相続

餅は餅屋に 相続問題はよつばに。生涯を掛けて築いてこられた大切な財産の承継に伴う問題を解決いたします。

相続の取り扱い分野

遺産分割、遺留分、事業承継、遺言作成、遺言執行、相続放棄、民事信託、特別縁故者の申立、相続財産管理人の選任申立、不在者財産管理人の選任申立、失踪宣告の申立、相続財産調査、相続人調査など

相続でお悩みの方へ

気持ちまで解決します。

よつば総合法律事務所では、法律的な専門性が高いことはもちろんのこと、お客様のお気持ちを含めての納得のいく相続問題の解決を目指します。

相続専門チーム

よつばで相続を依頼するメリット

メリット1経験豊富な専門家チーム
経験豊富な専門家チーム
相続専門チーム所属の弁護士が対応いたします。税理士資格・宅建士資格を有する弁護士も在籍しています。税金の問題、不動産の問題が絡む相続に強いです。
メリット2単純明快な費用体系
単純明快な費用体系
単純明快かつリーズナブルな費用となっています。また、弁護士費用は丁寧にご説明いたします。
メリット3他業の方との連携
他業の方との連携
相続税に強い税理士、不動産評価に強い不動産鑑定士・不動産会社など、誠実な専門家と連携しています。

相続 解決事例

相手が話し合いに応じてくれない

ご依頼者様が遺産を分けるための話合いを持ち掛けても、相手の相続人は何かと理由をつけ応じてくれない状況が続きました。
弁護士が入り遺産分割手続きを引き延ばすことのデメリットを伝えることにより、話し合いが進み、裁判所で調停をせずに遺産を分割することができました。

遺言を作成したおかげで相続手続がスムーズに

ご依頼者様は自分の亡くなった後のことが心配でした。というのも、自分が死んだ後の遺産分割について、娘の夫が口を出し、争いになってしまう可能性があったからです。
ご依頼者様は、自分の死がきっかけで家族にもめてもらいたくありません。
そこで生前に遺言を作成し、死後の実行を専門家である弁護士に任せ、相続に対する不安を取り除くことができました。

もう疲れた

他の相続人たちは、自分勝手なことばかり言って相続手続は進みません。弁護士が入ることにより、ガラリと流れが変わり、解決に向かって進み、心労が軽減しました。

ご依頼者さまの声

40代・女性
初めての相談で不安もありましたが、とても丁寧にご対応いただき、この先相続をどうしたらよいか、気をつけたほうが良いことなど、わかりやすく説明いただきました。
とても安心いたしました。
今後も何かありましたら相談させていただきたいと思います。
50代・男性
4年以上にわたる長い相続の裁判で先生方には大変お世話になりました。
熱心で誠実な支援があったからこそ闘い抜くことができました。
裁判結果も大変満足です。
50代・男性
法律の専門家から率直な意見が聞け、相続の方向性がはっきりした。弁護士に依頼した場合の費用対効果の話は正直誠実であると感じ、信頼できる方々に相談することができ、本当によかったと深く感謝しています。

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費用について

分かりやすい料金体系。安心してご相談ください。

お見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

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相続 Q&A

故人の財産を、相続人でどう分けるかを決めることです。

遺産には、不動産、車、預貯金、株などいろいろな財産があります。
相続人の誰が、どの財産を、どのくらい取得するかを決めることが「遺産分割」です。

相続人間で、遺産をどう分けるかを合意した内容をまとめた書面です。

  • 遺産の分け方を合意できた場合、相続人全員が署名押印して合意内容を書面にまとめます。この書面が「遺産分割協議書」です。
  • 遺産分割協議書が作成されると、記載通りに預金の払い戻しや不動産の名義変更などの手続きができます。

家庭裁判所に遺産分割調停申立をするのがよいでしょう。

  • 遺産分割は相続人全員の合意が原則として必要です。
  • 全員の合意ができない場合、裁判所に申立をすることにより、最終的には遺産分割審判という強制的な決定で遺産を分けることができます。

可能です。ただし、書類収集が大変だったり、不利になったりすることがあります。

  • 戸籍などの書類や、預金通帳や不動産登記簿などの遺産に関係する書類を集める必要があり、大変なことがあります。
  • 法律上争いになる点がある場合、弁護士がいないと不利になることがあります。

遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に最低限確保された権利のことです。

遺言書を作成することにより、故人は遺産を自由に配分できます。
しかし、遺言書があっても、最低限相続人が確保できる権利が「遺留分」です。

相続人には最低限の遺産を取得できる権利(遺留分)があります。遺留分の請求を検討しましょう。

兄弟姉妹以外の相続人であれば、最低限遺産を取得できる権利があります。
その権利を遺留分と言います。

本来法律で決められた割合の1/2もしくは1/3です。

遺留分は本来法律で決められた割合の2分の1です。
ただし、両親だけが相続する場合、本来法律で決められた割合の3分の1です。

可能です。ただし、書類収集が大変だったり、不利になったりすることがあります。

  • 戸籍などの書類や、預金通帳や不動産登記簿などの遺産に関係する書類を集める必要があり、大変なことがあります。
  • 遺留分の制度は複雑ですので、弁護士がいないと事実上不利になる可能性が高いです。

生前に故人から受けた特別な贈与などのことです。

故人が特定の相続人に多額の贈与をしているなどの場合、贈与を受けた相続人は遺産を先に一部受け取ったことを前提として遺産分割時に計算をすることがあります。

故人の財産の維持、増加に貢献した相続人が遺産を多くもらうことができる制度です。

寄与分は「通常の貢献」ではなく「特別の貢献」と言える程度が必要です。
具体的には、次のような特別の貢献の場合に認められることがあります。

  • 故人の事業を一緒に手伝った
  • 故人の事業に財産を支出した
  • 故人の介護を行った

自分が死んだ後の遺産の配分を自分の意思で決めておく方法です。一定の形式の書面で作成する必要があります。

遺言書がない場合
法律で決められた割合(法定相続分)を基準として遺産を分けることとなります。
遺言書がある場合
遺言書の内容を元に遺産を分けることとなります。

手書きで書く遺言書です。

作成は簡単ですが、無効になってしまう危険性、紛失してしまう危険性があります。

公証役場で作成する遺言です。

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)は、公証役場(こうしょうやくば)で作成する遺言です。無効になるリスクが低く、紛失するリスクもありません。

手書きではなく公正証書遺言の作成をおすすめします。

手書きの遺言は無効になってしまうリスク、紛失のリスクなどがあります。
公証役場で作成する公正証書遺言をお勧めします。

故人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにする手続きです。

  • 故人が亡くなると、相続が発生し、相続人が故人の財産と借金を引き継ぐことが原則です。
  • 相続放棄は、故人の財産も借金もいずれも引き継がないようにする手続きです。家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄を検討しましょう。

相続放棄をすれば借金を相続しません。
ただし、原則として、相続放棄は、故人死亡後3か月以内という期間制限があります。

過去の事実経緯によっては可能です。

相続放棄は死亡後3カ月以内にすることが原則です。
ただし、死んだことを知らなかった場合や故人の借金を知らなかった場合などは3カ月が過ぎた後でも相続放棄ができることがあります。

財産を所有する人とは異なる人が財産を管理・処分する制度のことです。

例えば、親が高齢で認知症になった場合に、子供が親に代わって財産を管理・処分できる制度です。親が認知症になる前にルールを決めておく必要があります。

遺産分割がうまくいかない場合は弁護士にご相談ください。

相続分野における弁護士と税理士の役割分担は次の通りです。

弁護士:
紛争になりそうな場合の生前の相続対策、遺産分割がうまくいかない場合、遺留分の問題が発生した場合など
税理士:
税金の相談が中心となる場合の生前の相続対策、相続税や所得税の納税など

遺産分割がうまくいかない場合は弁護士にご相談ください。

相続分野における弁護士と司法書士の役割分担は次の通りです。

弁護士:
紛争になりそうな場合の生前の相続対策、遺産分割がうまくいかない場合、遺留分の問題が発生した場合など
司法書士:
争いはないが不動産の名義変更が必要な場合など

上記Q&Aはわかりやすさを重視した回答となっています。個別の事情により例外となる場合もありますので詳細は弁護士までご相談下さい。