書面化の重要性!
- Vol.60
- 2014年05月号
- 目次
- 「書面化の重要性!」 「当事務所のご説明」
~書面化の重要性!~
『急にどうしても必要になったので、、、ということでお願いされたので、引き受けました。これまで何度か取引をしていて、少し遅れることはあったものの一応払ってくれていたので、今回も大丈夫と思って特に書面等は作成しませんでした。しかし、仕事が終わったのに、支払がいつまでたってもなく、なんと相手は「そのようなことを頼んだ覚えがない」といっています。もう訴訟を起こして払ってもらうしかないのでしょうか?』この場合、相手が任意に支払ってくれないのであれば、最終的には訴訟等を起こして強制的に支払ってもらう方法を検討することになります。しかし、訴訟においても、判断する裁判官はその約束がなされた場にいたわけでもありませんので、どちらの言っていることが正しいのかについて明確に判断がつかない場合が多くあります。
その場合、裁判官が自らの感覚に従ってなんとなく判断をするということはありません。裁判官の行った判決等の判断は公平でなければならず、かつ第三者にも検証されることになるので、証拠に基づいて判断せざるをえないのです。そして、一般的には請求する方が証拠を出して立証できなければ負けてしまうことが多いです。そのため、証拠がなければ裁判を起こしても勝つことができない可能性が高いのです。
●証人や会話を録音したテープがあるから大丈夫?
これらの証拠も立証において役にたつことが多いのですが、証人は近い人だとあまり重視されなかったり、録音テープでも、そういう意味の発言ではなかったとか、いろいろな反論がなされる可能性があります。そのため、一般的に証拠として強いのは、相手自身が作成もしくは署名・押印した書面といわれています。
●書面を作ることは面倒?
たしかに書面を作ることは面倒です。しかし、後でその約束があったかどうか争いになる方がもっと面倒です。また、少しの手間を惜しむことで大きな損失につながる危険もあります。そこで、一度契約書や発注書等のフォーマットを作り、その都度作成して書面化する癖をつけてみましょう。そうすると、意外と面倒ではないことや、安心を感じることができることに気づかされます。
●せっかく書面化したのに、、、
せっかく書面を作ったのに、何のことについて契約・約束をしたのかわかならいと争われて困っていますということも多々あります。曖昧な内容の書面では、結局内容面でどういった意味の書面であるかといったことが紛争になってしまいます。そのため、最低限、日付・当事者の名前・場所・取引の対象や内容・支払金額・期限等は明確に特定して作成した上で、相手の署名・押印をもらうようにしましょう。
(文責:小林義和)
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