弁護士より新年のご挨拶

Vol.104
2018年01月号

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目次
「弁護士より新年のご挨拶」
「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」
「柏周辺おすすめグルメ」
「その広告って違法かも?」「民事信託の活用」
新年明けましておめでとうございます
今年も一年よろしくお願いいたします。
よつば総合法律事務所 一同

弁護士より新年のご挨拶

代表 大澤 一郎

2018年でよつば総合法律事務所は10周年を迎えます。
10年続けられたのは皆様の支えがあってこそです。感謝しています。
本年度もしっかりと日々の業務に事務所所員全員が取り組めるよう精進します。

柏事務所所長 川﨑 翔

あけましておめでとうございます。
今後も依頼者の皆様に選んでいただける事務所を目指したいと思います。本年も宜しくお願い致します。

千葉事務所所長 今村 公治

人との出会いを大切に、2018年も実りのある1年にしたいと思っています。
今年一年が皆さまにとって、素晴らしい年になりますよう心よりご祈念申し上げます。

小林 義和

旧年中はたくさんの方に、大変お世話になりました。ご相談頂いた方のお役にたてるよう、今年もこれまで以上に頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

前田 徹

昨年は、家族が1人増えました。公私ともに、責任ある立場にあることを自覚し、より一層精進して参りたいと思います。
本年も、どうぞよろしくお願い致します。

佐藤 寿康

昨年は大変お世話になりました。
これまで以上に質の高いリーガルサービスを提供し、少しでも皆様のお力になれるよう力を尽くしてまいります。

三井 伸容

昨年は大変お世話になりました。日に日に太っていく様子を所内でも心配されてしまっている私ですが、本年はより一層心と体を引き締めて頑張っていきたいと思います。本年もよろしくお願いします。

粟津 正博

今年も、日頃支えてくれる皆様への感謝の気持ちを忘れず、心身を鍛えて、誠実に業務にあたりたいとおもいます。
どうぞ、宜しくお願い致します。

渡邉 優

皆さんの1年がワンダフルになりますように、尽力します。

加藤 貴紀

明けましておめでとうございます。本年は戌年ということで、実直かつ誠実に仕事に取り組んでまいりたいと思っております。
本年も宜しくお願い申し上げます。

大友 竜亮

あけましておめでとうございます。すこしでも皆様のお役に立てるよう、今後も精進を重ねてまいりますので、今年も宜しくお願いいたします。今年も皆さまにとって素敵な年になりますよう、お祈りいたします。

根來 真一郎

あけましておめでとうございます。ご依頼いただいた皆様のため、誠心誠意努めてまいります。本年も、よろしくお願いいたします。

村岡 つばさ

あけましておめでとうございます。「つばさ」という名前の通り、今年は飛躍の一年にしたいと思います!
本年もどうぞよろしくお願い致します。

代表弁護士大澤一郎の「ワインが苦手な人のためのワインの選び方」

~第5回 ヨーロッパのワインも安くておいしい~

~新コラムの第5回です。
過去のコラムは当事務所サイトのニュースレターバックナンバーをご覧ください。
今回は、ヨーロッパのワイン紹介です。イタリアのワイン「ソアーヴェ」です。「サルトーリ ソアーヴェ オーガニック」(980円税別)です。ビッグカメラ柏店で購入しました。
「ソアーヴェ」はイタリアヴェネト州のワインです。主として、ガルガーネガという名前のぶどう品種を使っています。ヨーロッパのワインは、コストパフォーマンスの点では南米などのワインには勝てないかもしれません。今回のワインも980円と安くはありません。ただ、白ワインでヨーロッパのワインで比較的誰でも飲みやすいということであれば、「ソアーヴェ」がお勧めだと思います。スーパーなどでも比較的よく売っています。
味は、私の感覚だと、フルーツジュースのような香りがしておいしい、若干甘くておいしいという印象です。私は、比較的温度が高くても香りが増してよいと思っています。ウィキペディアの情報によると、「柑橘系のさっぱりとしたアロマと、ピーナッツやアーモンドのような香ばしいフレーバーを持ち、フレッシュでフルーティーな若いうちに良く冷やして飲むのに適したワイン品種」(ガルガーネガの説明)とあります。ちなみに、ヴェネト州は、商業を中心とした独立国家として、時にはフランス、スペイン、ドイツ、ローマ教会、オスマントルコなどとも互角またはそれ以上に戦ったイタリアの都市国家ヴェネチアがある州です。今回は、連載を開始して初めて、イタリアのワインをご紹介しました。2018年はご紹介するワインの幅を広げていきたいと考えています。

(大澤一郎)


柏周辺おすすめグルメ

お久しぶりのこのコーナー。柏事務所周辺の所員オススメ飲食店のご紹介です!

