相続と相続税の違いについて

Vol.71
2015年04月号

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目次
「相続と相続税の違いについて」

~相続と相続税の違いについて~

平成27年1月1日より、相続税の規定が大幅に改正されました!私たちの事務所でも、『相続税』についてお問い合わせをいただくことが増えてきました。
しかし、『相続』と『相続税』とでは、取り扱う専門家が違い、また考え方も違うところがございます。
今回は、相続と相続税の違いについて、いくつかのポイントをご説明したいと思います。①専門家について(ただし、以下は一般論ですので例外もあります)
『相続』→弁護士、司法書士、行政書士(※交渉・裁判【調停・審判・訴訟】の代理は、弁護士のみが行います)
『相続税』→税理士

②生前贈与について
『相続』→特別受益に該当すれば、反映される
『相続税』→原則として、相続開始前3年以内のみ、反映される ※「特別受益」:特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益を相続人間の平等のため、相続財産の前渡しとみなして算定する制度。  (「特別受益」はとても難しいので、また改めてニュースレターで説明したいと思います!!)

③生命保険金の扱い
『相続』→原則、受取人固有の財産
『相続税』→非課税枠はあるが、相続税の算定に反映される

④不動産の評価
『相続』→時価評価(ただし、当事者が合意すれば当事者が合意した評価)
『相続税』→路線価基準で算定したもの(ただし、減価要因等があるため、ほとんどの場合、路線価がそのまま評価になるわけではない。)

⑤養子の数
『相続』→養子全員が、相続人としてカウントされる
『相続税』→相続人としてカウントされる養子の数に制限あり

※当事務所では、『相続税』についてのお問い合わせをいただいた場合、私たちが対応することはできませんが、税理士の先生をご紹介することも可能です。ですので、『相続』について、疑問・質問等がございます場合は、お気軽にお問い合わせ下さいませ!!

(文責 松村茉里)


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