名義を貸すことの危険性
- Vol.49
- 2013年06月号
- 目次
- 「名義を貸すことの危険性」
- 「スタッフ紹介「小崎・岩間」」
名義を貸すことの危険性
1、契約で名義を貸す??
契約書に自分の名前で署名と押印をすると、通常、自分がその契約書に書いてある権利をもらい、義務を負うことになります。そうすると 「本当に名義を貸しただけ」という場合、その名義を貸した人には契約をするつもりがないのですから、権利ももらえないし、義務も負わないということになりそうです。
しかし、現実はそう甘くありません。 契約の相手が名義貸しの事情を知らなかった場合や、相手が突如名義貸しの事実を否定してきたような場合には、自分に対する契約の効力を否定するのは困難です。裁判所は書面の内容を重視するので、裁判になっても同様です。
2、登記や登録などで名義を貸す??
自分は所有者でないのに、知り合いに頼まれて自分の名前で不動産の登記をしてしまったり、車などの動産の登録をしてしまった場合にはどうなるでしょうか。まず、税金との関係では、自分が所有者とみなされることで、課税されてしまいますし、場合によっては知らない間に脱税の片棒を担いでいるかもしれません。また、自分の所有名義となっている物が原因で事故が起きた場合、そこから生じた損害賠償の請求をされるおそれもあります。さらに、最悪の場合、虚偽の申請をしたということで、刑事罰に問われるかもしれません。
3、名義だけ会社の取締役になる??
「自分は取締役として登記されているけど、実際は名前を貸しているだけだ」という話は珍しくありません。しかしながら、名前を貸しているだけであっても、法律上、株主や会社以外の第三者との関係で経営に関する責任を負うリスクがあります。このことは、取締役に就任する事すら承諾しておらず、登記に名前を載せることしか承諾していない場合であっても同様です。
4、最後に・・・。
ざっと話しただけでも、名義貸しには、これだけのリスクがあります。もちろんリスクは、ここに挙げたものにとどまりません。「名前を借りるだけで絶対迷惑はかけないから…」という声には、気軽に応じないことをお勧めいたします。
(文責 三井伸容)
ニュースレター第49号では、法律問題のニュースレターに加えて、事務局 小崎・岩間の紹介をさせていただきます。
Q1 小崎さんはどうして法律事務所で働こうと思ったのですか。
A1 以前に法律を学ぶ機会があり、その時に法律事務所の事務という仕事に興味を持ちました。遠いようで身近な法律とは、どのように社会で機能し、皆様に役立つのか、事務局としてお手伝いをしたいと思いました。
Q2 趣味は何ですか?
A2 趣味は野球観戦とトレッキングです。野球場で生の試合を見る、これほど楽しいことはないと言うくらい好きです。トレッキングは山登りはもちろん、森林公園や牧場を散策するのも好きです。
Q3 最後に、メッセージをお願いします!
A3 ご相談に来所された皆様が、笑顔になれるよう、お手伝いさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。事務局の岩間です。宜しくお願い致します。
Q1 岩間さんはどうして法律事務所で働こうと思ったのですか。
A1 私は以前、銀行の融資担当として働いていました。お客様に対して相談に応えられる範囲が限られ、不甲斐なさを感じておりました。法律事務所であれば様々な相談に応える事ができ、私自身も少しでもその力になりたいと思ったからです。
Q2 お休みの日は何をしていますか?
A2 サッカー観戦、ショッピング、美味しいもの探しをしています。お家でぼ~っとしていると気持ちがどんよりしてしまうので、お休みの日は外出をして自由気ままに過ごしています。
Q3 最後に、メッセージをお願いします!
A3 当事務所に大きな不安や心配事を抱えながらご来所された皆さんが、安心して相談が出来るような雰囲気作りを心がけて行きます。まだまだ未熟者ですが、少しでも力になれるように日々努力していきたいと思いますので宜しくお願い致します。