☆ 鮨 一崇 ☆ 千葉県柏市千代田1-1-8-101  TEL: 04-7126-0303

船橋の人気店「吉光」出身の大将が2017年4月に柏市にオープンした新店。天然ものにこだわったネタで握る鮨に大満足!リーズナブルな平日ランチで楽しむのも良し、カウンターで日本酒と共にゆっくり味わうも良し!
大将の明るい人柄に行きつけのお店になってしまいそう。

☆ 草原の羊 ☆ 千葉県柏市東上町1-14 君村ビル  TEL: 04-7197-3129

新鮮な生ラムジンギスカンをリーズナブルに美味しく楽しめます。
エゾ鹿など希少なお肉もメニューにあることも・・・
新年会にみんなで焼いて・食べて盛り上がること必至!
気持ちの良い接客でコスパが高い人気店なので予約がおすすめです。

☆ トラットリア コラーレ ☆ 千葉県柏市柏1-6-10 根戸屋ビル1F  TEL: 047-128-4893

事務所から徒歩10秒のお隣、コラーレはメニュー豊富なイタリア料理店です。
築地直送の海鮮で作られた食事の美味しさはもちろん、笑顔が多く楽しいスタッフさんたちがお店の雰囲気を明るくしてくれています!
サプライズにもとっても協力的なお店です☆当事務所の弁護士も大事な場面でこのお店でサプライズしたという噂も・・・?

~ その広告って違法かも? ~

明けましておめでとうございます。年明け早々から、ニューイヤー駅伝や箱根駅伝などの様々なスポーツイベントがあります。スポーツ選手が頑張っている姿を見ると、「自分も頑張るぞ!!」と思いますよね(私は、一瞬ですが…)。

さて、そのスポーツに関してですが、よく目にする「○○チーム優勝セール」という広告(ホームページも含みます。)は、商標権の問題が生じることがございます。

商標権

商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
これは、商標法2条1項に記載された定義なのですが、全くイメージわかないですよね…
特許庁が言い換えてくれています。商標とは「事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)」です(特許庁 商標制度の概要よりhttps://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm)。
これで多少分かりやすくなりました。マークといっても文字それ自体もマークなので、ご注意ください。

無断使用

例えば、野球である○○球団がリーグ優勝しました。「○○球団」というマークはその球団の登録商標です(仮定します。)。そこで、広告主が「○○球団優勝セール」という広告を出すには、○○球団から許可をもらい、ライセンス使用料を支払う必要があります。
このような他者の商標について、権利者に無断で使用してしまうと「不当表示」とみなされ、損害賠償等の請求(商標法38条、民法709条)を受けてしまうおそれもあります。場合によっては、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられる可能性もございます(商標法78条)。
ちなみに、「よつば」というマークは当事務所の所長大澤の登録商標(第5185236号)です。

その他の問題

広告には、他にも景品表示法やあはき法の問題をはじめとした様々な法律の問題が生じてきます。
しかし、彼(広告規制)を知り己を知れば百戦殆うからず、ということで新たな発想の広告も可能かもしれません。
当事務所は広告のリーガルチェック等の行っておりますので、是非ご相談ください。

(文責:渡邉 優)


~ 民事信託の活用 ~

最近、よく「信託」という言葉を耳にします。テレビCM等でも「信託」銀行の名前が目立つようになりました。では、信託とはどのような制度なのでしょうか。

信託とは

信託とは、その名のとおり、「信じて、あることを託す」ことです。
具体的にいうと、自分の信頼できる人に財産の名義を移して、財産の管理や処分を託す制度です。
信託では、財産を託す方を委託者、財産を託される方を受託者、利益を享受する方を受益者といいます。委託者と受益者は同一人でも構いません。

民事信託とは

民事信託と商事信託の違いについては、様々な考え方がありますが、基本的には営業として受託者の地位に就いている場合には、商事信託となります。商事信託の受託者は、内閣総理大臣の免許または登録を受けた者のみが行うことができます(信託業法3条及び7条)。
これに対し、内閣総理大臣の免許や登録が不要な信託は民事信託と呼ばれています。

民事信託の活用例1

Q 私は、収益不動産を所有していますが、既に高齢となり管理も面倒 になってきました。また、認知症になると管理を任すことも難しくなると聞きました。
A 収益不動産について、ご自身の子に名義を移して管理等を託して、賃料はご自身が受け取るような信託制度を利用すれば、問題は解決できます。

民事信託の活用例2

Q 私の二男には浪費癖があり、自分が亡くなった場合、二男は相続
した財産を一度に使ってしまうおそれがあり、心配です。
A ご自身の財産の一部について、二男の姉等を受託者とし、遺言に
よって信託を設定することとし、ご自身の死後に受託者が定期金を二
男に送金することも可能です。このようにすれば、二男には一度にお金
は送金されません。

まずはご相談

文面だけでは伝わらないこともあります。ご不明な点は是非ご相談ください。

(文責:渡邉 優)