労働災害

労働災害について、ひとりで悩まないでください。
労災対応は制度が複雑であり、専門家への相談が重要です。皆様が前を向くためのお手伝いをいたします。

労働災害の取り扱い分野

  • 労災保険への請求
  • 会社への損害賠償請求など

労働災害ででお悩みの方へ

仕事中や通勤中のけが・病気は、ご本人のみならずご家族にも大きな不安です。

「これは労災になるのだろうか?」「会社に責任を問えるのか?」といった疑問に対し、労災に詳しい弁護士が、明確な対応方針を示します。

よつば総合法律事務所では、被災された方が適正な補償を受け、一日も早く安心した生活を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。

労災部門責任者弁護士川田啓介

よつばで労働災害を依頼するメリット

メリット1経験豊富な専門家チーム
医学的知見に基づいた適正な後遺障害認定
様々な人身事故分野でのノウハウを活用し、医師の診断書チェックや意見書の作成支援など、適正な等級認定のため全力を尽くします。
メリット2後遺障害等級認定
後遺障害の申請から損害賠償までサポート
会社側への損害賠償請求だけでなく、労基署への後遺障害の申請などから一貫して対応します。
メリット3複数の弁護士が在籍する千葉県最大級の体制による迅速な対応
千葉県最大級の体制による迅速な対応
複数の弁護士が在籍する集合知を生かし、スピードが求められる事案にも迅速に対応します。

労働災害の解決事例

労働災害解決事例01

会社側の安全管理不備を追及し、十分な損害賠償を獲得

工場内での事故において、会社側が「安全配慮義務」を怠っていたことを追及しました。当初は「本人の不注意」として賠償を拒んでいた会社側に対し、現場状況の精査や証拠収集を行うことで責任を認めさせ、将来の生活を支えるための賠償金の獲得に至りました。

労働災害解決事例2

適正な後遺障害等級の認定により、補償額が大幅に増額

けがの治療後も体に麻痺や痛みが残った事案において、医師の診断書内容の精査や追加検査のアドバイスを行いました。その結果、本来受けるべき適正な後遺障害等級が認定され、労災保険からの給付に加え、会社側からの慰謝料等も大幅な増額を実現することができました。

労働災害解決事例3

早期に弁護士が介入したことで、賠償交渉が有利に進んだ

本来であれば差し引かれるべきではない金額を賠償金から差し引かれそうになったところ、具体的な回答をする前によつばの弁護士が介入したことで、会社側と不当に低い条件で合意せずに済みました。

ご依頼者さまの声

40代・女性
「会社との交渉をすべて任せられたことで、治療に専念できました」
仕事中の事故で大きなけがをし、会社とのやり取りに精神的に疲れ果てていました。よつばの先生は私の話をじっくり聞いてくださり、「一緒に頑張りましょう」と言ってくれたことで、本当に救われました。結果的に納得のいく賠償金も受け取ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
50代・男性
「法律のプロに頼むことの大切さを実感しました」
指に後遺症が残り、今後の仕事に不安を感じて相談しました。自分一人では、後遺障害の等級が正しいのか、会社からの提示額が妥当なのか全く分かりませんでした。よつばの先生が迅速に動いてくださったおかげで、適切な補償を受けることができました。
30代・男性
「親身な対応で、安心してお任せすることができました」
労災事故は初めての経験でパニックになっていましたが、無料相談で丁寧に手順を説明していただき、霧が晴れるような思いでした。進捗状況もこまめに報告してくださり、最後まで安心してお任せできました。

弁護士費用

初回相談料 無料
初回相談料
無料
着手金
無料
報酬金
案件により異なります。

労働災害 Q&A

はい、可能です。

労災申請は会社を経由するのが一般的ですが、労働者本人が直接労働基準監督署へ申請する「労働者請求」という仕組みがあります。会社が協力しない場合でも、弁護士が手続きをサポートいたします。

仕事中や通勤中のけがであれば、ご自身の不注意(過失)があっても給付を受けることができます。

はい、「通勤災害」として認められます。

ただし、会社への経路を大きく外れて私用を済ませていた間などは対象外となる場合があるため、状況を確認する必要があります。

会社側に安全管理の不備(安全配慮義務違反)がある場合、労災保険ではカバーされない「慰謝料」などを会社に請求できる可能性があります。

労災申請を理由とした解雇や不利益な扱いは、法律で固く禁じられています。

そのような不当な圧力を受けた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

はい、適用されます。

雇用形態に関わらず、一人でも従業員を雇っている事業所は労災保険への加入が義務付けられています。

適切な後遺障害等級の獲得、会社側との対等な交渉、そして適正な賠償額の算出・請求ができる点です。

また、会社との直接交渉による精神的負担を軽減できます。

治療を続けてもこれ以上改善しない状態(症状固定)になった後、労働基準監督署に「障害補償給付」を申請します。

適切な等級認定を受けるには、医師の診断書の内容が非常に重要です。

一般的なけがであれば数ヶ月程度です。

うつ病などの精神疾患や石綿(アスベスト)被害などは、調査に半年~1年以上かかる場合もあります。

業務による強い心理的負荷が原因であれば、労災認定の対象となります。

ただし、残業時間の記録やパワハラの証拠など、立証のための準備が欠かせません。

遅くありません。

労災保険から給付を受けていても、会社への損害賠償請求(慰謝料請求)が可能かどうかを検討できるため、まずは現状をお聞かせください。

労災保険から「休業補償給付」として、給付基礎日額の約60%が支給されます。残りの40%や、賞与相当分などを会社へ請求できるケースもあります。

なお、特別支給金として労災保険から約20%が別途支給されます。

会社が労災上乗せ保険に加入していれば、保険会社から支払いを受けられる可能性があります。

また、国の「未払賃金立替払制度」が利用できる場合もあります。

原則として労働者ではないため対象外です。

しかし、特別加入制度を利用している場合や、実態として労働者(使用従属性がある)とみなされる場合は、給付を受けられる可能性があります。

当事務所では、労災被害者の方のご負担を減らすため、初回相談料0円、着手金0円の成功報酬制を採用しています。

費用は原則として、獲得した賠償金の中からお支払いいただく形式ですので、安心してご相談ください。

上記Q&Aはわかりやすさを重視した回答となっています。個別の事情により例外となる場合もありますので詳細は弁護士までご相談下さい。

※千葉県最大級とは、千葉県内に本店がある法律事務所の中で弁護士とスタッフの合計数が多い事務所の1つという意味で使用していますが、一番多いことを表明・保証するものではありません。