初回相談料無料
- 相談料
- 初回相談料は無料です。2回目以降の相談料は担当弁護士にお問い合わせください。
- 着手金
- 案件により異なります。ご不明な場合は担当弁護士にお問い合わせください。
法律相談料
| 法律相談料 | 初回相談料無料 |
|---|
- 2回目以降の相談料は担当弁護士にお問い合わせください。
遺産分割
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 獲得できた金額の11% |
- 交渉から調停手続きに移行した場合、11万円の追加費用が発生します。
- 調停から審判手続きに移行した場合、11万円の追加費用が発生します。
- 調停から訴訟手続きに移行した場合、11万円の追加費用が発生します。
- 審判や判決への不服申し立ての場合、33万円の追加費用が発生します。
- 「獲得できた金額」とは、お客様が最終的に取得できた遺産等の総額です。
- 交渉の場合の最低弁護士費用総額(着手金・報酬金・追加費用の総額)は143万円、調停・審判・訴訟の最低弁護士費用総額は220万円です。
- 報酬金については、事案に応じて減額して委任契約を締結することがあります。
遺留分
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | (請求する場合)獲得できた金額の11% (請求された場合)減額できた金額の11% |
- 交渉から調停手続きに移行した場合、11万円の追加費用が発生します。
- 調停から審判手続きに移行した場合、11万円の追加費用が発生します。
- 調停から訴訟手続きに移行した場合、11万円の追加費用が発生します。
- 審判や判決への不服申し立ての場合、33万円の追加費用が発生します。
- 「獲得できた金額」とは、お客様が最終的に取得できた遺産等の総額です。
- 「減額できた金額」とは、相手の請求額から実際に減額できた金額の総額です。
- 交渉の場合の最低弁護士費用総額(着手金・報酬金・追加費用の総額)は143万円、調停・審判・訴訟の最低弁護士費用総額は220万円です。
- 報酬金については、事案に応じて減額して委任契約を締結することがあります。
使途不明金の返還請求・損害賠償の交渉・裁判
| 着手金 | 22万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 55万円~ |
遺産等調査費用
| 着手金 | 22万円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
遺言書作成
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
遺言執行
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 報酬金 | 33万円 + 遺産の1.1% |
遺言書の検認手続き
| 着手金 | 11万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
遺言無効確認請求
| 着手金 | 55万円~ |
|---|---|
| 報酬金 | 143万円~ |
- 医療記録の取寄せを当事務所で行う場合、22万円の追加費用が発生します。
- 遺産分割協議の交渉が必要な場合、別途弁護士費用が発生することがあります。
遺産分割協議書の作成と内容の執行
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 報酬金 | 33万円 + 遺産の1.1% |
相続放棄
| 着手金 | (相続発生から3ヶ月以内)11万円 (相続発生から3ヶ月経過)22万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
- 1名あたりの費用です。
- 財産や負債の調査が必要な場合、別途弁護士費用が発生することがあります。
遺留分生前放棄
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
成年後見申立て
| 報酬金 | 33万円 |
|---|
失踪宣告申立て
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
不在者財産管理人選任申立て
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
- 不在者財産管理人との交渉が必要な場合、別途弁護士費用が発生することがあります。
相続財産清算人選任申立て
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
- 相続財産清算人との交渉が必要な場合、別途弁護士費用が発生することがあります。
特別縁故者への財産分与申立て
| 着手金 | 0円 |
|---|---|
| 報酬金 | 獲得できた金額の11% |
- 相続財産清算人選任申立ての費用を含みます。
- 最低の報酬金額は55万円です。
所有者不明土地建物管理命令申立て
| 着手金 | 55万円 |
|---|---|
| 報酬金 | 0円 |
- 所有者不明土地管理人との交渉が必要な場合、別途弁護士費用が発生することがあります。
費用についての補足説明
- 上記は原則的な費用です。事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先します。
- 事案によって、個別契約に明記のうえ日当が生じることがあります。
- 実費が別途発生します。
- 費用の表記はすべて税込表記です。
- 獲得できた金額を不動産について算定する場合、交渉の結果合意した金額などを「獲得できた金額」として原則算定します。
- 合意後の手続(預貯金・不動産・保険の名義変更など)は、法律事務所が代理する場合には別途費用が発生します。
- 複数人のご依頼を同時に受ける場合、事案に応じて減額して委任契約を締結することがあります。