民法改正について

Vol.107
2018年04月号

ニュースレターをPDFで見る

目次
「民法改正について」
「3月のセミナー報告」
「4月のセミナー告知」
「よつば総合法律事務所近況報告」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第8回」

民法改正について

平成27年3月31日に民法の一部を改正する法案が国会に提出されて、平成29年5月26日に法案が可決されました。そして、2020年4月1日に法案が施行される予定です。ちょうどこの年は、東京オリンピックが開催されますね!また、この時には平成というも元号も終了していることでしょう。

そもそも、なぜ民法は改正されるのでしょうか。民法は、明治29年(1896年)に制定されて以降、債権関係の規定について大幅な改正はほとんどなされてきませんでした。
民法の制定からおよそ120年も経てば、法律と現代の状況がミスマッチを起こすのは容易に想像できますよね。たとえば、利率がいい例です。現在の民法では、法定利率は、年利5%とされていますが、どこの銀行もそんな利率設定をしているところはありません。このようなミスマッチの状況を改善する、判例の集積部分を明文化するために、今回の民法改正が行われる運びとなったのです。
具体的な改正部分としては、総則の部分や債権の部分が主な改正対象です。今回はその改正の中でも重要部分である消滅時効について説明をしたいと思います。

消滅時効について、重要な改正点は以下の通りです。

  • 現在の民法では、債権は原則として権利を行使できるときから10年間行使しないときに消滅するとされています(民法166条、167条)。しかし、改正後の民法では、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないときにも債権が消滅することとされました。10年という消滅時効期間は長すぎると判断されたためです。
  • 現在の民法では職業別の債権(民法170条~174条)、定期金債権(168条)、定期給付債権(169条)については、短期の消滅時効の期間が定められています。しかし、改正後の民法では、職業別の債権及び定期給付債権の短期消滅時効の定めは廃止され、原則的に債権者が権利を行使できることを知った時から5年間又は権利を行使できるときから10年間に改正されました。短期の消滅時効期間について合理性がないと判断されたためです。
  • 現在の民法では、一定の事由が発生した場合に時効の進行が停止して、それまで進行した期間がリセットされることを時効の中断といいます。また、時効の進行は停止するが、リセットはされないもののことを時効の停止といいます。しかし、改正後の民法では、時効の中断を時効の更新、時効の停止を時効の完成猶予と呼び方を改めます。時効の中断、停止という用語方法はややこしいと判断されたためです。

以上、消滅時効の重要な改正部分についてでした。これからも、民法改正についての情報を提供していきたいと思っていますので、ご購読よろしくお願いいたします。

(文責:辻 悠祐)


3月のセミナー報告

3月は外部の団体様主催のセミナーに弁護士が講師として参加する機会が多かったように思います。その模様をお伝えいたします。

東葛地区企業様向け

『ハラスメント対策セミナー ~明日から使える実践的予防法~』

3月7日 主催:柏労働基準協会様  講師:弁護士 前田 徹
柏労働基準協会様の主催で、東葛地区の企業の経営者や人事部・総務部の担当者の方々を対象として、裁判例などの実例をあげて、ハラスメント問題の現状と予防・対策についてお話しをさせていただきました。

税理士の先生・税理士事務所職員様向け

『民法改正と税理士が知っておきたい法的トラブル防止のポイント』

3月19日 主催:TKC千葉会様  講師:小林 義和
昨年成立しました民法改正(債権法)について特に重要と思われるポイント(時効制度・法廷利率・保証制度など)を説明させて頂きました。また、税理士及びその職員の方が関与先と接するに際して、知っておいた方がよい法的ポイントも説明させて頂きました。

柏法人会青年部会員様向け

『企業の法的トラブル防止とリスクヘッジ』

企業が事業をするに際に想定される法的トラブルについて予防の観点から重要と思われるポイントについて説明させて頂きました。また、法的トラブルが生じた際に、そのリスクを最小限にするための保険商品についても説明させて頂きました。

<<4月のセミナー報告>>

4月13日(パレット柏)/4月16日(よつば千葉事務所)

『不動産の相続実務~よくあるトラブル事例を踏まえてお客様へ提案し、仲介案件増、売却案件増を実現する~』

講師:弁護士 渡邊 優
同内容を柏と千葉の二ヶ所で開催!セミナー結果のご報告等は別途
ニュースレター等にて報告させていただきます。


よつば総合法律事務所 近況報告

①よつばマラソン部発足 ②柏事務所リフォーム報告の2本立てです!

よつばマラソン部発足!

弁護士の有志でマラソン部が発足されました!
オーダーメイドのオリジナルTシャツも完成し、1月に行われた館山若潮マラソンが初ランとなりました。
途中で少し雨が降るような肌寒い天気でしたが、沿道の方々から「頑張れー」と暖かい応援をいただき、無事ゴールすることが出来ました。館山若潮マラソンでは給水所で特製クリームパンが配られるのですが、甘くて美味しいのでお腹いっぱいになるまでいただいてしまいました。
今後も千葉県、茨城県、東京都周辺のマラソン大会や駅伝大会に参加していきますので、面白そうな大会がありましたら、是非教えてください。

柏事務所の相談室をリフォームしました!

柏事務所の相談室のカーペットやカーテンをリフォームしました。今の事務所に移って約9年。初めてリフォームです。土日に作業してもらい約4日ですっかり綺麗になりました。シックなカーペットと淡いグリーンのカーテンがうまくマッチし、落ち着いた印象の相談室となりました。
柏事務所にお越しの際はぜひご注目ください!

代表弁護士大澤一郎の「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」

~第8回 近所のスーパー「マルエツ」で購入~

第8回です。過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー

柏駅の近くには「マルエツ」というスーパーがあります。
以前、柏名物の「カーネルサンダース3人が屋根にいるケンタッキーフライドチキン店舗」があった場所の近くです。
今回ご紹介するワインは、ビニャ・マイポ ソーヴィニヨン・ブランシャルドネです。値段は498円(税別)でした。

南米チリのワインです。程よい香りもして、とても飲みやすいワインでした。498円という価格からすると、非常にコストパフォーマンスがよいと思います。

白ワインのブドウ品種シャルドネと白ワインのブドウ品種ソーヴィニヨンブランのよいところをとったような感じのワインです。

ネットで調べたところ、「ビニャ」はスペイン語でブドウ畑を意味し、マイポは地名であり、「耕された大地」という先住民の用語だそうです。また、色々な価格・シリーズのワインがビニャ・マイポのシリーズにはあるようです。

春になり、気温が暖かくなってきましたので、冷たく冷やして飲むのがよいと思います。野外でのBBQなど外で飲むにもよさそうです。また、食事との相性がよいので、刺身・和食等の比較的ワインが併せにくいと言われている食材とのマッチングもよいと思います。(今回は写真に写っている焼き鳥と一緒にいただきました。焼き鳥と白ワインの相性は抜群ですね。)(大澤一郎)