎


東京事務所開設のお知らせ

柏事務所の川﨑です。
おかげさまで、平成30年2月、「よつば総合法律事務所 東京事務所」を設立し、所長として移籍することになりました。柏事務所、千葉事務所とあわせ3事務所体制となります。

【よつば総合法律事務所 東京事務所】
〒100-0005
東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルヂング6階
電話:050-5433-6613
FAX:050-3153-1082
東京事務所所長の川崎翔

東京事務所では、
・企業向けの顧問サービス(契約書の作成・チェック、契約交渉、労務問題、債権回収等)
・医療機関向けの顧問サービス(個別指導の帯同等、医療機関固有の問題への対応)
・交通事故(被害者側)
を中心に取り扱う予定です(東京事務所では主な取り扱い業務としていない案件でも柏事務所・千葉事務所と協力して対応して参ります。)。

また、東京事務所ではできる限りIT化を進め(チャットやウェブ会議による相談対応など)、迅速な法務サービスの提供に努めたいと考えております。

上記に加えて、今年は
・昨年から関わっている医療系ベンチャー企業の経営支援
・事業承継したクリニックの経営支援
など、新しい分野への進出も積極的に行いたいと考えています。

打ち合わせや顧問先企業様の対応のため、柏事務所にも来る予定です。
東京事務所を含め、今後ともよつば総合法律事務所を宜しくお願い致します。

弁護士法人よつば総合法律事務所 東京事務所所長 弁護士 川﨑翔


事務所総会&写真撮影を行いました

すでに毎年恒例となった年始の事務所総会が今年も千葉事務所にて行われました。
昨年同様、午前中は事務所・弁護士の1年の目標が発表されました。ここで所員を驚かせた代表 大澤の目標をニュースレター限定でこっそり発表いたします。

それは・・・「業務のIT化」です!

ITを活用して業務効率を更に上げる、とのことです。今後どのようになっていくのか所員一同固唾を呑んで見守っていきたいと思っております。

目標発表のあとは辞令交付式もありました。弁護士1名、事務スタッフ3名の辞令があり、新年から新体制でスタートいたしました。

2019年1月総会

その後はお昼を挟んで・・・。こちらも毎年恒例となりました写真撮影が行われました。

2019年1月総会撮影会

今年は撮影カットが多いため、芸能人やモデルのようなカット例が事前に配られ、分刻みのスケジュール表が控え室に貼り出されました。カメラマンも3人体制という今までで一番大規模な撮影会となりました。

弁護士は入れ替わり立ち替わりの撮影でしたので大変なこともあったかと思いますが、笑顔でいい写真を撮影することが出来ました。

又、撮影と同時進行で別の部屋では新年会&ビンゴ大会を行っておりました。年末年始+総会で英気を養い、今年も所員一同フルパワーでがんばっていきたいと思います!

最後は、撮りおろし修正前の弁護士全員のショットをご紹介して、総会&写真撮影のご報告を終わりにしたいと思います。
今回撮影した新しい写真は事務所ホームページを中心に随時更新される予定ですのでぜひチェックしてみてください!
2019年よつば総合法律事務所弁護士全員ショット

終身建物賃貸借契約

1 建物賃貸借契約の更新拒絶は大変…

通常の建物賃貸借契約の場合、借地借家法によって、貸主側が契約の更新を拒絶し、借主に立ち退いてもらう場合、正当な事由が必要となります。そして、多くの場合、立退料が必要となってしまいます。
借主が亡くなっても、賃貸借契約は終了しません。借主の相続人に立ち退いてもらう場合、正当な事由が必要となるのです。

2 終身建物賃貸借契約の登場、そして改正

このように借主の相続人に対する立退料等の問題があるため、高齢者に対する建物の賃貸借が進みませんでした。そのため、高齢者の居住の安定確保に関する法律が施行され、終身建物賃貸借が登場しました。しかし、終身建物賃貸借契約のための事業認可要件が厳しく、あまり浸透しておりませんでした。
平成30年9月に、終身建物賃貸借契約における事業認可要件が緩和され、終身建物賃貸借契約の実施が行いやすくなりました。

終身建物賃貸借契約を利用すれば、
・介護施設に入所したいが、施設側の空きがない
・施設が空くまで待っていた場合、認知症などにより判断能力が無くなってしまい自宅を売却できなくなるおそれがある

