労務管理と賞与

Vol.68
2015年01月号

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目次
「労務管理と賞与」 「弁護士紹介「小林 義和」」

~労務管理と賞与~

早くも2015年もひと月が過ぎようとしております。さて、昨年2014年冬のボーナス(賞与)は大企業、中小企業共に前年比+(プラス)傾向というニュースが出ていました。今回はそんな賞与をテーマにしたいと思います。1、賞与とは
賞与は、基本賃金と違い、支給額があらかじめ決まっていないことに大きな特徴があります。実務上は労働者の勤務態度や成績、会社の経営状況と連動させていることが多いでしょう。

2、賞与を支払う義務はありますか?
賞与の支払義務について法律上の規定はありません。会社は当然に賞与を払う義務を負うわけではありません。そして、①就業規則、給与規定などにより、賞与を支払うこと、支払時期、計算方法が規定されている場合に支払義務が発生します。 さらに、①のような規則・規定がなくとも②長年一定の金額や一定の基準により、支払いが繰り返しなされている場合には賞与の支払義務が認められる場合があります。

3、賞与の支払方法は自由ですか?
賞与も、①②にあたる場合のように支払う義務が生じる際には、通貨で払うこと、直接労働者に支払うことといった賃金に関するルールの適用を受けることになります(労働基準法11条、24条1項)。

4、賞与の減額は自由にできますか?
あらかじめ定められた規則・規定等に従った適正な算定であれば、算定の結果として賞与を減額とすることが可能です。基本賃金の減額は労働者の合意などがなければできませんが、賞与はこのような弾力的な運用ができる点にメリットがあります。 一方、就業規則等に定められた賞与を、規則の基準・規定に基づかず、会社の自由な裁量で減額することは、個々の労働者の同意やそのような合理性がなければ違法とされる可能性が高いでしょう。 5、おわりに  賞与は従業員の大きなインセンティブとなりますが、ひとたび就業規則等に定めを設けた場合、会社にこれを守る義務が生じますので注意が必要です。ちなみに、2014年冬の賞与に関する調査によれば使途として一番多いのはやはり、「貯金」だそうです。
(文責 粟津正博)

ニュースレター第68号では、法律記事に加えて弁護士の紹介をさせて頂きます。
~「弁護士 小林 義和 はこんな人です」のコーナー~
1 血液型は?  O型です。
2 趣味は?   スポーツ観戦です。
3 長所は?   フットワークが軽いところでしょうか。
4 短所は?   考えるより先に足が動くことがあります
5 最近ハマっているものは?  黒田 博樹
6 まず家に帰ってすることは? ご飯を食べます
7 口癖は?          とりあえず
8 何フェチ?         海
9 ちょっと自慢できることは? 少し英語が話せます
10 座右の銘は?       為せば成る、為さねばならぬ何事も
11 私、○○の収集家です。  子供(2歳・0歳)の写真
12 ○○なタイプです。    好奇心が強いタイプです
13 好きな食べ物は?     お好み焼き、餃子、ピザ
14 苦手な食べ物は?     なし
15 好きなお酒は?      日本酒、ウィスキー
16 柏のおすすめのお店は?  マルマン(先日は、子供にミニカー買いました)
17 好きなスポーツは?    アルティメット、バスケットボール、野球
18 好きな男性タレントは?  香川照之
19 好きな女性タレントは?  永作博美
20 好きなアーティストは?  サザンオールスターズ
21 好きな芸人は?      サンドウィッチマン
22 好きな雑誌は?      スポーツ雑誌
23 好きな漫画は?      はじめの一歩
24 好きな映画は?      サウンドオブミュージック
25 好きなテレビ番組は?   NHK朝のドラマ

今年は黒田がまさかの日本復帰です。今からペナントレースが楽しみです。 個人的には昨年、カントリーラインダンスに参加させて頂きました。運動不足気味ですので、今年も運動したいと思っています。 今後ともよろしくお願い致します。 最近、TVCMやインターネットなどで普及した感のある過払い金返還請求についての最新情勢です。