不動産の問題の取り扱い分野
土地建物の相続、賃貸経営、不動産投資、家賃滞納・建物明け渡し、共有不動産、任意売却、売買契約・賃貸借契約、土地明け渡し、借地・底地問題、地代・賃料の増減額、不動産登記、不動産の有効活用、不動産の生前の相続対策など
不動産の問題でお悩みの方へ
法律は法律を知っている人の味方です!
法律問題の解決は早めの専門家への相談が必要です。法律は「正義の味方」でもなく「弱者の味方」でもありません。法律は「法律を知っている人」の味方であることが多いです。特に、不動産に関する法律問題は、早めにご相談いただくことでご提案できる選択肢が広がります。皆様の現状を正しく分析・検討し、一番よい対策を早く決めましょう。
よつばに不動産の問題解決を依頼するメリット
- メリット1
- 不動産に詳しい弁護士によるご相談・解決が可能
- 宅地建物取引士・税理士資格を有する弁護士が在籍しています。不動産に詳しい弁護士がご相談させていただき、皆様の問題が解決します。
- メリット2
- 千葉県有数の相談・解決実績
- 弁護士・スタッフの合計数で千葉県最大級の法律事務所です。また、設立以来の多数のご相談・解決実績がありますので、皆様は安心してご相談することができます。
- メリット3
- 裁判・交渉で闘います
- 早期に解決した方がよいと判断される事案については早期の解決をお勧めします。他方、徹底的にすべきと判断される事案については裁判・交渉で闘います。
不動産に関する解決事例
賃料不払いについて交渉で賃料の満額回収・明渡を実現した事例
建物の借主は賃料を3ヵ月滞納していました。今までも再三の滞納があったため、不動産オーナーは弁護士に賃料の回収と建物の明け渡しを依頼しました。弁護士は借主に内容証明郵便にて契約解除の通知と賃料を支払う旨の通知を送付しました。結果として借主は早期に退室し、滞納賃料は連帯保証人が支払うことで満額の回収を実現できました。
不動産管理会社が顧問契約を締結し会社の業務を円滑に進めている事例
不動産管理会社では、建物の借主に対する賃料請求、建物明渡請求、賃貸借契約書の作成などを全て自社で行っていました。自社で行うことによるトラブルも増えてきたため、顧問弁護士を依頼して様々な事項を相談しながら進めることにしました。結果として、会社の業務が効率化し、本来の仕事に集中できる環境が整ってきました。
任意売却により自宅から引っ越しせずに借金の問題が解決した事例
住宅ローンに加えて、生活費のために多額のローンを抱えて、借金の支払が難しくなり弁護士に相談をしました。自宅を処分して引っ越しをしなければいけないと思っていたところ、自宅を親族に売却して親族から不動産を借りるという方法を提案されました。結果的に借金が残ってしまったので自己破産申立をすることにはなってしまいましたが、自宅に住み続けることができました。
ご依頼者さまの声
(仮名)
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不動産Q&A
- 宅地建物取引士の資格がある弁護士は詳しいことが多いです。
- 相続の案件を多く取り扱っている弁護士、不動産会社様の顧問弁護士をしている弁護士なども詳しいことが多いです。
不動産と相続の両方に詳しい弁護士へのご相談をお勧めします。
- 不動産会社様・不動産管理会社様は法律問題が発生する確率が高く、また、法律問題が原因で多額の損害が発生することもあるので、顧問弁護士がいた方がよいです。
- 定期的に不動産売買・不動産賃貸が発生する会社様も顧問弁護士がいたことがよい場合が多いです。
個人再生(民事再生)、任意整理などの債務整理による解決が可能です。
不動産の任意売却や債務整理(個人再生・任意整理・自己破産)による解決が望ましいです。
無料で土地や建物を貸し借りする契約です。
有料で土地や建物を貸し借りする契約です。
できません。何らかの合意をする、又は、裁判・強制執行をする必要があります。
- 3~6ヵ月家賃を滞納していれば、建物明渡が可能な事案が多いです。
- 契約書に記載があっても、1~2ヵ月の家賃滞納では信頼関係の破壊がないことを理由に解除できないことが多いです。
- 将来的な賃料などの減額を、土地建物を借りている人が求める請求です。
- 当事者で合意ができない場合、最終的には裁判により減額の可否及び金額が確定します。
- 将来的な賃料などの増額を、土地建物を貸している人が求める請求です。
- 当事者で合意ができない場合、最終的には裁判により減額の可否及び金額が確定します。
不動産を複数の当事者が共同して所有している状態です。
次のような方法があります
- 自分の持分を売却する方法
- 相手の持分を購入する方法
- 共有者全員で不動産を売却する方法
- 共有物分割訴訟による方法
共有者がその他の共有者に対して起こす裁判です。
次のような解決が多いです。
- 一方が他方にお金を支払って共有関係を解消
- 共同で不動産を売却した上で売却代金を分割
- 不動産の現物を物理的に分割
- 抵当権者(住宅ローン債権者など)の同意をとった上で不動産を売却する手続きです。
- 通常の不動産売却に加えて、抵当権者の同意が必要なので少し手続きが複雑です。
抵当権者(住宅ローン債権者など)が裁判所に申立を行い、強制的に不動産を売却する手続きです。
建物を建てるため有料で土地を借りた場合、借主に発生する権利です。
- 建物を建てるために有料で土地を貸した場合の貸主側の権利です。
- 「借地権+底地権=所有権」となります。
- 争いがない不動産の売却の相談は不動産会社への相談がよいでしょう。
- 争いがある不動産に関する相談は弁護士への相談がよいでしょう。
- 税金がからむ不動産の相談は税理士への相談がよいでしょう。
- 争いがある不動産に関する相談は弁護士への相談がよいでしょう。
- 争いがない不動産の登記手続きは司法書士への相談がよいでしょう。
- 争いがある不動産に関する相談は弁護士への相談がよいでしょう。
上記Q&Aはわかりやすさを重視した回答となっています。
個別の事情により例外となる場合もありますので詳細は弁護士までご相談下さい。
当事務所の不動産案件のお取り扱い分野について
当事務所では土地建物の相続・賃貸経営・不動産投資の問題、不動産会社様のご相談などをお取り扱いしております。
そのため、以下の内容は顧問会社様の案件を除き、現在お取り扱いしていませんのでご了承下さい。お取り扱い分野かどうか不明の場合、顧問契約のメリットがあるかどうか不明の場合などは遠慮なく当事務所までご連絡下さい。
- ご近所トラブル(騒音問題、ゴミ出し問題などの相隣問題)
- 建築紛争
- 境界紛争
- 住居用物件の賃貸借契約の原状回復をめぐる紛争
- 住居用物件の建物の不具合をめぐる紛争
- 住居用物件の土地の不具合をめぐる紛争
- その他、当事務所の不動産案件お取り扱い規則に基づき個人のお客様からのお問合せでお取扱ができないとされている案件