自分の想いを遺しましょう!
- Vol.44
- 2013年01月号
- 目次
- 「自分の想いを遺しましょう!」
- 「セミナー情報」
自分の 想いを遺しましょう!
相続問題。多くの人が、人生の中で何度もということはありませんが、何度かは直面する重大な問題ではないでしょうか。だからこそ、いざというときのために、今回は“遺言書”について考えてみましょう。1 いまから遺言書の作成は必要か?
①遺言なんてなくても法律通りに財産を分けてもらえば公平だろう、②家族円満な我が家ではもめることはないだろう、③遺言なんてまだ自分には早いしなどとお考えではありませんか。
うんうん、とお思いになった方、ぜひ遺言書の作成を一度ご検討してみてください。①財産の中には、現金のように容易に分配できるものだけではなく、持家など機械的に分けることのできない財産もあるため、財産を法律通り単純に分けられない場合があります。また、法律通りに分けるとしても、遺言書が存在することで、相続手続きがスムーズになるなどのメリットがあります。②また、タダで貰えるものはついついもらいたくなるのが人の性で、お金の話となると仲のよい家族といっても余計な気を遣いますし、親族関係が悪化することさえ考えられます。③法律上、15歳以上であれば誰でも遺言書を作成することができます。人生何が起こるかわかりませんし、遺言書はいつでも作成し直すことができますので、自己名義の財産がある場合には、遺言書を作成するには早すぎるということはありません。
遺言書の作成自体はさほど難しいものではなく、残された人を思いやる気持ち次第でいつでも作成することができます。
2 遺言書作成の注意点
遺言書の作成にはルールがあります。簡単な例でいうと、「自宅の書斎にこもって自分の思いをワープロで打ちこむ」という方法では、遺言書は無効となってしまいます。自ら1人でこっそりと遺言書を作成する場合(自筆遺言証書)、本人が全文、日付、氏名を自筆し、押印しなければならないので、ワープロで作成した書面では遺言書として認められません。
遺言書に関する法的問題点はたくさん存在します。しっかりと自分の想いを遺すために、遺言書作成のマニュアル本を読んでみたり、専門家に相談だけでもしてみたりすることをお勧めします。
3 さいごに
人は、自分の寿命を決めることはできません。しかし、自分の財産をどう遺すかは決めることができます。残された人を思いやる。そのさりげない心遣いに、きっと感謝されるはずです。
弁護士は、遺言に関する法律相談、遺言書の作成、遺言執行者となるなどのサポートをすることができますので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。(ニュースレター会員の皆様及び皆様からのご紹介の場合には初回相談無料です。 )
①遺言なんてなくても法律通りに財産を分けてもらえば公平だろう、②家族円満な我が家ではもめることはないだろう、③遺言なんてまだ自分には早いしなどとお考えではありませんか。
うんうん、とお思いになった方、ぜひ遺言書の作成を一度ご検討してみてください。①財産の中には、現金のように容易に分配できるものだけではなく、持家など機械的に分けることのできない財産もあるため、財産を法律通り単純に分けられない場合があります。また、法律通りに分けるとしても、遺言書が存在することで、相続手続きがスムーズになるなどのメリットがあります。②また、タダで貰えるものはついついもらいたくなるのが人の性で、お金の話となると仲のよい家族といっても余計な気を遣いますし、親族関係が悪化することさえ考えられます。③法律上、15歳以上であれば誰でも遺言書を作成することができます。人生何が起こるかわかりませんし、遺言書はいつでも作成し直すことができますので、自己名義の財産がある場合には、遺言書を作成するには早すぎるということはありません。
遺言書の作成自体はさほど難しいものではなく、残された人を思いやる気持ち次第でいつでも作成することができます。
2 遺言書作成の注意点
遺言書の作成にはルールがあります。簡単な例でいうと、「自宅の書斎にこもって自分の思いをワープロで打ちこむ」という方法では、遺言書は無効となってしまいます。自ら1人でこっそりと遺言書を作成する場合(自筆遺言証書)、本人が全文、日付、氏名を自筆し、押印しなければならないので、ワープロで作成した書面では遺言書として認められません。
遺言書に関する法的問題点はたくさん存在します。しっかりと自分の想いを遺すために、遺言書作成のマニュアル本を読んでみたり、専門家に相談だけでもしてみたりすることをお勧めします。
3 さいごに
人は、自分の寿命を決めることはできません。しかし、自分の財産をどう遺すかは決めることができます。残された人を思いやる。そのさりげない心遣いに、きっと感謝されるはずです。
弁護士は、遺言に関する法律相談、遺言書の作成、遺言執行者となるなどのサポートをすることができますので、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。(ニュースレター会員の皆様及び皆様からのご紹介の場合には初回相談無料です。 )
(文責 今村公治)
最近のセミナー講師の状況について
当事務所の弁護士は比較的多くのセミナー講師をしています。2011年は22回、2012年は10回程度行いました。債権回収、会社側の労務対策、契約書作成のポイント、交通事故、相続などです。最近の実績を一部ご紹介します。2012年2月25日 講師 川﨑翔 交通事故後遺障害認定講座
2012年3月17日 講師 大澤一郎 交通事故後遺障害認定講座
2012年7月18日 講師 小林義和 労使トラブル対策(解雇・残業代編)
2012年9月19日 講師 大澤一郎 労務トラブル2012年版
2012年7月から10月 講師 大澤一郎、松村茉里 就職セミナー(全5回)
2012年3月17日 講師 大澤一郎 交通事故後遺障害認定講座
2012年7月18日 講師 小林義和 労使トラブル対策(解雇・残業代編)
2012年9月19日 講師 大澤一郎 労務トラブル2012年版
2012年7月から10月 講師 大澤一郎、松村茉里 就職セミナー(全5回)
また、商工会議所、法人会、税理士会、社労士会、弁護士会、税理士向け、社会保険労務士向け、弁護士向け等の多数のセミナー講師を当事務所の弁護士はやっています。セミナー開催を一緒に行うことも行っていますし、ゲストとしての講師も行っています。
最近のゲスト講師の実績の一部
船井総合研究所主催の弁護士業務に関するセミナーのゲスト講師
会計事務所の顧問先向セミナーのゲスト講師
社会保険労務士事務所の顧問先向セミナーのゲスト講師
ゲスト、共催等の話がありましたら内容について検討しますので、一度お声掛け下さい。
担当大澤までお願いします。
(文責 大澤一郎)