法律相談料・着手金 無料 / 報酬金 分割払い可
- 法律相談料
- 借金問題関係の来所頂いての初回のご相談費用は無料です。実際にご依頼されない場合、費用は一切かかりません
- 着手金
- 最初の段階での着手金は不要です
- 報酬金
- 資産状況や収入状況を踏まえた無理のない範囲での分割払いが可能です
弁護士費用
債務整理の方法 | 弁護士報酬 | 実費相当額 |
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任意整理 | 1社につき39,800円(税込43,780円) (着手金・報酬金の合計額) ただし、お一人様当たり40,000円(税込44,000円)の基本費用が別途発生します。 |
実額(税別) (訴訟を提起した場合のみ) |
減額報酬 | 0% | |
完済過払着手金 | 1社につき20,000円(税込22,000円) ただし、お一人様当たり40,000円(税込44,000円)の基本費用が別途発生します。 |
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過払報酬(交渉) | 20%(税込22%) | |
過払報酬(訴訟) | 20%(税込22%) | |
自己破産(同時廃止) | 398,000円(税込437,800円) | 35,000円(税込38,500円) |
自己破産(少額管財) | 418,000円(税込459,800円) | 35,000円(税込38,500円) |
個人再生(住宅資金特別条項なし) | 418,000円(税込459,800円) | 35,000円(税込38,500円) |
個人再生(住宅資金特別条項あり) | 498,000円(税込547,800円) | 35,000円(税込38,500円) |
時効の援用 | 1社につき39,800円(税込43,780円) (着手金・報酬金の合計額) |
実額(税別) (訴訟を提起した場合のみ) |
企業再生・倒産
案件種別 | 解決方法 | 費用 |
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破産 |
負債総額3億円
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300万円(税込330万円)~ 破産の場合、会社に残っている現金の額に応じて、無理のない範囲での費用設定が可能です。 |
負債総額1億円
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200万円(税込220万円)~ 破産の場合、会社に残っている現金の額に応じて、無理のない範囲での費用設定が可能です。 |
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負債総額1,000万円
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42万8000円(税込47万800円) 破産で全くお金がない場合、弁護士費用は分割払いも可能です。 |
補足説明
- 借金問題関係のご来所いただいての初回のご相談費用は無料です。依頼しない場合には費用は一切かかりません。
- 最初の段階での着手金は不要です。弁護士費用は毎月の分割払いのみで大丈夫です。
- 資産状況や収入状況を踏まえた無理のない範囲での分割払いができます。
- 弁護士費用に掲載した金額は、着手金と報酬金の合計額です。
- 「相談料・着手金0円」の意味は契約時(受任通知発送時)に原則として費用が発生しないという意味になります。分割払いをご希望される場合、月々の分割払いの費用は発生します。
- 「報酬金」「弁護士報酬」という記載がある場合、債務整理に関しては結果に関わらず発生する費用となります。
- 完済後の業者に対し過払い金請求をする場合、1社43,780円(税込)の弁護士費用は発生しません。ただし、実際に完済の業者から返金があった場合、着手金相当額として1社22,000円(税込)の費用が発生します。
- 残債務がある業者に対して過払い金請求をした結果として過払い金を獲得できた場合、減額できた金額の11%(税込)と過払い金獲得額の22%(税込)が発生します。
- 自己破産の少額管財事件の場合、弁護士費用とは別に、裁判所の費用(管財人の費用)として原則200,000円が別途かかります。
- 個人再生で再生委員がついた場合、弁護士費用とは別に、裁判所の費用(再生委員の費用)として原則150,000円~200,000円が別途かかります。
- 裁判所へ弁護士が出頭する場合、別途日当が発生することがあります。
- 貸金業者から訴訟を提起され弁護士が代理する場合、別途費用が発生することがあります。
- 消滅時効の通知をする場合の費用は任意整理の費用と同額となります。ただし、時効の有無が争いになった場合には別費用となることがあります。
- 自営業の方や法人の場合、会社の規模や負債総額に応じて個別に費用を見積もりします。
- 事案の内容(事案の複雑性等)によって個別見積となる場合があります。