改正 育児介護休業法が順次施行されています!
- Vol.158
- 2022年07月号
- 目次
- 「改正 育児介護休業法が順次施行されています!」
- 「よつば総合法律事務所の近況」
- 「私のふるさと自慢」
- 「ワインが苦手な人のためのワインの選び方~第59回」
- 「お勧め書籍のご紹介」
- 「メールマガジンのご案内」
- 「Chatworkのご紹介」
改正 育児介護休業法が順次施行されています!
育児介護休業法が改正され、今年令和4年の4月から順次施行されています。今回の改正のポイントについて、施行される順に解説します。
【令和4年4月1日に施行済み】
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
従業員が育休申請しやすい環境を整えるため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません(育児介護休業法22条、同規則71条の2)
①育休・産後パパ休に関する研修の実施
②育休・産後パパ休に関する相談窓口設置
③自社の労働者の育休・産後パパ休取得事例の収集・提供
④自社の労働者の育休・産後パパ休制度と育休取得促進に関する方針の周知
2 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の伝達・意向確認の措置の義務付け
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は以下の事項を伝え、休業取得意向の確認を行わなければなりません(法21条1項、規則69条の3第1項)。
●知らせる事項(法21条の2第1項、同第2項、規則69条の3第1項)。
①育休・産後パパ休に関する制度
②育休・産後パパ休の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育休・産後パパ休の期間に負担する社会保険料の取り扱い
⑤休業中の待遇
⑥休業後の賃金・配置・その他の労働条件
●伝達・意向確認の方法(法21条1項、規則69条の3第2項)
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール(労働者が希望した場合のみ)
3 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(法5条1項但書)
有期雇用労働者も育休取得ができるようになりました。引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用者については、その養育する子が1歳6か月に達する日までに労働契約満了することが明らかでないことが取得の条件です。
労使協定によって、有期雇用労働者については雇用された期間が1年未満の場合は取得できないと定めることもできます。
【令和4年10月1日から施行】
4 育児休業の分割取得
育児休業が分割して取得できるようになります(2回まで)。それぞれ取得の際には、原則として1か月前までに申し出る必要があります。
また、1歳以降の育休延長については育休開始日が柔軟化されます。
5 『産後パパ休』の創設
育休とは別に、配偶者の出産直後にパパが取得できる休業です。子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。2回に分割して取得できますが、どのように分割・取得するかは初めにまとめて申し出ておく必要があります。また、取得の申出は原則として休業の2週間前までです。
【令和5年4月1日から施行】
6 育児休業の取得状況の公表義務付け
従業員が1000人を超える企業については、育休等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
少しずつ施行されるため、今年の10月、来年の4月にはもう改正のあったことを忘れてしまっている方もいるかもしれません。この機会に今一度思い出して、就業規則を見直すきっかけとしていただければ幸いです。
(文責 弁護士 辻 佐和子)
弁護士の写真撮影をしました-よつば総合法律事務所の近況-【千葉事務所編】
HPやニュースレター等で使用する弁護士の写真撮影をしました。今までは毎年1回撮影していたのですが、コロナ禍となり自粛が続きました。そんな中、約2年ぶりに写真撮影が決まりました!とは言え、まだまだ大人数で集まることは憚られるため、柏・千葉別々での撮影となり、集合写真は撮らず個人撮影のみとなりました。今月号では、千葉事務所の撮影の裏側をお伝えいたします!
いかがでしたでしょうか?次回は柏事務所の撮影の様子をレポートしたいと思います!
私のふるさと自慢 ― 第8回 大友 竜亮 千葉市美浜区 ―
私は、母の実家である福島県いわき市で生まれて、千葉市で育ちました。小学生までは千葉市花見川区で育ち、中学生からは千葉市美浜区で育ちました。今回は、中学生から過ごした私の地元、千葉市美浜区を紹介します。
稲毛海浜公園の隣には、アクアリンクちばというスケートリンクがあります。私の記憶では、私が学生のころに作られた施設で、スケートリンクと温水プールなどがあります。私がはじめてスケートをしたのも、アクアリンクちばでした。アクアリンクちばでは、カーリング体験を実施していることもあるようです。北京オリンピックのカーリング女子の活躍を見て、カーリングに興味を持った方は、ぜひ調べて行ってみてください!
