ランサムウェアにご注意!‐法的リスクの観点から‐
- Vol.99
- 2017年08月号
- 目次
- 「ランサムウェアにご注意!‐法的リスクの観点から‐」
- 「ロストボールを勝手に持って帰ってしまったら犯罪なの?」
- 「相手の預金口座を特定する方法」「遺言書作成のススメ」「セミナー情報」 他
ランサムウェアにご注意!
‐法的リスクの観点から‐
ランサムウェアに感染したパソコンをロックしたり、ファイルを勝手に暗号化したりすることによって当該パソコンを使用不能にし、元に戻すことと引き換えに「身代金」を要求する不正プログラムのことをいいます(トレンドマイクロHP 脅威と対策<ランサムウェアのページを参照)。
つまり早い話が、パソコンの誘拐みたいなもんですね。
仕事をするにあたってパソコンは必須ですから、パソコンが使えなくなったりパソコンの中に入っているデータがすべて使用できなくなるなんてことがあったら大変です!私もすべてパソコンで文書を管理していますので、これがすべて使えなくなり一から作り直しになってしまったら絶望的な気分になります・・・。
そんなランサムウェアですが、スパムメールを開く、スパムメールの添付ファイルを開く、スパムメールに記載されているURLをクリックする、ウェブサイトからファイルをダウンロードする、などといった方法で感染してしまうことが多いようです。
が、しかし、ランサムウェアも、パソコンにきちんとセキュリティソフトを入れていたり、パソコンや使用しているソフトのアップデートをきちんと行っていたりすれば防ぐことができます。
にもかかわらずそれらを怠ったり、変なスパムメールを開いてランサムウェアに感染してしまい、会社のパソコンが使えなくなってしまった!などという場合には、法的な責任が発生する場合があります。
具体的には・・・
- 会社がウィルス対策を怠った結果ランサムに感染し、身代金を支払うなどして会社に損害が発生したり、会社の情報が外部に流出した場合には、株主から損害賠償請求される可能性
- ウィルスの感染によって、取引先に損害が出た場合には、取引先から損害賠償請求される可能性
などリスクだらけです!「パソコンのことは良くわからない・・・」では済まされませんので、普段ウィルス対策を何もしていない場合には早急な対応が求められます。また、万が一感染してしまい何らかの損害が発生しそうな場合には、すぐさま弁護士に相談しましょう!
(文責:前原彩)
~ロストボールを勝手に持って帰ってしまったら犯罪なの?~
刑法235条
ロストボールの占有は誰がしている?
最後に
(文責:根來真一郎)
~相手の預金口座を特定する方法~
1.相手の預金口座から強制的に債権を回収
もっとも、預金から債権を回収する際に裁判所は相手方の預金口座の場所を調査したりはしませんし、相手の預金口座がどこにあるかこちらで特定していないと、債権執行は行ってくれません。
2.どこまで相手方の預金口座を特定する必要があるの?
「○○銀行△△支店」に相手方の預金口座がある、と分かっていれば、口座番号が分からなくても、普通預金なのか定期預金なのかの預金の種類が不明でも債権執行を行うことができます。
3.相手方の預金口座を特定する方法は?
弁護士に依頼する場合には、弁護士会から銀行に対して相手方の預金口座の有無等を照会するという方法があります。若干の費用と時間がかかりますが、その銀行に相手方が口座を保有しているかどうか、保有しているとしたらどこの支店に口座があるか、が一遍に分かります。(※弁護士会は、都道府県によって照会可能範囲が異なります。全ての銀行が、弁護士会からの照会に回答しているわけではありません。)
4.おわりに
(文責:大友竜亮)
~遺言書作成のススメ~
相続の相談に来られるお客様から、このようなお話を良く耳にします。今回は、「遺言書作成のススメ」と題して、遺言書を作成する意義等について、お話させていただきます。
1.遺言書を作成する意義は?
