捨てないで!~保護猫たちの声~

Vol.106
2018年03月号

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目次
「捨てないで!~保護猫たちの声~」
「よつばの公式サイトがオープンしました」
「2月のセミナー報告」
「2月のセミナー報告」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第7回」

捨てないで!~保護猫たちの声~

先日、待望の猫カフェに行ってきました!!私が行った猫カフェでは大人の保護猫(保護団体に保護された猫)が、カフェに来た人と一緒の時間を過ごしていました。猫たちに大変癒されました!
それと同時に、ここの猫たちは保護猫なのでそれぞれがいろんな事を経験してここにいるのだと思うと、こみあげてくるものがありました。そこで今回は、動物を捨てる、あるいは、虐待した場合にその人にどのような法的責任が発生するのかを考えたいと思います。動物について規定した法律として、動物愛護法があります。この法律は、動物の虐待や動物を捨てることを防ぎ、人と動物が共に生きる社会を実現することを目的とした法律です。
この動物愛護法44条によると

  1. 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
  2. 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、百万円以下の罰金に処する。
  3. 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
  4. 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
    • 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    • 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

と規定されています。そのため44条4項の愛護動物に該当する動物を虐待した人には、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金、捨てた人には、100万円以下の罰金刑、という刑事罰が科せられることになります。また他人が飼っている動物を虐待した場合は、動物愛護法上の刑事責任だけでなく、刑法上の責任(器物損壊罪)、民事上の責任(不法行為に基づく損害賠償責任)を負う可能性もあります。

このように動物を虐待すること、捨てることには様々な法的責任が発生する可能性があります。私が訪れた猫カフェの猫も愛護動物にあたるため、捨てることも虐待することも刑事罰を科せられる可能性があります。

今回私は、猫カフェを通じて命の大切さを改めて実感することが出来ました。皆さんも次のお休みに猫カフェに行ってみてはいかがでしょうか?

(文責:松本 達也)


よつばの公式サイトがオープンしました!

よつば総合法律事務所の公式サイトが2月からオープンしました。
鮮やかなよつばグリーンと弁護士の笑顔がまぶしい爽やかなトップページになっております!
取り扱い分野・弁護士費用など事務所の基本的な情報はもちろん、セミナー紹介やブログなどもございます。ぜひご覧いただけたら幸いです。

おすすめのコンテンツ紹介

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2月のセミナー報告

2月には当事務所主催のセミナーを4回開催いたしました!企業様向けセミナー・不動産業者様向けセミナー・保険代理店様向けセミナーです。その模様をご報告させていただきます!

顧問会社様・企業様向け

『弁護士が教える従業員トラブル予防と解決のコツ』

2月6日 講師:弁護士 三井 伸容、辻 悠祐
顧問会社様・企業様に向けた従業員トラブルに関する予防・解決のコツについてのセミナーでした。人材の採用・面接に関することや、ニュースでも話題になることが多い長時間労働・残業代に関することをお話させていただきました。労災トラブルの泥沼化を防ぐためのポイントなどもご紹介しました。

不動産業者様向け

『民事信託セミナー~信託による不動産の新たな活用~』

2月15日・19日 講師:弁護士 渡邉 優
柏と千葉の2ヶ所で不動産業者様に向けた民事信託セミナーを開催いたしました。当事務所では初の試みです。そもそも民事信託とは何なのか、どこで活用できるのかをまずはご説明させていただきました。後半は具体例を用いて、「この場合ならどうなるか」をご紹介させていただきました。

保険代理店様向け

『労使トラブルの実態と賠償保険の話』』

2月22日 講師:弁護士 前田 徹
保険代理店様の向けに労使トラブル(残業代・過労死・パワハラ等)についてお話させていただきました。保険代理店様が、ご自身の顧客に向けてご提案が出来、顧客との信頼を強くすることが目的のセミナーでした。

<<今後のセミナー案内>>
4月13日(パレット柏)/4月16日(よつば千葉事務所)
『不動産の相続実務~よくあるトラブル事例を踏まえてお客様へ提案し、
仲介案件増、売却案件増を実現する~』

同内容を柏と千葉の二ヶ所で開催いたします。
講師 弁護士 渡邉  優

代表弁護士大澤一郎の「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」

~第7回 ブドウ品種によるワインの違いがすぐわかる方法
複数品種を同時に飲んで違いがよくわかった!~

ワインはブドウの品種によって味がとても違うと言われています。例えば、赤ワインで有名な品種にはカベルネ・ソーヴィニヨンピノ・ノワールがあります。カベルネ・ソーヴィニヨンは「濃い感じの」味がすると言われていますし、ピノ・ノワールは「軽口で飲みやすい感じの」味がすると言われています。
とは言っても、私は違いがそれほど厳密にわかっているわけではありません。そこで、ハーフボトル(375ミリリットル)のチリの同じ会社の赤ワインを2本買ってみました。1本はカベルネ・ソーヴィニヨン、もう1本はピノ・ノワールです。
どちらも税抜550円でした。しかも、プレミアムフライデー(2月の最終金曜日)ということで柏のビッグカメラで550円からさらに10%オフで販売していました。「コノスル ベルネソーヴィニヨンビジクレタ」「コノスル ピノ・ノワールビシクレタ」の二本です。(ちなみに、「ビシクレタ」とはラベルに書いてある「自転車」のことのようです。
色合い、におい、味わいなど、同じ会社の同じようなワインで違いがとてもよくわかりました。ハーフボトルを二本買って、それぞれのワインの良さを楽しむというのもいいかもしれません。(大澤一郎)