海浜幕張駅の近くには、三井アウトレットパーク、幕張メッセ、ZOZOマリンスタジアム、幕張海浜公園、ホテルなど、楽しめるスポットがたくさん集まっています。ホテルの中には、おいしいケーキ屋さんがたくさん入っています。ケーキバイキングやランチバイキングをしているところもあります。海浜幕張駅近くのスポットには、高校生のころによく行っていました。
千葉市美浜区は、友人とも家族とも楽しめる街だと思います。コロナが落ち着いたら、ぜひ一度訪れてみてください。
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
当事務所ニューレターバックナンバー
「日本のワインは難しい!」
これが私の結論です。
日本のワインは味が想像しにくいものが多く、思った味と違うということがよくあります。(経験不足かもしれません。)
今回は日本のワイン品種のご紹介です。有名なのは甲州、マスカット・ベーリーAですので、「日本のワインをまずは飲みたい」という場合にはこの二種類をお勧めします。
甲州(白ワイン)
少し重たい印象を受けることは多いですが、比較的飲みやすいと思います。飲みにくいときはとにかく冷やして飲むのがお勧めです。
マスカット・ベーリーA(赤ワイン)
同じく、少し重たい印象を受けることが多いです。いちごのような味のことが多いような気がします。
シャトーメルシャン萌黄(もえぎ)(白ワイン)
1000円~2000円位と少し高いですが、シャルドネと甲州の組み合わせの白ワインで飲みやすいです。お勧めです。
登美の丘ワイナリーの赤ワイン
以前、プレゼントでいただいたことがあります。赤ワインのメルロー主体でしたが、上品な味わいでした。(お値段も相当なものだと思います。ありがとうございました。)
日本のワインを買おうと思っても、南米などのワインに手が出てしまうことが多いです。また、日本のお酒を絶対に買おうと思ってお店に行っても、結局日本酒を買ってしまうということもあります。今回のコラム作成にあたって改めて日本ワインの良さを認識しました。今度は日本ワイン買います!
(文責 弁護士 大澤一郎)
― 人生を元気で豊かにするお勧め書籍のご紹介 ― 「超一流アスリートのマインドを身に着けてあなたのゴールを達成する!」 菊池 教泰 著
私のおすすめの一冊は、「超一流アスリートのマインドを身に着けてあなたのゴールを達成する!」です。
この本では、柔道の地方大会1回戦敗退を期に一念発起し、独学でメンタルトレーニングを学習・実践したことで全日本学生柔道大会日本一、そして国際大会優勝を果たした元柔道選手の著者が、認知科学に基づくコーチングを人生に応用する方法を説明しています。
おおまかな内容としてゴールの達成には適切な目標設定が必要であると述べられているのですが、その理由を認知科学の観点から平易な言葉で書かれているのでとてもわかり易い本になっています。
この本で語られていることについて少し触れてみたいと思います。
①目標の設定方法について、今の自分とはかけ離れたはるかなゴールを設定するのが良い。これは、「もう少しでゴールする」と認識すると、ゴールに向かう力が弱くなるというメカニズムが脳にはあるという認知科学に基づいた説明がされています。
②設定した目標を口に出して言ってしまうことはNG。これは、目標を他人に話して他人にそれを認めてもらうと、それがあたかも実現されてしまったかのような錯覚に陥ってしまうからです。複数の心理学の実験で、他の人に自分の目標を話ししてしまうと、それが実現しにくくなるという結果も出ています。
このように、人間のパフォーマンスは「脳と心(マインド)」によって発揮される、すなわち、マインドの使い方と目標の設定方法によって大きくパフォーマンスが変わってくると説明されています。
コーチとは本来「目的地(ゴール)に運ぶ」という意味があり、スポーツの世界で例えると、コーチがプレーヤーの目標設定に携わり、それによってプレーヤーの認識を変え、最高の結果をもたらす手助けをすることを指します。
この本は、スポーツ選手の例を取り上げて説明されている部分が多くいのですが、ビジネスの現場において部下の適切な目標設定などのマネジメントに応用できる内容になっています。また、マネジメントをする側だけではなく、自分自身の目標設定の仕方やマインドの使い方を学ぶ上でも役立つのではないかなと思い、おすすめさせてもらいました。
(文責 弁護士 加藤 貴紀)
メールマガジンのご案内
よつば総合法律事務所では法律にまつわるメールマガジンを配信しています。この度、メールマガジンお申込みページを新たに設置いたしました。
メールマガジンは「よつばメルマガ」・「企業法務メルマガ」・「不動産メルマガ」の3種類となっております。各メールマガジンによって内容は異なります。
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上記URLからお申込みが出来ます。お申込みお待ちしています。
よつば総合法律事務所 DXプロジェクトのご紹介
当事務所では少しずつではありますがDXを推進しています。そもそもDXとは何でしょうか。
DXとはDigital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略語で「企業がテクノロジー(IT)を利用して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」という意味合いで用いられています(ウィキペディアより)。
そんなDXですが、当事務所の取り組みを少しだけご紹介させていただきます
chatwork(チャットワーク)
チャットワークとは、Chatwork株式会社が提供する、「業務の効率化と会社の成長を目的としたメール・電話・会議に代わるビジネスコミュニケーションツール(Chatwork株式会社HPより)」です。チャット形式で連絡のやり取りが出来ます。
今現在、所員間同士のやりとりはほぼ全て、このチャットワークで行っております。個々人間はもちろん、グループチャットも作成可能なため、業務等に応じてグループチャットを作り、その中で連絡事項のやり取りやデータ共有を行っています。
ただ連絡のやり取りが出来るだけでなく、チャットワーク内で生じた作業を「タスク化」することが出来、自分がやらなければいけない事柄が一目で分かるように出来ます。自分しか見ることが出来ない「マイチャット」はメモ代わりにすることができ、アイデアや覚えておかなければいけない事項などを保存しておくことが可能です。
引用や絵文字も使用できるので、重要なメッセージを目立たせたりと各々工夫することも。
以上がチャットワークのご紹介となります。勝手な個人的なイメージですが、チャットワークはメールよりも気軽で、LINEよりも畏まったツールという位置づけのような気がします。