だれが相続人になるの?

Vol.101
2017年10月号

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目次
「だれが相続人になるの?」
「親族」とはなんだろう?
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
「クレジットカードが不正利用された!」「セミナー情報」
「メディア報告」 他

~だれが相続人になるの?~

相続人とは、亡くなった方の権利や義務を承継する人のことをいいます。相続を受ける人が誰かということは、法律で定められています。遺言などがない場合には、話し合いによって特に合意をしない限り、この法律で定められた人(「法定相続人」といいます。)が遺産を相続することになります。
今回は、誰が法定相続人になるのかを簡単に説明します。

1.法定相続人になる人

相続人は、法律上次のように規定されています。

  1. 亡くなった人の夫・妻は常に相続人となる。
  2. 夫・妻に加え、子供・孫といった下の世代(卑属)が相続人となる。
  3. 卑属がいない場合には、親・祖父母などの上の世代(尊属)が相続人となる。
  4. 卑属も尊属もいない場合には、兄弟姉妹またはその子供が相続人となる。
  5. 夫・妻がいない場合には、②~④のうち上の順番のものだけが相続人となり、卑属と尊属が同時に法定相続人となることはない。
  • 簡単に図にすると、以下のようになります。①、②については原則法定相続人になりますが、③~④の人は、上の番号の人がいない場合に法定相続人になります。

2.おわりに

以上、誰が相続人になるかについて説明させていただきました。もっとも、今回の説明は簡単なものになっており、例外的な場合が生じることもあります。また、遺言や遺産分割協議によっても、遺産を取得する人は変わってきます。相続はとても難しいことが多い分野ですので、お悩みになる前にお気軽にご相談ください。

(文責:大友竜亮)


~「親族」とはなんだろう?~

「親族」とは、なんだろう? 「そりゃ、親戚のことでしょ。」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。けれども、実は法律上「親族」の範囲は決まっているのです。そこで、「親族」について、関連する用語と共に今一度確認してみましょう。
民法725条
「親族」の範囲について定める民法725条は、「次に掲げる者は、親族とする。」として、「①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族」と親族の範囲を定めています。
「親等」とは、親族関係の遠近を表す単位です。祖父や孫は2親等、いとこは4親等となります。
「血族」とは、自然血族(いわゆる血縁がある者のことです)と法定血族(養親子関係が形成されている場合です)があります。
「姻族」とは、配偶者の血族(例えば夫の父)、及び、本人の血族の配偶者(例えば妹の夫)のことです。
配偶者は、血族でも姻族でもないことになりますが、民法725条は配偶者を親族と定めています。
直系・傍系、尊属・卑属
続けて、よく耳にする「直系・傍系」「尊属・卑属」という言葉についても、確認をしてみたいと思います。 「直系」とは、血族の一方が他方の子孫にあたる関係です。父母、祖父母、子、孫の関係が該当します。「傍系」とは、2人の血族が共通の祖先の子孫にあたる関係です。兄弟姉妹、叔父叔母、いとこ、甥姪の関係が該当します。 「尊属」とは、自分の父母と同世代以上の親族です。父母、祖父母、叔父叔母が該当します。「卑属」とは、自分の子と同世代以下の親族です。子、孫、甥姪が該当します。
最後に
「親族」について、関連する用語と共に確認してみました。 法律は、「親族」の範囲など、意外なものまで規定しています。日常の様々な場面に法律は深く関係しています。日常でふと感じた小さな疑問でも、お気軽に弁護士までご相談ください。

(文責:根來真一郎)


~クレジットカードが不正利用された!~

「全く身に覚えのない請求がいきなり家に届いた」-このような相談を、この前知人からされました。話をよく聞くと、どうやら、クレジットカードの不正利用に遭っていたことが判明しました(しかも、カード自体は盗まれていませんでした。)。 今回は、クレジットカードが不正利用された場合の対処法等について、お話させていただきます。
1 初期対応について
まず、身に覚えのない多額の請求がクレジット会社から来た場合には、その利用明細書に書いてある日付や、店舗名(使途)等を確認しましょう。日付・店舗名等に心当たりのない場合には、クレジットカードが不正利用された可能性が、極めて高いです(家族が利用した可能性も0ではないので、一応、家族にも確認しましょう。)。なお、冒頭でも書きましたが、クレジットカードが盗難されていない場合でも、不正利用される場合がある(スキミング等)ので、注意が必要です。
不正利用が疑われる場合には、すぐにカード会社に連絡をし、カードを停止してもらう必要があります。また、カード会社に連絡をするだけでなく、警察にも被害届を提出することになります(大体の場合、カード会社からの指示があります。)。そして、本当に不正利用であったかどうかをカード会社が調査したうえで、不正利用であることが判明した場合には、後述する盗難保険の手続に移行することになります。
2 支払義務はあるのか?
ほとんどすべてのクレジットカードには、「盗難保険」というものが自動的に付いています。これは、クレジットカードの紛失・盗難(スキミングによる情報の盗難も含む)等があった場合でも、その不正利用分を補償してくれるものです。基本的には、補償金額の上限はないので、実際に利用されてしまった金額全額が、補償されることになります。ただし、カード会社によって補償の範囲等が異なる可能性もあるので、よくご確認ください。
3 注意点
不正利用につき本人に重大な過失がある場合(カードの裏面に署名をしていなかった等)や、カード会社への届出期間(60日が通常です)を過ぎてしまった場合には、盗難保険の適用を受けられないこととなってしまいます。引っ越しをしたが転送の手続を行っていなかったために、利用明細を確認するのが遅れて、届出期間を過ぎてしまった…中にはこういうケースもありますので、注意が必要です。