例えば、「長男は老後の面倒を見てくれたが、次男は全く顔も見せない。長男に全部財産を相続させてやりたい。」と考えた場合、その旨の遺言書を作成しておけば、基本的にはその意向に沿った相続を実現できます(遺留分の問題は残りますが、ここでは割愛します。)。
一方、遺言書を作成しなかった場合は、基本的には法定相続分に従って遺産分割をすることとなります。すなわち、上記のような事情・被相続人の意向があったとしても、基本的には、長男と次男とで、1:1で相続財産を分けることとなります(寄与分の問題はここでは割愛します)。
長男にしてみれば、「自分はずっと老後の面倒を見てきたのに、どうして次男と同じ相続分なのか」という不満が残ります。もちろん、相続人間で法定相続分と異なる割合での遺産分割を行うことは可能ですが、一方が応じない場合には、最終的には裁判所で決着をつける必要があります。
このように、遺言書を作成しておくことにより、相続人間の紛争リスクをぐっと減らすことが可能となります。この点が、遺言書を作成する一番の意義と言えるでしょう。
2.遺言書の種類
弁護士の立場からすると、②の公正証書遺言を作成することをオススメします。
まず、①の自筆証書遺言は、有効とされるための要件(全文を自書、日付・氏名の記載、押印等)がいくつかあり、この要件を満たさなければ遺言は無効とされてしまいますが、②の公正証書遺言はそのような要件はなく、遺言が無効とされるリスクはほぼありません(重度の認知症等の場合無効とされる可能性はあります。)。
また、①の場合には、本当に本人が作成した遺言なのか(偽造されたものではないか)をめぐって相続人間で紛争になることがありますが、②の場合はそのような問題はありません。
さらに、①の場合には、遺言書の内容を裁判所で確認する「検認」という手続が必要(これを怠ると、5万円以下の過料に処される場合があります。)ですが、②の場合はこのような手続は不要であり、相続人の負担も軽いといえます。
このように、公正証書遺言の方が、?遺言が無効とされるリスクがほぼない、?相続人間の紛争リスクを減らすことができる、?相続人の負担を軽減できるという点で、自筆証書遺言よりも優れているといえます。
ただし、公正証書遺言を作成する場合、作成手数料を公証役場に収める必要があります。具体的な手数料は、相続財産の額や、遺言の内容によって異なりますが、例えば、総額4000万円の財産を1人の相続人に相続させる内容の公正証書遺言を作成する場合には、手数料として4万円がかかります。 なお、体調の問題等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成することも可能です(この場合、手数料が高くなる+日当・実費がかかります)。
3.おわりに
(文責:村岡つばさ)
★セミナー情報★ 最近のセミナーのご報告です。
2017年4月7日 講師:弁護士 大澤 一郎
『借家関係を解消して不動産を有効活用する方法』
借家についてのセミナーを開催いたしました。借家関係を解消するための方法や期間満了による正当事由の判断要素及び正当事由を満たすための方法、立退料についてなどをお話させていただきました。不動産業者様向け
2017年6月16日 講師:弁護士 川﨑 翔
『不動産会社様が知っておきたい家賃対応と立退き問題への法的対応策』
家賃滞納案件について、初期対応・訴訟提起・強制執行の側面からのセミナーでした。過去の実例などもふまえながらお話しさせていただきました。
保険代理店様向け
2017年6月23日 講師:弁護士 今村 公治
『弁護士による正しい初動対応』
交通事故の被害者・加害者になってしまったときの正しい初動対応や相続の相談が来たときの初動対応などについてお話しさせていただきました。
<<今後のセミナー開催予定>>
当事務所では定期的に弁護士によるセミナーを開催致しております。
気になるセミナーがありましたらお気軽にお問い合わせください。
セミナーの最新情報は下記HPにも掲載中です!
よつば総合法律事務所 企業法務サイト (http://www.yotsubasougou.jp/)