というような高齢者の方でも、①認知症などになる前に自宅を売却して、②終身建物賃貸借契約を締結し、施設の空きを待つことが可能となりました。
終身建物賃貸借契約といっても、介護施設への入所の場合、借主からの解約申入れの1か月後解約が可能です。

3 メリット

借主側(貸主からの解約事由が限定、更新料が不要、前払金の保全措置あり等)
貸主側(借主の相続人への立退料が不要、無用な建物賃貸借の長期化がなくなる等)
具体的な活用法は、是非ご相談ください。
特に介護事業者にとっては、活用しがいのある制度ですので、ぜひ検討ください。

(文責 弁護士 渡邉 優)


1~2月セミナー報告

1~2月に行ったセミナーのご報告です。外部団体様主催のセミナーに弁護士が講師として参加させていただきました。

2月7日 「交通事故診療における法的諸問題」

主催:千葉県損害保険医療協議会様
講師:前田 徹
医師、医療機関職員、損害保険会社職員の方々を対象とした自賠責保険研修会に講師として呼んでいただきました。そこで「交通事故診療における法的諸問題」というテーマで交通事故診療に関連して発生する法的問題をQ&A形式でお話しをさせていただきました。

2月20日 「悩ましい人材不足・採用難時代のリアルな問題社員対応」と「施行目前 働き方改革」

主催:柏商工会議所様
講師:三井 伸容
2019年4月1日、いよいよ働き方改革関連法が順次施行されます。また、現在は人手不足が会社にとって深刻な問題となっています。
当セミナーでは、弁護士と社労士が、人手不足時代における現実的な問題社員対応及び働き方改革関連法案のうち、特に中小企業が気を付けなければいけないポイントについてお話させていただきました。

2月21日 「空地・空家に関する共有問題の解消
~「空地・空家問題」と「共有問題」を解決して不動産の有効活用を促進する」

主催:一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会東葛支部様
講師:大澤 一郎
空地・空家の問題点をはじめ、空家等対策の特別措置法・有効活用などを具体例をあげてお話させていただきました。又、不動産共有の問題についても分割訴訟等による解決方法などをお話させていただきました。

2月22日 「働き方改革関連諸法令および実務対応について第2回-同一労働同一賃金を中心に」

主催:千葉県社会保険労務士会千葉支部様
講師:村岡 つばさ
千葉県社会保険労務士会千葉支部様よりお声がけいただき、1月に引き続き、表題のテーマで研修講師を行わせていただきました。当日は、100名近くの先生方にご参加いただき、講師自身としても大変勉強になる時間を過ごさせていただきました。お越しいただいた先生方、ありがとうございました。


~第19回 ビールはあるがビールでは物足りない皆様へ~

過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー


今回はビールについてです。ビールはあるけれど、ビール以外のお酒を飲みたいということはありませんか?アルコール度を高める方向とアルコール度を低める方向です。

ビール&ウォッカ

個人的にはアルコール度を高めたい場合には一番お勧めです。きりっとした味になります。
「学生のころに友達と未来を語りながら飲んだことがあるような味」がします。
ジンや他のお酒でもよいのですが、一番ビールの味わいを活かしたままにできるのはウォッカだと個人的には思います。

ビール&コーラ

アルコール度数を薄めて炭酸を味わいたい場合には、コーラです。炭酸+炭酸です。
同じく「夢を語りあっていた学生時代の味」を懐かしめます
アルコール度数は低いのでたくさん飲むことができます。

ビール&カンパリ、ビール&カシスリキュール(カシスのお酒)

香り高いクラフトビールのような味わいになります。
「デートの時におしゃれなイタリアンのお店で出てきた食前酒」のような味がします。
カンパリは辛口希望の場合、カシスは甘口希望の場合にお薦めです。

ビール&白ワイン、ビール&赤ワイン

邪道かもしれませんが、ワインと混ぜても意外とおいしいです
大澤個人の思い出としては「海外旅行に行った際に隣の席に座っていたよっぱらいのイタリア人がくれた飲み物の味」がします。ビールに何かを混ぜるのは「邪道」とおっしゃる方もいるかもしれませんが、お酒は楽しく飲めるのが一番です。おいしい飲み方を研究するのも楽しいものです。

(文責 大澤 一郎)