(文責:村岡つばさ)


所長弁護士大澤一郎の「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」

~第2回 お店のワインでも安くておいしい!~

新コラムの第2回です。 第1回は当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。今回は、安くておいしいお店のワインの紹介です。

皆様ご存じの焼鳥屋、鳥貴族のカップワイン「トリキブラン(白)」(280円税抜)です。 説明によると「南アフリカ&チリ産のワインをブレンドした本格的な辛口の白ワイン」と書いてあります。量はおそらく180ml位だと思います。フルーティーでアルコール度が低く飲みやすいです。焼き鳥と一緒に飲む感じのワインです。ワインが苦手な人に特におすすめです。比較的安価でいっぱいお酒が飲めます。ワインが苦手な方は「お酒臭いにおいが気になる」という方がいますが、トリキブランはお酒臭さが少ないです。

お酒好きの方には、同じく鳥貴族のメニュー「ホルモンねぎ盛ポン酢」(280円税抜)と一緒にがぶがぶ飲むのがお勧めです。(飲みすぎには注意しましょう) なお、期間限定かもしれませんが、この前ローソンにもトリキブランが売っていました。鳥貴族に行かなくても飲めます。 ちなみに、カップワイン「トリキルージュ(赤)」(280円税抜)も意外とおいしいですよ。


よつば総合法律事務所が『学びの秋』にお送りする 10月・11月の今後のセミナー情報

保険代理店様向け10月12日(木)16:00~ パレット柏にて
『人身損害について(後遺症を除く)』
交通事故に遭ったときに請求できる損害・できない損害、損害賠償額計算、必ず知っておきたい10の質問などのセミナーです。
講師:川﨑 翔、大友 竜亮

11月9日(木)17:00~
よつば千葉事務所にて
『弁護士からみた交通事故”治療”の アドバイス』
事故直後のお客様にどのようなアドバイスをすべきかなどご説明 させていただきます。
講師:今村 公治

 

企業様向けセミナー

10月17日(火)16:00~ パレット柏にて
『法律・制度を使った経営・業績アップ手法
~明日から使えるヒトとお金に関わる具体例30~~』
採用・契約書・未回収金・経営計画・税金・助成金など、経営・業績に関わることについてご説明させていただきます。
講師:大澤 一郎

不動産業者様・不動産オーナー様向け
10月23日(月)16:30~ パレット柏にて
『1時間でわかる不動産会社様のための民法改正セミナー ~不動産実務に与える影響・変更点~』
採用・契約書・未回収金・経営計画・税金・助成金など、経営・業績に関わることについてご説明させていただきます。
講師:大澤 一郎

ご参加希望の方は同封しているセミナーチラシをご記入の上、当事務所までFAXにてお申込みください!


★メディア報告★

先日、弁護士が取材を受けましたので
その様子をご報告させていただきます!2017年9月8日TBSテレビ
『あさチャン!』 にて 弁護士 川﨑翔 出演!

所有者不明の土地問題についてコメント出演をしました。所有者を探すには色々な方法がありますが、裁判提起が前提ではないと使えない制度も多いです。所有者不明の土地の問題が増えると深刻な社会問題となります。なんらかの行政・政治的な配慮が必要なのではないかと考えています。

撮影の感想を聞いてみました♪
川﨑 『 オンエア2日前にご連絡をいただき、前日に収録というスケジュールでした。
非常に緊張しましたが、わかりやすくゆっくりと話すことを心がけました。
とてもいい経験になりました! 』

 

2017年8月29日 株式会社住宅新報社
『住宅新報』 にて 弁護士 大澤一郎 掲載!

住宅・不動産の専門誌である『住宅新報』にて、代表弁護士 大澤 一郎がインタビューを受けました。
不動産トラブルが増えている中で、不動産業者様向けサイトを 開設したことなどを取り上げていただいています。

不動産トラブルのご相談・案件に力を入れています!

★無料相談受付中です★
法や規制が多く、高度な専門性が必要となる不動産トラブル。 『不動産トラブルを少しでも減らしたい!』そんな思いから無料 相談の受付をスタートいたしました。  不動産に精通した専門弁護士が問題解決に向けて全力でサ ポートいたします!